ケースワーカーとは?生活保護との関わり・相談の流れを徹底解説【2025年版】
      【目次】
- ケースワーカーとは
 - ソーシャルワーカーとの違い
 - 生活保護の現場での主な業務
 - 受給者視点:ケースワーカーとの上手な付き合い方と注意点
 - トラブル時の対応
 - 相談先・窓口一覧
 - ケースワーカーになるには
 - よくある質問
 - 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
 
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              ケースワーカーとは、生活に困っている人や支援を必要とする人が、国や自治体の福祉制度を通して安心して暮らせるように支援する専門職です。
生活保護制度の相談・申請のサポートをはじめ、就労や医療、住まいなど、生活再建のための幅広い支援を行います。
本記事では、ケースワーカーの仕事内容・役割・制度上の位置づけから、上手な付き合い方・相談方法・資格や年収情報までをわかりやすく解説します。
生活保護を受給したばかりで、「ケースワーカーについて詳しく知りたい」方をはじめ、「生活保護の現場でどんな人がどんな支援をしているのか」を知りたい方や、「ケースワーカーの仕事に関心がある」という方にもおすすめの内容です。 - 
              
ケースワーカーとは
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              ケースワーカーとは、主に市区町村の福祉事務所で働く公務員の福祉専門職で、生活保護法をはじめとする社会保障制度に基づき、生活に困っている人の支援を行います。
相談・調査・支給・生活支援までを一貫して担当し、生活保護受給者や困窮世帯が「安定した生活を取り戻す」ための伴走役となります。
たとえば、生活保護の申請を希望する人に対して制度の説明を行い、申請書の作成を手伝ったり、医療機関やハローワークと連携して生活再建を支援したりします。
単に金銭的な援助を行うのではなく、自立支援と権利保障の両面から支援するのが特徴です。 - 
              
ケースワーカーの主な業務内容
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- 相談受付(生活や家計、健康状態などの把握)
 - 申請書の作成支援・書類確認
 - 訪問調査・就労支援・医療機関との連携
 - 定期的な面談や家庭訪問による状況確認
 
ケースワーカーは「制度の窓口」ではなく、「生活再建を支える伴走者」です。つまり、生活保護受給者にとっての最大の理解者、パートナーということです。そのため、福祉の現場では、福祉の知識もさることながら、受給者との信頼関係と人間理解が何よりも大切なスキルです。 - 
              
ソーシャルワーカーとの違い
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              ケースワーカーとソーシャルワーカーは、どちらも「人の生活を支える福祉専門職」という点では共通しています。
しかし、働く場所・担当する制度・雇用形態が大きく異なります。ここでは、その違いを整理してみましょう。
ソーシャルワーカーは、病院・学校・福祉施設など幅広い分野で活動する民間を含む福祉の専門職です。医療ソーシャルワーカー、スクールソーシャルワーカー、地域包括支援センターの職員など、多様な職域があります。
一人ひとりの課題に合わせて、制度利用や心理的支援などを総合的に行うのが特徴です。
一方、ケースワーカーは主に市区町村の福祉事務所で働く地方公務員であり、生活保護法に基づく業務を中心に担当します。
生活困窮者の相談受付から、調査・支給・自立支援までを一貫して行う「行政の最前線」に立つ職種です。 - 
              
主な違いまとめ
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比較項目 ケースワーカー ソーシャルワーカー 主な勤務先 福祉事務所(自治体) 病院・施設・学校など 雇用形態 地方公務員 公務員または民間職員 担当分野 生活保護・生活困窮支援 医療・教育・地域福祉など 主な目的 生活再建・自立支援 心理的・社会的サポート全般  - 
              ソーシャルワーカーの中には、行政職のケースワーカーを含める広義の定義もあります。ただし、実務上は「生活保護担当の公務員=ケースワーカー」という使い方が一般的です。
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生活保護の現場での主な業務
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              ケースワーカーの仕事は、相談から申請、受給後の支援まで、生活保護制度のすべての段階に関わります。本項では、実際の流れに沿って業務の内容を説明します。
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1. 事前相談
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              生活に困っている人が最初に訪れるステップです。ケースワーカーは、収入・支出・家族構成・健康・住居などの現状を聞き取り、どの制度が使えるかを一緒に整理します。
この段階では、「生活保護を申請すべきかどうか」を判断するための材料集めが中心になります。- 現状の生活や家計の聞き取り
 - 利用可能な制度(生活保護・自立支援・各種手当など)の説明
 - 緊急支援や一時的援助の案内
 
この時点で申請するか迷っていても大丈夫です。まずは「相談」から始めましょう。相談は無料で、誰でも利用できます。 - 
              
2. 申請支援
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              生活保護の申請を希望する場合、ケースワーカーが書類の整え方や必要な添付資料を案内します。
生活保護法上、申請権はすべての人に認められており、「申請したい」「申請書を出したい」と伝えれば手続きが可能です。- 申請書の作成サポート
 - 通帳・給与明細・医師の意見書などの確認
 - 申請手続きに必要な提出物の案内
 
書類の不足や誤記があっても、すぐに却下されるわけではありません。修正しながら進めることができます。 - 
              
3. 調査
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              申請後は、保護の要否を判断するために調査が行われます。ケースワーカーが自宅を訪問し、実際の生活状況を確認します。
また、収入や資産、扶養義務者の状況などを関係機関へ照会することもあります。- 家庭訪問による生活状況の確認
 - 扶養照会(親族への支援可能性の確認)
 - 医療機関・雇用先への照会
 
訪問調査は「監視」ではなく、現状を正確に理解し適切な支援につなげるための手続きです。 - 
              
4. 決定・支給
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              調査結果をもとに、生活保護の可否が判断されます。
支給が決定すると、ケースワーカーから扶助内容(生活扶助・住宅扶助・医療扶助など)とその利用方法について説明があります。- 支給決定の通知と説明
 - 医療券・住宅扶助などの交付手続き
 - 今後の生活支援や報告方法の案内
 
生活保護が不支給の場合は、その理由が書面で通知されます。不服がある場合は「審査請求」という手続きで見直しを求めることもできます。 - 
              
5. 受給後の支援
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              生活保護を受け始めてからも、ケースワーカーの支援は続きます。
生活が安定するように、就労・医療・家計管理などを継続的にサポートし、自立につなげていきます。- 定期訪問・面談による状況把握
 - 収入申告・家計相談・医療連携
 - 就労支援・社会参加のサポート
 
収入の申告漏れや、長期の連絡不通はトラブルのもとになります。正直に話し、困った時は早めに相談しましょう。繰り返しになりますが、ケースワーカーは監視者ではなくパートナーです。 - 
              
受給者視点:ケースワーカーとの上手な付き合い方と注意点
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              ケースワーカーとの関係を良好に保つことは、生活保護受給中の生活を安定させるうえでとても大切です。
お互いに信頼できる関係を築くことで、支援もスムーズに進み、トラブルを防ぐことができます。
本項では、受給者の立場から見た「ケースワーカーとの上手な付き合い方のコツ」を紹介します。 - 
              
1. 連絡をこまめに取る
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              生活の変化があったときは、できるだけ早めに連絡を入れましょう。報告が遅れると保護の支給額や支援内容に影響する場合があるため、小さなことでも共有しておくのが安心です。
- 収入・世帯構成・住所・就労状況の変更があったときは報告
 - 電話・来所・書面など、報告方法はケースワーカーに確認
 - 連絡した日時と内容をメモに残しておく
 
生活保護を受給していても生活は基本的に自由です。しかし、生活保護法に則った生活を送る必要があるため、些細なことでもケースワーカーに連絡することが非常に重要です。 - 
              
2. 記録を残す
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              ケースワーカーとのやりとりは、口頭だけでなく記録を残しておくと安心です。後で「言った・言わない」の誤解を防ぎ、状況を説明しやすくなります。
- 面談内容や相談内容をノートやスマホにメモ
 - 提出書類のコピーや通帳の入出金記録を保管
 - 家賃や公共料金などの支払い記録(振込明細や通帳の写し)を保管
 
家賃は振込で支払うことが多いため、通帳や明細を「支払いの証拠」として残しておきましょう。紙の領収書がなくても問題ありません。 - 
              
3. 証拠を残す
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              体調や仕事など、やむを得ない事情がある場合は、できるだけ証拠を残すことが大切です。事実をきちんと示すことで、ケースワーカーも柔軟に対応しやすくなります。
- 医師の診断書・勤務先の証明書・通院記録
 - 体調不良で提出が遅れた場合は、その理由を説明
 - 家族や支援者が同席して伝えるのも効果的
 
もしも生活の中でケースワーカーから証拠を出して欲しいと言われても、決して疑いをかけられているわけではありません。ケースワーカーは受給者に生活保護費を正しく使ってもらう責任があり、正しく使っていることを証明するのも受給者の責務です。あなたの生活を守るための“安全策”として証拠を残すことを考えておきましょう。 - 
              
トラブル時の対応
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              ケースワーカーとの関係がうまくいかないと感じたときや、行政の対応に納得できないときも、冷静に手順を踏めば解決の道があります。制度上、相談や申立てを行う権利は誰にでも認められています。
本項では、トラブル時に取るべき基本的な対応方法を整理します。 - 
              
1. 担当変更を希望するとき
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              人と人との関係ですから、どうしてもケースワーカーとの相性が合わない場合もあります。そんなときは感情的に訴えるのではなく、理由を整理して文書やメモにまとめるのがおすすめです。
- 「対応が合わない」「話が伝わらない」など、具体的な理由を記録
 - 係長や課長など、上位職員に相談・申し出
 - 冷静に経緯を説明し、必要であれば文書で提出
 
ケースワーカーの担当変更がすぐに認められるとは限りませんが、「相談内容を丁寧に記録して提出」することで、誠実に受け止めてもらえる可能性が高まります。
とはいえ、ケースワーカーの人数は全国的に不足しており、本来一人のケースワーカーが担当する生活保護世帯は80件程度が目安となっている中、現在は100件以上を担当している福祉事務所も少なくありません。そのため、担当変更を希望したとしても要望が通るかはわからないので注意しましょう。 - 
              
2. 苦情や相談をしたいとき
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              ケースワーカーとの関係以外にも、支給内容や対応に疑問を感じた場合は、苦情相談窓口を活用できます。
外部の機関や第三者を通すことで、冷静な判断を得やすくなります。- 市役所・区役所の「苦情相談窓口」への相談
 - 地域包括支援センターや自立相談支援機関の活用
 - 弁護士会や法テラスでの無料相談
 
苦情というと少し抵抗があるかもしれませんが、必要以上に構える必要はありません。「確認したい」「相談したい」と伝えるだけでも十分です。職員が誠実に対応してくれるケースが多いです。 - 
              
3. 不服申立て(審査請求)を行うとき
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              保護費の減額や保護の停止・廃止など、行政の決定に納得できない場合は、正式な手続きで見直しを求めることができます。「審査請求」は、あなたの権利として法律で定められた制度です。
- 原則として、決定通知を受け取ってから3か月以内に申立て
 - 申立書は福祉事務所で入手・提出可能
 - 都道府県知事または厚生労働大臣が審査を行う
 
不服申立てを行ったことで不利益を受けることはありません。まずは「どう書けばいいか」を福祉事務所で相談してみましょう。
とはいえ、基本的にケースワーカーは生活保護法に則り業務を遂行していますので、「気に入らなければ不服申し立てをする」というスタンスを続けていると、素行に問題があると判断されてしまう可能性もあるため、「自分はこう思う」だけでなく、客観的に見て対応に問題があったかどうかが重要です。 - 
              
4. 感情的にならないためのコツ
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              不満や不安を抱えたまま話すと、どうしても感情的になりがちです。冷静さを保つために、伝えたいことをメモに書き出して整理しておくのが効果的です。
- 「事実」「経緯」「要望」を分けて書く
 - 同席できる支援者(家族・相談員)を頼る
 - 伝えたい内容は短く簡潔にまとめる
 
トラブル時は「感情を吐き出す場」と「手続きを進める場」を分けて考えると、スムーズに解決へ向かいやすくなります。 - 
              
相談先・窓口一覧
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              生活に困ったときや、ケースワーカーとの関係で悩んだときは、一人で抱え込まずに相談することが大切です。生活保護や支援制度に関する相談窓口はいくつもあり、状況に合わせて選ぶことができます。
本項では主な相談先をわかりやすくまとめました。 - 
              
1. 市区町村の福祉事務所
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              生活保護や福祉制度の中心的な窓口です。
申請や制度説明、生活相談などを受け付けており、ケースワーカーもここに所属しています。- 生活保護の申請・相談・手続き
 - 生活困窮、家計、住まい、医療などの相談
 - 担当ケースワーカーへの連絡・変更の申請
 
申請の意思を伝えるだけでも受付は可能です。迷ったらまず「申請に来ました」と伝えましょう。 - 
              
2. 自立相談支援機関
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              生活保護を受ける前の段階で相談できる、自治体の支援窓口です。就労支援や家計相談など、制度利用前のサポートを行っています。
- 仕事探しや家計再建の相談
 - 生活保護以外の制度紹介
 - 伴走型の生活支援(訪問・同行支援など)
 
支援窓口は生活保護を受けていなくても利用できます。「生活が苦しいけど、どこに相談していいかわからない」という人におすすめです。 - 
              
3. 地域包括支援センター
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              高齢者やその家族を対象とした総合相談窓口です。介護・医療・生活支援を一体的に受けることができます。
- 介護や医療、認知症などの相談
 - 高齢者の生活支援や見守り体制の整備
 - 介護サービスや福祉制度の紹介
 
65歳以上の高齢者本人だけでなく、家族や近所の人からの相談も受け付けています。 - 
              
4. 法テラス・弁護士会の無料相談
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              生活保護や行政対応に関して、法的なアドバイスを受けたい場合に活用できます。経済的に厳しい人でも、無料や減免制度を使って相談できます。
- 行政対応・不服申立てに関する相談
 - 生活保護申請に関する法的助言
 - 弁護士費用の立替え制度の案内
 
電話相談やオンライン相談にも対応している地域が増えていますので、事前予約がおすすめです。 - 
              
ケースワーカーになるには
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              ケースワーカーは、生活保護を中心に人々の生活を支える専門職です。
本項では、ケースワーカーとして働くための資格や就職先、収入の目安、今後の需要についてわかりやすく紹介します。「福祉職として公務員を目指したい」「人を支える仕事に興味がある」という方にとても参考になる内容です。 - 
              
1. 勤務先と雇用形態
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              ケースワーカーは、主に市区町村の福祉事務所に所属する地方公務員として働きます。一部では、病院や福祉施設などでソーシャルワーカーとして同様の支援を行う場合もあります。
- 主な勤務先:福祉事務所・児童相談所・病院・地域包括支援センター
 - 雇用形態:地方公務員(正職員)が中心、一部契約職員・民間職もあり
 - 業務内容:生活相談・制度案内・訪問支援・就労支援など
 
自治体によっては「臨時福祉職員」や「嘱託ケースワーカー」としての募集もあります。経験を積んでから正規職員を目指すルートも一般的です。 - 
              
2. 必要・有利な資格
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              ケースワーカーになるために特別な国家資格は必要ありませんが、採用要件として社会福祉主事任用資格が求められるのが一般的です。
また、より専門的な支援を行うためには福祉系国家資格を持っていると有利です。- 社会福祉主事任用資格(大学で指定科目を修了して取得)
 - 社会福祉士(国家資格・より高度な専門職)
 - 精神保健福祉士(精神疾患や障がい支援に特化)
 
公務員試験の受験資格は自治体によって異なります。募集要項で「福祉系学部卒」や「社会福祉主事資格を有する者」などの条件を確認しておきましょう。 - 
              
3. 年収・待遇の目安
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              公的データによると、福祉事務所のケースワーカーの平均年収は約440万円前後とされています(出典:職業情報提供サイト〈日本版O-NET〉)。地方公務員としての安定した雇用・昇給制度があり、福利厚生も充実しています。
- 平均年収:約440万円程度(地域差あり)
 - 初任給:月給18万〜22万円前後(地方公務員給与基準)
 - 賞与・昇給:公務員規定に準じて年2回程度
 
福祉系の中でも公務員職は比較的待遇が安定しています。夜勤が少なく、ライフワークバランスを取りやすい点も魅力です。 - 
              
4. 将来性とキャリアパス
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              少子高齢化や貧困問題の複雑化により、ケースワーカーの役割は今後さらに重要になります。
一人ひとりの生活課題が多様化する中で、福祉・医療・就労支援のハブ役としての専門性が求められています。- 今後のニーズ:高齢者・単身世帯・障がい者支援などで拡大
 - スキルアップの方向性:相談援助技術・心理支援・多職種連携
 - キャリア例:主任ケースワーカー→係長→地域包括職→福祉行政職など
 
自治体によっては、ケースワーカー経験者が福祉政策や地域福祉計画の立案担当に昇進するケースもあります。 - 
              
よくある質問
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              本項では、生活保護やケースワーカーに関してよく寄せられる質問をまとめました。
初めて相談する人や、担当者との関係に不安がある人も、この内容を読めば基本的な疑問を解消できます。 - 
              
Q1. 相談は無料ですか?申請前でも相談できますか?
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              はい、相談は無料です。生活保護の申請をする前の段階でも、気軽に話を聞いてもらえます。
「申請するかまだ決めていない」「生活が苦しいけれど、どんな制度があるかわからない」という相談でも問題ありません。 - 
              
Q2. 家庭訪問では何を見られるのですか?
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              家庭訪問では、生活の様子や健康状態、家計の状況を確認します。
目的は「不正を調べる」ことではなく、支援の必要性を正確に把握するためです。- 居住環境(衛生・安全面)
 - 健康状態や服薬・通院の状況
 - 家計や生活状況の確認
 
訪問日は事前に連絡が入ります。プライバシーに配慮して行われるため、安心して対応しましょう。 - 
              
Q3. 担当変更はできますか?
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              自治体の運用によって異なりますが、理由があれば可能な場合があります。
「対応が合わない」「話が伝わらない」などの理由を整理して、係長や課長など上位職員に相談してみましょう。注意点として、感情的な主張よりも、「経緯・理由をまとめたメモ」を出すと誠実に受け止めてもらいやすいです。 - 
              
Q4. 持病があり医療費が心配です。
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              医療費は「医療扶助」という制度でカバーされます。
受診前に福祉事務所で医療券を発行してもらうのが基本ですが、緊急時はまず病院を受診し、後からケースワーカーに連絡しても問題ありません。通院を継続する場合は、医療券の期限や対象医療機関を確認しておくと安心です。 - 
              
Q5. 就職や仕事探しの支援はありますか?
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              あります。ケースワーカーがハローワークや地域支援機関と連携し、就労支援を行います。
仕事探しの相談や履歴書の書き方、面接の練習など、実務的なサポートを受けられる場合もあります。 - 
              
Q6. 指導に従わないとすぐ保護が廃止されますか?
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              いいえ。いきなり廃止されることはありません。
通常は「指導 → 改善の機会 → 一時停止 → 廃止」という段階を踏みます。まずは事情を説明し、どうすれば改善できるかを一緒に考えてもらいましょう。 - 
              
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、ケースワーカーについて様々な目線から解説しました。生活保護受給者のパートナー的なポジションで、受給者の社会復帰を助ける役割を担っており、生活保護を受給する上で重要な存在である一方、全国的に人数が少なく、業務過多になっている現状がある事などもお分かりいただけたかと思います。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 - 
              
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。
なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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楽ちん貸
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              楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。- 保証人不要
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 - 契約初期費用の分割可
 
生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
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0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。
過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。
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著者
      
        井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
指定番号
・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
ほゴリラの2つの無料診断
生活保護受給診断
簡単60秒で秘密厳守で生活保護を受給可能か診断できます。申請をご希望であれば無料で申請サポートいたします。
賃貸入居審査かんたん診断
簡単60秒で賃貸の審査が通りやすいか診断可能です。生活保護の方には初期費用0保証人無し「楽ちん貸」のご紹介も可能です。