生活保護診断・生活保護受給者向け賃貸情報

生活保護の辞退届とは?書き方や手続きをわかりやすく解説

【目次】

  • 生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度
  • 生活保護を受給するのも辞退するのも自由
  • 辞退届の書き方
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に基づいて設立された制度です。生活に困窮してしまった日本国民は、誰でも申請することができます。

    本記事では、生活保護を辞めたい時に提出する「辞退届」について解説します。これから生活保護を辞退しようと思っている方は参考にしていただければ幸いです。
    なお、本記事を執筆しているほゴリラでは、生活保護の受給が可能か診断できる「生活保護の受給診断」と、賃貸の入居審査に通過できる可能性がどれぐらいあるか診断できる「賃貸の入居審査診断」を運営しております。どちらの診断も簡単な質問に答えるだけで60秒で結果がわかりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
  • 生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度

  • 生活保護は、冒頭でも解説したように日本国憲法第25条に基づいて設立された制度です。しかし生活保護の目的は実は2つあります。
  • 生活困窮者に最低限の生活を保障

  • 1つ目の目的は、生活に困窮してしまった方に最低限の生活を保障することです。病気や怪我などによって充分な収入を得られない方でも、生活保護を受給することによって最低限の生活が保障されます。
  • 受給者の社会復帰

  • 完治しない病気や障がいなどで働けない方に対しては、半永久的に最低限度の生活を保障します。しかし、それ以外の方に関しては働ける状態になったと判断された場合、就職活動をして生活保護からの脱却を目指すことになります。つまり、2つ目の目的は受給者が社会復帰することであると言えるでしょう。
  • 生活保護を受給するのも辞退するのも自由

  • 繰り返しになりますが、生活保護は生活に困窮してしまった方は誰でも申請することができます。しかし、受給するかどうかは個人の自由ですので、何かしらの理由で生活保護を受給したくない方などは、受給しなくても問題ありません。

    このように、受給するかどうかを個人の判断に委ねられている以上、生活保護受給者が生活保護を辞退するのも個人の自由というわけです。なお、生活保護は何度でも受給することができますので、再度生活に困窮してしまっても生活保護を受給することができます。詳しくは以下の記事をお読みください。
    生活保護の二度目の申請は可能?生活保護を再申請する際の注意点とは
  • 辞退届の書き方

  • 本項では、本記事の主題である辞退届の書き方について解説します。生活保護の辞退届は非常にシンプルですのでご安心ください。
  • 辞退届の書式は定められていない

  • 本来、行政に提出する書類は書式が定められているものがほとんどです。しかし、生活保護の辞退届に正式な書式は定められておりません。そのため、「氏名」「記載年月日」「保護の廃止希望日」「辞退理由」が明確に記載されていれば問題ありません。
  • 辞退届はいつでも提出できる

  • 辞退届は、福祉事務所が開庁していればいつでも提出することができます。とはいえ、辞退届に記載する保護の廃止希望日によっては、すでに支給されている保護費の返還義務が生じる場合があります。そのため、辞退届を提出するのはいつでも構いませんが、保護の廃止希望日は月初の1日などキリのいい日程にすると良いでしょう。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護の辞退届について解説しました。生活保護は生活に困窮してしまった日本国民は誰でも申請することができる制度ですが、受給するかどうかは個人の自由であるため、いつでも辞退することが可能なことなどがお分かりいただけたかと思います。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
  • 生活保護の申請同行サポート

  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
    生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
    生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。

    申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。

    なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
    【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断!
  • 楽ちん貸

  • 楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
    楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
    • 保証人不要
    • 保証会社不要
    • 家具家電付き対応
    • 即日入居可能
    • 契約初期費用の分割可
    生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
    楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
    賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。

    過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
    【無料】賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるかが60秒でわかります!賃貸入居審査診断

ほゴリラの2つの無料診断

生活保護受給診断

簡単60秒で秘密厳守で生活保護を受給可能か診断できます。申請をご希望であれば無料で申請サポートいたします。

賃貸入居審査かんたん診断

簡単60秒で賃貸の審査が通りやすいか診断可能です。生活保護の方には初期費用0保証人無し「楽ちん貸」のご紹介も可能です。