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横浜市の生活保護者が住める物件の家賃はいくら?世帯人数ごとに解説

【目次】

  • 生活保護の住宅扶助とは
  • 横浜市の家賃上限
  • 横浜市の生活保護支給額
  • 横浜市の生活保護者の引越し費用
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護を受給すると住居の家賃に制限がかかり、これを"住宅扶助"と呼びます。
    生活保護受給者は原則、住宅扶助の上限を超える物件には住むことが出来ませんが、住宅扶助の上限は地域世帯人数によって変動しますのでご自身の家族構成やお住まいの地域がいくらになるのか確認する必要があります。

    本記事では、横浜市で生活保護を受給する方が住める物件の家賃上限を世帯人数ごとに解説します。
  • 生活保護の住宅扶助とは

  • 生活保護を受給すると、原則資産となる持ち家は所有することが出来ないため、多くの方は賃貸に住むことになります。しかし、生活保護は最低限度の生活を営むものであるため、賃貸ならどこでも良いというわけではなく家賃の上限が定められているのです。
    この家賃の上限を"住宅扶助"と呼び、地域と世帯人数によって金額が変動します。
  • 神奈川県の級地

  • 生活保護には地域ごとに等級が分けられており、これを"級地区分"と呼びます。
    級地は1級地 -1から3級地-2まで6段階あり、神奈川県の級地区分は以下の通りです。
  • 級地区分 市区町村
    1級地-1 横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、大和市、三浦郡葉山町
    1級地-2 横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、座間市
    2級地-1 伊勢原市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、高座郡(寒川町)、中郡(大磯町、二宮町)、足柄上郡(大井町、松田町、開成町)、足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)
    2級地-2 該当市区町村なし
    3級地-1 足柄上郡(中井町、山北町)、愛甲郡(愛川町、溝川村)
    3級地-2 上記に掲げた以外の市町村
  • 参照資料:厚生労働省 級地区分

    このように、級地区分は都市部ほど高く、地方になるほど下がることがわかります。また、級地ごとに住宅扶助の金額が定められていますが、横浜市は政令指定都市に指定されており人口が多く家賃相場も高くなっているため、住宅扶助の金額が他の1級地-1よりも高くなっています。

    次項で横浜市の生活保護の家賃上限を、世帯人数ごとに解説します。
  • 横浜市の家賃上限

  • 上記の表で横浜市が最も等級の高い1級地-1であることがわかりました。
    まずは単身者の住宅扶助から解説しますが、実は単身者のみ住居の面積(㎡数)によって家賃の上限が変わるので注意が必要です。
  • 単身者の場合

  • ㎡数 家賃上限
    16㎡以上 52,000円
    11㎡~15㎡以下 47,000円
    7㎡~10㎡ 42,000円
    6㎡以下 36,000円

    ※居室の他に台所、浴槽、トイレのいずれの設備も建物内にある場合には、面積に 8.5 ㎡を加える。

    ※床面積別上限額は、転居できないやむを得ない事情がある場合等には、適用を除外し、一般基準を適用できる。(対象は平成 27 年 7 月 1 日以降新たに生活保護を受ける世帯含む)

  • このように㎡数によって金額が4段階に分かれていることがわかります。とはいえ、16㎡は畳数にするとおよそ10畳程度の広さであり、お風呂やトイレも面積に含まれるため、ほとんどの物件が16㎡を超えていると考えて問題ありません。
  • 世帯人数ごとの変動

  • 世帯人数 家賃上限
    2人 62,000円
    3~5人 68,000円
    6人 73,000円
    7人以上 81,000円
  • 以前は2〜6人世帯の住宅扶助は69,800円で統一されていましたが、平成27年の改正後は上記のように金額が細かく分けられています。とはいえ、3〜5人世帯は金額が同じになっているので、お子様が多い世帯はお部屋探しに苦戦する傾向にありますので注意が必要です。
  • 住宅扶助の特別基準

  • 住宅扶助には"特別基準"と呼ばれるものがあり、事情により本来の住宅扶助の範囲内で住居を確保出来ない場合に適応されます。最も一般的なのは、生活に車椅子が必要な場合で、エレベーターやスロープをはじめ、居室の広さもある程度必要になるため、家賃上限を上げる必要があるからです。

    横浜市の住宅扶助の特別基準は以下の通りです。
  • 世帯人数 家賃の上限
    1人 68,000円
    2人 73,000円
    3人 78,000円
    4人 83,000円
    5~6人 88,000円
    7人以上 94,000円
  • 横浜市の生活保護支給額

  • ここまでで、横浜市で生活保護を受給した際の家賃上限がおわかりいただけたと思います。

    以下で、横浜市で支給される保護費がいくらになるのかも併せて解説しますので、これから横浜市で生活保護の受給をお考えの方は参考にしてください。
  • 世帯人数等 保護費
    単身者 128,310円
    障がい者(単身) 155,120円
    2人世帯 185,490円
    母子家庭(子1人) 214,770円
  • 障がい者は"障害者加算"が加算され、母子家庭には"母子加算"が加算されるため、保護費の総額が高いことがわかります。また、この金額は住宅扶助により定められた家賃上限の物件に住む場合(単身者であれば家賃52,000円)の保護費です。
  • 横浜市の生活保護者の引越し費用

  • 生活保護を受給すると、住宅扶助の家賃上限を超える家賃の物件には原則住むことができません。とはいえ、生活保護は最低限度の生活を補償する為の制度ですので、お住まいになる住居も地域の家賃相場より若干下がることになります。そのため、これから生活保護を受給する方は住宅扶助の家賃上限内の物件に引っ越ししなければならないことになります。

    本項では横浜市の生活保護者が引越する場合の費用について解説します。
  • 生活保護者が引越する場合の費用

  • 生活保護者が引越する必要がある場合、賃貸物件の契約に関する費用から引越業者の運搬費用まで、自治体から生活保護の一時金として費用が支給されます。しかし、全ての引越しに一時金が支給されるわけではなく、ある一定の条件を満たしている場合に限り一時金が支給されますので、以下で解説していきます。
  • 一時金が支給される場合

  • 引越しに関する費用が生活保護の一時金として支給される条件を簡単に説明すると、"生活保護を受給しながら生活をしていくことが難しい"と判断されるケースです。
    • 現住居が住宅扶助の規定を超えている場合
    • 現住居の取り壊しが決まり住居がなくなる場合
    • 通院、通勤に関して不便であると認められた場合
    この限りではありませんが、例を挙げると以上の様なケースが考えられます。
    しかし、注意すべき点が1つあり、現住居の退去費用に関しては費用が支給されないため、ご自身で負担する必要があるのです。
  • 一時金が支給されない場合

  • 一時金が支給される引越しとは反対に、支給されない場合を簡単に説明すると、生活保護を受給しながら生活を送るにあたり、引っ越しをする必要がない自己都合の場合です。
    • 綺麗な物件に住みたい
    • ネット無料の物件に住みたい
    • 〇〇駅の近くに住んでみたい
    例を挙げると無限に挙げられますが、この様に自己の都合による引っ越しの場合は一時金が支給されることはありません。とはいえ、引っ越しをするのは自由ですので、毎月支給される保護費を貯金して引っ越し費用を捻出することで、住宅扶助の規定内の物件であれば引越することは可能です。

    自己都合の引っ越しに関しては以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしていただければ幸いです。
    生活保護世帯が自己都合で引越しする際の費用は支給される?
  • 一時金の内容

  • 自治体により引っ越す必要があると認められた場合でも、実は全額支給されるわけではありません
    支給されるのは以下の項目です。
    • 家賃
    • 敷金・礼金
    • 保証会社の初回保証料
    • 火災保険料
    • 仲介手数料
    • 引っ越し業者の運搬費用
    これらは賃貸契約をするにあたり、基本的にどの物件でも必要になる費用です。
    しかし、賃貸を契約したことがある方はわかると思いますが、賃貸の契約費用はこれだけではありません。清掃料や設備点検費等、様々な名目で費用が必要になります。

    これらの費用が一時金として支給されないのには理由があり、全ての物件で清掃料等の費用が必要なわけではないため、賃貸契約をする上で必ず必要な費用ではないと判断されるからです。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで横浜市で生活保護を受けた場合の家賃の上限について解説しました。生活保護の家賃上限は地域や世帯人数等によって変動することや、横浜市は全国でも家賃上限が高額な地域であることなどがお分かりいただけたかと思います。

    しかし、横浜市の生活保護の家賃上限がわかったとしても、賃貸に入居するためには"入居審査"が必要になります。賃貸物件は大家さんの持ち物であり、住宅扶助の規定内の家賃の物件であっても、大家さんから入居を断られてしまえば入居することはできません。残念ながら横浜市には『生活保護受給者入居不可』という様な物件も少なからず存在するため、家賃だけではなく生活保護受給者の入居が可能かどうかも確認する必要があるのです。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
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