「おにぎり食べたい」生活保護廃止後に餓死した小倉北餓死事件と水際作戦の対策方法
【目次】
- 「おにぎり食べたい」は小倉北餓死事件で男性が残した言葉
- 小倉北餓死事件とは?生活保護廃止後に餓死した事件の概要
- 生活保護の水際作戦とは?申請時によくある対応
- 生活保護の申請が不安なら第三者に同行してもらう
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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「おにぎり食べたい」という言葉は、生活保護をめぐる小倉北餓死事件とともに語られる言葉です。
この事件では、生活保護が廃止された後に男性が餓死し、日記に残されていた「おにぎり食べたい」という言葉が大きな問題として取り上げられました。単なる過去の事件ではなく、生活に困っている人が必要な支援につながれなかったとき、命に関わる事態になり得ることを示しています。
本記事では、「おにぎり食べたい」という言葉が残された小倉北餓死事件の概要、水際作戦と呼ばれる窓口対応の実態、生活保護の申請を断られないために知っておくべき対策を解説します。 -
「おにぎり食べたい」は小倉北餓死事件で男性が残した言葉
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冒頭でもお伝えしたように「おにぎり食べたい」は、2007年に福岡県北九州市小倉北区で起きた小倉北餓死事件で、亡くなった男性が日記に残していた言葉です。
この事件では、生活保護が廃止された後、男性が十分な食事を取れない状態に追い込まれ、最終的に餓死した状態で発見されました。日記には「おにぎり食べたい」という言葉が残されていたとされ、生活保護を必要とする人が支援につながれなかった象徴的な出来事として知られています。
また、この事件は「生活保護を受けられなかった事件」ではありません。男性は一度生活保護を受けていましたが、その後に保護が廃止され、生活を立て直せないまま亡くなりました。
そのため、この事件を理解するうえでは、次に説明する生活保護廃止の経緯と、申請や受給を妨げる対応として問題視される水際作戦をあわせて知る必要があります。 -
小倉北餓死事件とは?生活保護廃止後に餓死した事件の概要
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繰り返しになりますが、小倉北餓死事件とは、2007年に福岡県北九州市小倉北区で、生活保護が廃止された男性が餓死した状態で発見された事件で、男性の日記に残されていた「おにぎり食べたい」という言葉が大きく報じられました。
生活保護は、本来、生活に困窮している人の最低限度の生活を保障するための制度です。働ける可能性がある人でも、すぐに生活費や食費を確保できるとは限りません。所持金がない、食べるものがない、住む場所を失いそうといった状況では、制度につながること自体が命を守る手段になります。
この事件は、生活保護を必要とする人が支援から外れてしまったとき、どれほど深刻な結果につながるかを示した事件です。だからこそ、この事件を知ることは生活保護の申請をためらっている人や、窓口で断られそうで不安な人にとっても重要だと言えるでしょう。 -
生活保護は一度開始されたが、その後に廃止された
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この事件の被害男性は、最初から生活保護を受けられなかったわけではなく、いったん生活保護は開始されていました。しかし、その後に保護が廃止されたのです。報道や解説では、男性が「自立する」という形で辞退届を提出した扱いになり、生活保護が打ち切られたことが事件の直接的な要因です。
この事件では、生活保護が廃止された後、男性は生活を立て直すことができませんでした。結果として、食料にも困る状態になり、餓死に至ったとされています。
つまり小倉北餓死事件は、「生活保護を受けるべき人が、制度から外されてしまった事件」といえます。 -
男性が餓死する前に残した「おにぎり食べたい」という言葉
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男性の日記には、餓死する前の切実な状況を示す言葉が残されていました。その中でも特に知られているのが、「おにぎり食べたい」という言葉です。
この言葉は、生活に困っていた男性が、特別なものではなく、ただ食べ物を求めていたことを示しています。豪華な食事ではなく、おにぎりを食べたい。そう書き残すほど、男性は追い詰められていたと考えられます。
生活保護は最低限度の生活を保障する制度ですが、行政の間違った対応によりおにぎりを食べるという最低限の生活すら剥奪されてしまった、二度と起こしてはならない事件です。 -
生活保護の水際作戦とは?申請時によくある対応
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改めてお伝えすると、生活保護の「水際作戦」とは生活保護を必要としている人が窓口に行ったにもかかわらず、申請前の段階で諦めさせられたり、申請まで進めなかったりする対応を指す言葉です。
当然ながら水際作戦は違法行為であり、あってはならないことです。しかしながら、過去に水際作戦が発覚した事例は少なからず存在しており、現在もどこかの福祉事務所で水際作戦が行われている可能性は否定できません。
以下で、水際作戦の具体例を解説しますので、これから生活保護の申請を検討している方は、参考にしていただければ幸いです。 -
申請書を渡されず「相談」で終わるケース
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水際作戦で特に問題になりやすいのが、本人が生活保護を申請したいと思って窓口に行ったのに、申請書を渡されず「今日は相談だけ」として帰されるケースです。
窓口で「生活保護の相談に来ました」と伝えると、職員側も相談対応として話を進める可能性があります。一方で、「生活保護を申請したい」と明確に伝えれば、申請意思があることを示せます。
このケースで多いのは、職員から「あなたの状況では申請しても受理されません」と申請することが無駄であるかのように説得されることです。
生活保護を受給できるかどうかには基準がありますが、申請することは誰にでも認められた権利ですので、仮に上記のような対応をされた場合でも、申請書類をもらうまで諦めないのが重要です。 -
「働ける」「家族に頼れる」と言われるケース
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次のケースは、「若くて持病もないので働けるのでは?」「家族に頼ればいいじゃないですか」と言われるケースです。
しかしながら、「働ける可能性がある」ことと、「今すぐ生活費を確保できる」ことは別です。仕事を探していても収入がない、体調不良で安定して働けない、働いていても収入が最低生活費に足りない場合は、生活保護の対象になります。
また、家族についても同じです。親族の扶養は生活保護より優先されますが、仮に経済的に裕福な親族がいたとしても、親族からの援助が見込めない場合は生活保護を受給することが可能です。
そのため、「働けるはず」「家族に頼れるはず」と言われたとしても、それだけで申請を諦める必要はありません。重要なのは、今の収入・所持金・体調・食事状況・住まいの状況を具体的に伝えることです。 -
住所や書類がないことを理由にされるケース
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住所がない、本人確認書類がない、通帳や収入資料がすぐに出せないというような理由で、生活保護の申請をためらう方もいらっしゃるでしょう。
特に、「住所がないと生活保護を申請できない」と誤解されている方は多いですが、それだとホームレス状態の方は生活保護を申請できない不完全な制度になります。
そのため、原則は住民票に登録されている地域の福祉事務所で申請できますが、ネットカフェや知人宅、路上、車中泊などで生活している場合でも、最寄りの福祉事務所で生活保護を申請することが可能です。
必要書類に関しても、申請後の調査では、収入・資産・生活状況などを確認されますが、「書類が全部そろってからでないと申請できない」という意味ではありません。 -
生活保護の申請が不安なら第三者に同行してもらう
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ここまで、「おにぎり食べたい」で有名な小倉北餓死事件の概要と、生活保護の水際作戦について解説してきましたが、本記事をお読みになり、生活保護申請の不安が強まった方もいらっしゃるかと思います。
もちろん、すべての窓口で問題のある対応がされるわけではありませんし、水際作戦は行われていないのが前提ですが、そもそも生活保護の知識が無い方がほとんどですので、ちゃんと申請することができるか不安な方は多いです。
このような不安を抱えている方にとって最も有効なのが、生活保護に詳しい第三者が申請に同行することです。あまり知られていませんが、生活保護の申請は第三者の同行が禁止されていないため、専門家が同行することで水際作戦の抑止になり、申請書類の書き方なども迷うことがなくなります。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役生活保護受給者の住居支援に10年以上専門特化し、これまで累計4,000件以上の住居確保を支援した実績があります。
札幌・横浜・仙台・名古屋に拠点を展開し、行政や福祉事務所、ケースワーカー等と連携した独自のサポート体制を構築してきました。
国が認定する住宅確保要配慮者 居住支援法人として、生活困窮者の住居確保から申請のサポートまで一気通貫で支援を行っています。
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