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ケースワーカーとは?生活保護受給者とはどんな関係なのか?

【目次】

  • 福祉事務所のケースワーカーとは
  • 福祉事務所のケースワーカーの業務内容
  • 生活保護受給者はケースワーカーの指示に従う
  • 生活保護受給者が転居する場合
  • 生活保護受給者専用の楽ちん貸
  • まとめ
  • 生活保護について調べると、"ケースワーカー"という言葉がたくさん出てきますが、ケースワーカーとは一体何なのでしょうか?
    また、生活保護受給者とはどんな形で関係しているのでしょうか?

    本記事では、福祉事務所のケースワーカーの業務内容や、生活保護受給者との関係性について解説します。
  • 福祉事務所のケースワーカーとは

  • ケースワーカーとは、身体・精神または社会上の様々な理由によって、生活に困窮している方の相談に乗り、生活保護等、社会福祉制度の適切な支援を行う人のことです。

    ケースワーカーの多くは地方の福祉事務所に勤務しており、生活保護の相談や生活保護受給者の管理が主な業務になります。

    しかし、生活保護受給者は年々増加の一歩を辿っている一方で、地方自治体の予算削減等に伴い、ケースワーカーの人数は基準を下回っている場合が多いため、一人当たりの業務量は相当なものでしょう。
  • ケースワーカーとソーシャルワーカーの違い

  • ケースワーカーと似ている言葉で、ソーシャルワーカーと呼ばれる人を、見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

    実は、ケースワーカーとソーシャルワーカーに具体的な定義はなく、業務内容もさほど違いはありません。

    一般的には、生活困窮者に対して福祉の相談を受けている職業全般をソーシャルワーカーと呼び、その中で福祉事務所や病院で支援を行う人のことをケースワーカーと呼ぶことが多いです。
  • 福祉事務所以外の勤務先

  • ケースワーカーは福祉事務所の他にも、老人ホームや養護施設、精神保健福祉センター、児童相談所など、福祉に関する施設全般で勤務しています。

    いずれも、生活に困っている方のための施設であり、医療関係者などと連携してご相談者の問題解決にあたることになります。
  • 福祉事務所のケースワーカーの業務内容

  • ケースワーカーについて簡単に解説しましたが、生活保護受給者と関わる、福祉事務所のケースワーカーの業務内容がどんなものなのか詳しく解説します。
  • 生活保護の相談窓口

  • 福祉事務所には生活保護の相談窓口があり、生活保護申請の相談を受ける相談員としての業務です。

    生活保護は誰でも申請可能ですが、受給するためには一定の条件を満たしている必要があります。
    ケースワーカーは生活保護以外にも、様々な社会福祉制度に精通しているため、相談者にとって最も適している制度が何かを考え、ご提案することができるのです。
  • 担当する生活保護受給者の管理

  • 生活保護の申請が受理された受給者には、それぞれ担当のケースワーカーがつきます。

    都市部では、ケースワーカー1人につき80世帯が基準となっていますが、昨今の生活保護受給者の増加や地方自治体の予算削減に伴い、実際には基準を越える世帯数を担当しているケースワーカーが多いです。
  • 担当する生活保護受給者への支援・指導

  • 生活保護は、生活困窮者に対して最低限の生活費を支給しながら、社会復帰を促すための制度です。
    そのため、ケースワーカーは担当する生活保護受給者に対して、社会復帰するための支援や指導を行います。

    生活保護の受給理由は多岐に渡りますので、ケースワーカーは臨機応変に、その人に合ったやり方を模索しながら、受給者に寄り添い問題解決と社会復帰を目指すのです。
  • 生活保護受給者はケースワーカーの指示に従う

  • ケースワーカーは、担当する生活保護受給者の社会復帰のために支援や指導を行います。
    そのため、生活保護受給者はケースワーカーの指示に従わなければなりません

    指導内容は主に、就職へ向けた就労支援などが挙げられます。
  • ケースワーカーの指示に従わない場合

  • 生活保護受給者の中には稀に、ケースワーカーの指導に従わない方がいらっしゃいます。
    例を挙げるとすれば、傷病が完治しているという医師の診断を確認したケースワーカーが、受給者へ就職活動を促すもなかなか行動に移さない場合などです。

    生活保護は生活に困窮している理由が解消された場合、生活保護を脱却するために社会復帰を目指さなければなりません
    そのため、上記のような例の場合、働ける状態にもかかわらず働く努力をしていない不正受給)とみなされ、最悪の場合、就職先が決まる前に生活保護を打ち切られる可能性がありますので、ケースワーカーの指導にはきちんと従いましょう。
  • ケースワーカーは定期的に変更になる

  • 生活保護受給者もケースワーカーも、同じ人間です。
    そのため、性格の合う合わないがあるでしょう。
    当然、性格が合わないからといって指導に従わないなどは認められませんし、それによって担当ケースワーカーの変更を訴えても、認められることはありません。

    一方で、生活保護受給者とケースワーカーがとても仲良くなり、友人のような関係性になる可能性もあるでしょう。
    ケースワーカーも仕事の一環とはいえ人間ですので、"情"が芽生えてしまい、他の受給者との扱いに差が出てしまうことが考えられます。

    このようなケースを考慮し、担当のケースワーカーは定期的に変更する必要があるのです。
  • 生活保護受給者が転居する場合

  • 生活保護を受給すると、住居の家賃に制限がかかりますので、申請時の住居が規定の家賃上限額を超えている場合などは、転居する必要があります。

    また、転居するのは個人の自由であるため、受給後も生活保護の規定内の物件であれば、何度でも転居することが可能です。

    ただし、勝手に転居することは認められず、転居する旨を担当ケースワーカーに事前に報告する必要があります。
  • 転居理由の確認

  • 生活保護受給者が転居する場合、転居に関する費用は自治体から生活保護費として支給されます

    とはいえ、転居費用が支給されるかどうかは”転居理由”によりますので、転居する際は費用が出るかどうかもケースワーカーに確認しておきましょう。

    ちなみに、費用が出る転居理由を簡単に説明すると、"転居しなければならない理由"です。
    『この物件に住みたい』などは自己都合ですので、転居費用が支給されることはありません。
  • 生活保護の規定内かどうかの確認

  • 転居費用が支給されるかどうかにかかわらず、転居先が生活保護の規定内であるかどうか、担当のケースワーカーが確認します。

    確認される項目は主に広さや家賃ですが、通院している方であれば、転居先から通院することが難しくないかなども確認されます。
    なお、一般的な確認方法として、不動産屋から物件資料等をもらい、受給者本人がケースワーカーに提出します。
  • 不動産屋と福祉事務所の往復

  • 生活保護受給者が転居する場合、ケースワーカーによる物件の確認と費用の受け取りで最低でも2回は役所に赴くことになります。

    また、不動産屋には資料の受け取りと費用の支払いに加え、契約書類の記入などで3回は赴く必要があります。

    現住居と役所や不動産屋が離れている場合は、大変に思う方も多いでしょう。
  • 生活保護受給者専用の楽ちん貸

  • 私たちは、生活保護受給者専用の楽ちん貸を運営しております。
    楽ちん貸では、私たちが不動産屋から物件を借上げ、ご相談者様に入居者としてご入居いただきます。

    また、ケースワーカーとの資料のやりとりも全て私たちが行いますので、役所や不動産屋を往復する必要はありません。
  • 楽ちん貸のメリット

  • 楽ちん貸のメリットは複数あります。
    1. 保証人不要
    2. 保証会社不要
    3. 家具家電付き対応
    4. 即日入居可能
    5. 契約初期費用0円
    生活保護を受給する理由は人それぞれですが、頼れる親族がいないことがほとんどですので、保証人を用意できない方は非常に多いです。
    また、自己都合の引っ越しの場合は費用が支給されませんので、契約金を捻出するのが難しい方も多いでしょう。

    楽ちん貸は生活保護受給者専用ですので、それらのお悩みを一気に解決できるのです。
  • まとめ

  • ここまで、生活保護受給者を担当するケースワーカーについて解説しました。
    • ケースワーカーは福祉に関連する施設で勤務している
    • 生活保護を受給すると担当のケースワーカーがつく
    • ケースワーカーは生活保護受給者への支援・指導を行う
    • 受給者はケースワーカーの指導に従う
    • ケースワーカーの指導に従わない場合、生活保護が打ち切りになる可能性がある
    • 受給者とケースワーカーの癒着を防ぐため、定期的にケースワーカーが変更になる
    以上のことがお分かりいただけたと思います。
    年々増加する生活保護受給者に対して、問題解決と社会復帰に努めるケースワーカーの存在は、今の日本にとってなくてはならない存在です。

    これから生活保護を受給する方は、担当ケースワーカーの指導に従い、1日でも早く社会復帰できるよう頑張りましょう。

    0120-916-144
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