生活保護の申請付き添いサポート!住居の確保まで全て無料!

【目次】
- 生活保護を受給できる条件
- 生活保護の申請方法
- 生活保護の申請付き添いサポート
- 住居の確保までサポート
- まとめ
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生活保護の申請は、受給希望者本人でなくても申請することができます。
また、第三者が申請に付き添いすることに関しても、生活保護法で明確な記載がないため問題ありません。
本記事では、私たちの行なっている生活保護の申請付き添いサポートについて解説しますので、お一人で申請するのが不安な方は参考にしてください。
なお、お電話頂ければすぐにご相談可能ですので、お気軽にお問合せください。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。 -
生活保護を受給できる条件
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生活保護は日本国民なら誰でも申請することが可能なセーフティーネットです。
しかし、生活保護を受給するには、一定の条件を満たしている必要があります。 -
収入が最低生活費未満
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生活保護法は、日本国憲法の第25条『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』に対して作られたものです。
健康で文化的な最低限度の生活の基準となっているのが、厚生労働省によって定められる"最低生活費"になります。
最低生活費は、家族構成や地域によって金額が異なりますが、単身の方であれば10万〜13万円程度になります。そのため、それ以下の収入しかない状況であれば条件を満たしていることになります。
※最低生活費について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。 -
資産や貯蓄がない
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収入が少なくとも、貯蓄があれば切り崩して生活していくことはできます。
また、売却すればまとまったお金になるような資産を所有している方であれば、まずはそれらを活用して生活費に充てすことができます。
そのため、貯蓄や資産がある方は原則、生活保護を受給することができません。
とはいえ、車や持ち家などの資産は、状況によっては特別に所有が認められる場合がありますので、手放すと生活がさらに苦しくなる方などは、お気軽にご相談ください。 -
頼れる親族がいない
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生活保護費は国民の税金から賄われているため、親族の方にご自身を扶養できる方がいる状態では、生活保護を受給できません。
しかし、生活保護を申請する背景に虐待やDV等がある場合においては、親族と連絡を取ることで虐待やDVの再発につながる可能性があるため、臨機応変位対応されますのでご安心ください。 -
生活保護の申請方法
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生活保護を受給できる条件を満たしていれば、あとは実際に生活保護を申請すれば受給することができます。
本項では、生活保護の申請方法について解説します。 -
最寄りの福祉事務所で申請
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生活保護を申請する場所は、基本的に市役所や区役所など、"お住まいの地域を管轄している自治体"になります。
とはいえ、住民票の置いていない地域で生活している方(ホームレスの方等)は最寄りの自治体で申請することができます。 -
申請に必要なもの
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生活保護の申請で必要になるものは主に以下の通りです。
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申請に必要な書類 内容 生活保護申請書 申請者の名前や現住所を記載 収入申告書 世帯の収入を記載 資産報告書 土地や建物などの資産を記載 同意書 銀行や信託会社の情報閲覧の同意 扶養義務者届 扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載 -
申請が受理されるまでの期間
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生活保護を申請してから受理されるまでの期間は、原則14日以内と定められています。
しかし、言い換えると申請が受理されるまでの期間は、人によって違うということです。
生活保護の受給条件をギリギリ満たしている人もいれば、身寄りがなくホームレスになっている方など、生活保護を受給する方の状況は様々ですので、緊迫している方から優先的に申請が受理されていくことになります。 -
申請の注意点
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ここまで、生活保護の通常の申請方法について解説しましたが、ご自身で生活保護の申請を行う場合に気を付けなければならない注意点がございます。
これを"水際作戦"と呼び、本来受給できる人が申請すらさせてもらえないことです。
生活保護は、自治体の相談員に申請します。
もしも相談員から『あなたの状況では申請できない』と言われてしまったら、多くの方はその言葉を信じてしまうはずです。
そのため、ご自身に生活保護の知識がなければ、水際作戦の被害に遭わずに申請するのは難しいでしょう。 -
生活保護の申請付き添いサポート
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よくわからない生活保護を、お一人で申請するのは心細い上、リスクもあるということがおわかりいただけたと思います。
本項では、それらの悩みを払拭できる生活保護の申請付き添いサポートについて解説します。 -
水際作戦の被害に遭わない
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申請付き添いサポートを利用する最も大きなメリットが、水際作戦の被害に遭わないところです。
生活保護に詳しい第3者が付き添い、一緒に生活保護を申請することで、自治体も申請者を無碍に扱うことはできなくなります。
冒頭でも説明した通り、生活保護の申請において第3者の付き添いが禁止されていないため、安心して申請することができます。 -
スムーズに申請することが可能
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生活保護の申請は必要な書類が多くあるため、準備不足で申請すると自宅と役所の往復になる方も多いです。
しかし、申請付き添いサポートをご利用いただければ、車での送迎をはじめ、書類の書き方なども全て熟知したスタッフが付き添い、申請から受給決定までを徹底サポートさせていただきます。
また、申請が受理されるまでを原則14日以内とご説明しましたが、私たちは最短即日受給決定の実績もありますので、緊迫した方であればなおさら付き添いサポートをご利用いただいた方が良いでしょう。 -
料金は無料
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生活保護の申請付き添いサポートは、ご相談から受給決定まで全て無料で行なっております。
付き添いのスタッフがいることで上記のメリットを受けながら、料金も無料になっていますので、お一人で不安な方や、より確実に生活保護を受給したい方は、ぜひ私たちにご相談ください。 -
住居の確保までサポート
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生活保護を受給すると、原則持ち家に住むことができなくなるため、多くの方は賃貸物件に住むことになります。
とはいえ、賃貸ならどこでも良いわけではなく地域によって家賃の上限が定められているのです。 -
住宅扶助
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上記で解説したように、生活保護には家賃の上限があり、1円でも上限を超えている場合は対象外になってしまうため、現住居の家賃が住宅扶助の規定を超えている場合は、基準内の物件に転居する必要があるのです。
生活保護における家賃の上限のことを”住宅扶助”と呼びます。 -
生活保護受給者が入居可能な物件は少ない
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住宅扶助の規定内の物件であっても、賃貸の持ち主は大家さんです。
当然のことですが、自分の持ち物を貸すかどうかは持ち主である大家さんが決めますので、住宅扶助の規定内の物件であっても必ず入居できるわけではありません。
また、生活保護は生活に困窮している人が受給するため、受給前に家賃滞納や借金があった場合は、入居審査に落ちてしまう可能性が高くなります。
そのため、生活保護受給者が物件探しをするのは難しい場合が多いのです。 -
生活保護受給者専用の楽ちん貸
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私たちは、住居の確保に悩む生活保護受給者専用の楽ちん貸を運営しております。
通常の賃貸契約では、大家さん(管理会社)と入居希望者が賃貸契約を結びますが、楽ちん貸では、私たちが大家さんとの契約を結び、"契約者"となります。
その一方で、入居希望者は"入居者"となるので、契約時の審査を入居者が受ける必要がないのが特徴です。 -
楽ちん貸のメリット
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楽ちん貸のメリットは複数あり、以下の通りです。
- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き
- 即日入居可能な物件あり
- 契約金負担0円
審査が不要なため、保証人や保証会社は不要となっており、家具家電付きの物件に即日入居可能なうえ、入居時の契約金は0円です。
そのため、ホームレスの方でもすぐにご入居できる環境を整えております。
また、施設ではなく通常の賃貸物件のため、他人との関わりに抵抗がある方でも問題なくご入居いただけるのです。 -
まとめ
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ここまで、生活保護の申請付き添いサポートについて解説しました。
- 生活保護の申請は第3者が付き添いしても問題ないこと
- 生活保護を受給する条件は大きく3つ
- 収入が最低生活費未満であること
- 資産や貯蓄がないこと
- 頼れる親族がいないこと
- 生活保護の申請は一人でも可能だが大変なうえ、水際作戦のリスクがある
- 申請付き添いサポートを利用すれば水際作戦の被害に遭わない
- 生活保護受給者はお部屋探しが難しい
- 楽ちん貸は審査不要で即日入居可能
以上のことがお分かりいただけたと思います。
生活保護の申請付き添いサポートと楽ちん貸をご利用いただければ、1日でも早く生活保護の受給が可能ですので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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通話料不要のフリーダイヤルです。
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