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生活保護受給者が利用したタクシー代は役所から支給される!

【目次】

  • タクシー代が支給されるケース
  • タクシー代の請求方法
  • 福祉タクシー利用券
  • タクシー代がどうしても支給されない時は
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護を受給すると原則、自動車の所有が認められないため、基本的には公共交通機関を利用することになります。しかし、急を要する場合などにタクシーを利用することもあるでしょう。実は、生活保護受給者がタクシーを利用した場合のタクシー代が、自治体から支給されるケースがあるのです。

    本記事では、どのような場合に生活保護受給者のタクシー代が支給されるのか、について解説します。
  • タクシー代が支給されるケース

  • 生活保護には、生活費に充てる"生活扶助"や住居の家賃に充てる"住宅扶助"といったように、それぞれ用途が明確なお金が支給され、合算した金額が生活保護費となりますが、タクシー扶助というような扶助はありません。以外にも、タクシー代に対応している扶助は医療扶助です。
  • 通院にタクシーが必要だと医師が判断した場合

  • 医療扶助からタクシー代が支給されるといっても、何でもかんでもタクシー代が出るわけではありません。
    例えば、目や足が不自由で、公共交通機関を利用するのが難しい方がいらっしゃいますし、精神的な症状で例えるなら、パニック障害の方は急な目眩や吐き気、『死ぬのではないか』という恐怖に突然襲われるパニック発作を抱えており、電車やバスはもちろん、家から外に出るだけでもパニック発作が出やすくなります。

    このようなケースにおいて、主治医から診断書をもらいケースワーカーに提出することで、通院のためにタクシーが必要であると認めてもらうことが可能です。
  • 通院するための交通手段がない場合

  • 地域によっては、かかりつけの病院が公共交通機関でアクセスしにくい場合があります。自動車の所有が原則認められていない以上、公共交通機関でアクセスするのが難しければタクシーを利用するしかありません。
    とはいえ、その病院でなければならない理由がなければ、病院を替えることで問題は解決するため、タクシー代をもらいながら通院できる可能性は低いでしょう。
    また、生活保護費から自転車の購入費用が支給される場合があります。詳しくは以下の記事をお読みください。
    生活保護受給者は自転車の購入費用を支給される場合があります!
  • タクシー代の請求方法

  • タクシー代が支給される条件を満たしていた場合に、黙って待っていてもタクシー代は支給されることはありません。
    本項では、タクシー代が支給されるまでの手順について解説します。
  • 領収書が必要

  • 生活保護は家賃のように、前もって金額がわかっている場合は何も必要ありませんが、タクシーのようにいくら必要になるかわからないものに関しては、いくら支払ったのか"証拠"が必要になり、領収書で証明することができます。
    そのため、タクシーを利用する場合は、必ず領収書をもらうようにしましょう。
  • 自宅から病院までの最短距離

  • タクシー代が支給されるのは、あくまでも通院のためだけの料金になります。そのため、自宅から病院までの最短距離から料金が算出されますので、ついでに買い物をして料金が上がってしまった場合等に関しては、領収書があってもタクシー代が支給されることはありません
  • ケースワーカーが知らない可能性がある

  • 生活保護でタクシー代が支給される条件は、かなり限られた状況下であることがおわかりいただけたと思います。言い方を変えると、実例が少ないとも言えるため、タクシー代が支給されることを知らないケースワーカーもいる可能性があるのです。

    実際に和歌山県でケースワーカーに周知されていなかった事例があるため、もしご自身の状況でタクシー代が支給される可能性があると感じた方は、ケースワーカーに通院移送費について確認してみると良いかもしれません。
  • 福祉タクシー利用券

  • 生活保護受給者の方で、タクシー代が支給される条件を満たしていなかった方でも、福祉タクシー利用券が利用できる可能性があります。

    福祉タクシー利用券は、一般的なタクシーチケットのようなもので、自治体によって1枚あたりの金額や支給金額の上限が異なりますので、担当のケースワーカーに確認しましょう。
  • 障害者手帳が必要

  • 身体または精神障害を抱えている方が所有する、障害者手帳が必要になります。
    なお、障害者手帳を見せるだけでタクシー代を1割値引きしてくれる自治体も多いため、障害者手帳をお持ちの方は極力持ち歩くようにしましょう。
  • 全てのタクシーで使えるわけではない

  • 福祉タクシー利用券は、残念ながら全てのタクシーで利用できるわけではありません。
    管轄する市や区が契約しているタクシー会社のみで利用可能になっています。
    また、利用できるのは本人のみになりますので注意しましょう。
  • 再発行ができない

  • 福祉タクシー利用券は、一度発行されたものを紛失してしまうと再発行することができません。再発行を繰り返すことによる不正利用を防ぐ目的もあるため、発行された福祉タクシー利用券は無くさないように注意しましょう。
  • タクシー代がどうしても支給されない時は

  • 上記で解説した通院移送費としてのタクシー代の支給や、福祉タクシー利用券のどちらも利用できない方で、通院するのに苦労されている方もいらっしゃるでしょう。
    そのような方は、思い切って転居するという手もあります。
  • 病院の近くに転居する

  • 通院に苦労されているのであれば、通っている病院の近くに転居することで、問題が解決する方もいらっしゃるかもしれません。とはいえ、生活保護受給者が転居する場合、転居費用が自治体から支給されるケースとされないケースがありますので、まずは担当のケースワーカーに上記の旨を確認してみると良いでしょう。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護受給者のタクシー代が支給されるケースや、福祉タクシー利用券について解説しました。通院にタクシーが必要であると、主治医が判断した場合にタクシー代が支給されることや、通院する手段がタクシー以外に無いと、自治体が判断した場合にタクシー代が支給されることなどがお分かりいただけたかと思います。

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