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生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説

【目次】

  • 生活保護の扶養照会とは
  • 扶養照会の断り方【申請者】
  • 扶養照会の断り方【親族側】
  • 扶養照会が原因で生活保護を諦める方が多い
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護を申請する際、親族の方で申請者を扶養することができないか通知が届きます。これを扶養照会と呼び、原則必ず行われるものです。
    しかし、中には事情があり親族に知られたくない方もいらっしゃるため、扶養照会には"断り方"が存在します。

    本記事でわかりやすく解説しますので、これから生活保護の申請をお考えの方はぜひ参考にしてください。
  • 生活保護の扶養照会とは

  • 生活保護における扶養照会とは、生活保護の申請者の親族に対して『精神的、経済的に援助することが可能か?』という確認をとることです。生活保護の申請をする場合、扶養照会は原則行われます。
  • 原則3親等内の親族が対象

  • 生活保護の扶養照会は、誰彼構わず送られるものではなく原則3親等内の親族までと定められています。なお、3親等とは以下の方が該当します。
    • 親子
    • 兄弟
    • 祖父母
  • なぜ扶養照会が行われるのか

  • 扶養照会が行われる理由として、生活保護を受給できる条件に頼れる親族がいないことが挙げられるからです。収入が少なく貯金や資産が無い方であっても、親族に経済的に頼れる場合は生活保護よりも親族からの扶養が優先されます。生活保護費は税金の一部から賄われているため、至極当選のことだと言えるでしょう。

    また、扶養照会には生活保護の不正受給を防止する意味もあります。仮に扶養照会を撤廃した場合、親族から経済的な援助を受けながら生活保護費を受け取ることが容易にできてしまうため、生活保護には扶養照会が必要なのです。
  • 扶養照会の断り方【申請者】

  • 上記の解説で、生活保護制度の利用よりも親族からの援助が優先されることや、不正受給を防止する意味合いもあるため、扶養照会は原則行われるというのはおわかりいただけたと思います。

    しかし、生活保護の扶養照会には断り方があり、ある一定の条件を満たしていれば扶養照会をしなくても生活保護が受けられるのです。
    以下で扶養照会の断り方を詳しく解説していきます。
  • DVや虐待を受けていた場合

  • 申請者が過去に親族からDVや虐待を受けていた場合、扶養照会をすることで親族に居場所が発覚し、最悪の場合実家に連れ戻される可能性があります。このような場合に、DV や虐待等が再発してしまう可能性は否定できません。

    生活保護は弱者を守るための制度であるにもかかわらず、制度の過程で弱者を追い込んでしまっては元も子もないのです。そのため、生活保護の扶養照会の断り方の1つとして、親族からのDVや虐待があった場合が挙げられます。
  • 親族と長期間音信不通である場合

  • いくら親族であっても、蒸発や家出、勘当など、親族の元から離れて生活しており、今現在親族が生きているかすらわからないという方もいらっしゃいます。
    このような場合においては、血縁者であるというだけで親族の本来の役割は果たしていないことになるため、長期間親族と音信不通である場合は、扶養照会をしないケースがあるのです。

    扶養照会を断れる目安としては、およそ10年程度音信不通であることですが、事情は人によって異なるため、あくまでも目安としてお考えください。
  • 金銭的な問題等で対立している場合

  • 申請者が過去に親族から借金を重ねていた場合や、遺産等の相続などをめぐり対立している場合は、扶養照会がきっかけとなりトラブルに巻き込まれることが予想されます。このような場合においても扶養照会は断ることができますが、断り方としては上記2つと比べて弱いかもしれません。
  • 扶養照会の断り方【親族側】

  • 生活保護の扶養照会は申請者に懸念されがちですが、実際に扶養照会の通知が届く親族側にとっても、断り方がわからずどうして良いかわからない方もいらっしゃるでしょう。

    本項では、生活保護の扶養照会の断り方を親族側の目線で解説させていただきます。
  • 金銭的に扶養できない場合

  • 生活保護の扶養照会は、当然ですが親族側は断ることができます。
    扶養照会の目的は、申請者を扶養できる親族がいるかどうか知ることですので、金銭的に扶養するのが難しい場合はそのまま伝えるだけで良いのです。
    無理して申請者を扶養することは、申請者含め誰も望んでいないのです。
  • 扶養したくない場合

  • 上記の扶養したくても金銭的に出来ない場合とは異なり、申請者との関係性等が原因で扶養したくないという場合も考えられます。このような場合、一見すると扶養できるのであればしなければならないと感じる方が多いですが、そんなことはありません。
    申請者と親族の関係性が既に破綻している状態であれば、お互いに精神的苦痛を抱えながら共存する必要はないのです。
  • 扶養照会を無視した場合

  • 扶養照会が届いて親族が返信せず無視した場合は、親族に扶養の意思なしとみなされます。そのため、親族が扶養照会を無視しても、申請者は生活保護が受給できるため問題ありません。
    とはいえ、返送待ちなのか無視されているのか役所にはわからないため、申請者に対して悪意がないのであれば、扶養できない旨を返信してあげるのが良いでしょう。
  • 扶養照会で最もしてはいけないこと

  • 生活保護の扶養照会において、最もしてはいけないことは申請者に不完全な扶養を提供することです。
    例えば、ご自身の生活もギリギリの状態の親族が、生活保護にマイナスなイメージを抱えていたため、『生活保護なんて受けさせたくない』という気持ちで、扶養する旨を役所に伝えた場合、申請者は当然生活保護の受給ができなくなります。

    しかし、扶養すると進言した親族のもとで、生活保護が保障する最低限度の生活以下の生活しか送れない場合、申請者にとって何かしらのプラスがあるのでしょうか?
    生活保護で毎月支給される金額は決して多くはありません。しかし、医療費が無料になるなどメリットも複数ありますので、半端な気持ちで申請者を扶養するのはやめましょう
  • 扶養照会が原因で生活保護を諦める方が多い

  • 生活保護を受給することを、親族に知られたくないという方は非常に多いです。そのため、扶養照会が避けられないのであれば生活保護の申請を諦める、という方も少なくありません。
  • 生活保護は国民の権利

  • 生活保護は、日本国民全員に平等に与えられた権利です。人生はいつ何が起こるかわかりませんので、今は不自由なく生活している方も、いつか生活に困窮して生活保護を申請するかもしれません。

    国からの給付金や補助金は素直に受け取る一方、生活保護となると途端に申し訳ないことをしているような感覚になる方がいらっしゃいますが、それは生活保護を受けることが恥ずかしいことだと錯覚しているだけであり、生活保護を受給することは日本国民の権利なのです。
    生活保護を恥ずかしいと考えている方は少なくありません。詳しくはこちらの記事で解説していますので、参考にしていただけると幸いです。
    生活保護は恥ずかしい?生活保護の捕捉率が低い原因は国民性?
  • 生活保護は借金ではない

  • 生活保護費は働けなくても毎月一定額支給されます。
    支給額は厚生労働省の定める最低生活費が基準となっており、文字通り最低限の生活費ではありますが、贅沢をしなければ生活するのに問題ない金額です。以下の記事で、単身者に支給される生活保護費について解説していますので、ご存じない方はご参照ください。
    生活保護の基準となる最低生活費は一人暮らしだといくらになるのか?

    また、生活保護費はいくら受給しても借金ではないため、脱却した後も返済する必要はありません。ただ単に、生活困窮者に対して最低限度の生活を保障してくれる優しい制度なのです。
  • 自立すればいつでも抜け出せる

  • 生活保護を懸念する方の中には、一度受給すると抜け出せなくなると考えている方がいらっしゃいますが、生活保護は自立までの支援制度ですので、抜け出せるかどうかは自分次第です。また、生活保護は働けるものは働く努力をしなければならないという決まりがあるため、働く努力をしていないと判断されれば生活保護が打ち切りになる可能性もあります。

    反対に、仕事の都合などで一時的に生活保護を受給して、仕事が安定したら生活保護を打ち切るといった使い方もできるため、生活保護は自分次第でいつでも抜け出せるのです。
    生活保護の廃止理由は様々ですので、詳しく知りたい方は以下の記事をお読みください。
    生活保護の廃止理由にはどんなものがある?わかりやすく解説
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護における扶養照会の申請者の断り方や、親族側の断り方について解説してきました。生活保護の扶養照会は、不正受給防止の観点などから3親等内の親族に原則必ず行われることや、親族との関係性によっては扶養照会を断れることなどがお分かりいただけたかと思います。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
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  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
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