低所得世帯の年収はいくらまで?一人暮らし・世帯別の目安を解説
【目次】
- 低所得世帯とは?
- 【世帯人数別】低所得世帯の年収目安
- 年収200万円・300万円は低所得世帯になる?
- 低所得世帯の年収基準が人によって異なる理由
- 低所得世帯と住民税非課税世帯の違い
- 自分が低所得世帯に該当するか確認する方法
- 低所得世帯の中には生活保護を利用できる人もいる
- 低所得世帯が利用できる可能性のある支援制度
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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低所得世帯の年収目安は、一人暮らしか家族世帯か、扶養人数、収入の種類、住んでいる自治体などによって異なります。そのため、「年収○万円以下なら低所得世帯」と一律に判断することはできません。
給付金や負担軽減制度では住民税の課税状況が基準になることもありますが、年収200万円・300万円でも、世帯人数や生活状況によって受けられる支援は変わります。
本記事では、一人暮らし、夫婦、子どもがいる世帯、ひとり親世帯、年金世帯に分けて、低所得世帯の年収目安を解説します。住民税非課税世帯との違い、自分が該当するか確認する方法、利用できる支援制度も紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。 -
低所得世帯とは?
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「低所得世帯」は収入が少ない世帯を広く表す言葉で、法律上の統一された年収基準はありません。
実際に支援を受けられるかは、住民税の課税状況や所得、世帯人数など、制度ごとの条件で判断されます。 -
給付金では住民税非課税世帯が基準になることが多い
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国や自治体の給付金、保険料の軽減などでは、「住民税非課税世帯」が対象になることがあります。
住民税が非課税になる基準は、前年の所得や扶養家族の人数などによって変わります。例えば横浜市では、扶養家族がいない場合、前年の合計所得45万円以下が均等割の非課税基準です。2026年度は給与所得控除の最低額が65万円となるため、給与収入のみなら年収110万円以下が目安となります。 -
統計上の低所得と制度上の低所得は異なる
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統計では、所得水準を測る指標として「相対的貧困率」などが使われます。
ただし、相対的貧困は世帯人数を調整した可処分所得から算出するため、額面の年収とは直接比較できません。
「統計上の低所得」「住民税非課税世帯」「各支援制度の所得制限」は、それぞれ目的と計算方法が異なります。 -
年収・所得・手取りの違い
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低所得世帯の基準を確認するときは、「年収」「所得」「手取り」を混同しないことが大切です。
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項目 意味 年収 税金や社会保険料が引かれる前の年間収入 所得 年収から給与所得控除や必要経費を差し引いた金額 手取り 税金や社会保険料などが引かれた後に受け取る金額 -
会社員の場合、給与所得は年収から給与所得控除を差し引いて計算します。制度によっては年収ではなく、この「所得」が判定に使われます
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【世帯人数別】低所得世帯の年収目安
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低所得世帯に共通の年収基準はないため、ここでは「住民税の均等割が非課税になる給与収入」を目安として紹介します。
2026年度の横浜市の非課税基準と給与所得控除を基にすると、給与所得者1人が配偶者や子どもを扶養している場合の目安は次のとおりです。 -
世帯構成 想定する収入状況 給与年収の目安 一人暮らし・独身 給与収入のみ・扶養家族なし 110万円以下 夫婦2人 給与所得者1人・配偶者を扶養 166万円以下 夫婦と子ども1人 給与所得者1人・配偶者と子どもを扶養 約206万円以下 夫婦と子ども2人 給与所得者1人・配偶者と子ども2人を扶養 約256万円以下 ひとり親と子ども ひとり親の非課税要件を満たす 204万4,000円未満 65歳以上の一人暮らし 公的年金収入のみ・扶養家族なし 年金収入155万円以下 -
※あくまで一例です。共働き、複数の収入がある場合、扶養状況が異なる場合などは判定が変わります。
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一人暮らし・独身の場合
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一人暮らしで給与収入のみの場合、年収110万円以下が住民税非課税の目安です。
ただし、110万円を超えたからといって「低所得ではない」という意味ではありません。住民税が非課税になる境界と、実際の生活に余裕があるかは別の問題です。 -
夫婦2人世帯の場合
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給与所得者1人が配偶者を扶養している場合は、年収166万円以下が目安です。
共働きの場合は世帯年収を単純に合計せず、夫婦それぞれの所得と住民税の課税状況を確認します。 -
3人・4人世帯の場合
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給与所得者1人が家族を扶養している場合、夫婦と子ども1人なら約206万円、子ども2人なら約256万円が目安です。
家族が増えるほど非課税となる所得基準も高くなりますが、配偶者や子どもに一定以上の収入がある場合は判定が変わります。 -
ひとり親世帯の場合
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税法上のひとり親などに該当し、前年の合計所得が135万円以下の場合は住民税が非課税となります。給与収入のみなら約204万円未満が目安です。
ひとり親世帯には、児童扶養手当や医療費助成など、住民税とは別の所得基準を持つ支援制度もあります。 -
年金で暮らす高齢者世帯の場合
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年金は給与とは所得の計算方法が異なります。
横浜市では、公的年金のみで暮らす65歳以上の単身者の場合、年金収入155万円以下が住民税非課税の目安です。配偶者がいて収入がない場合は211万円以下が目安となります。 -
年収200万円・300万円は低所得世帯になる?
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年収200万円・300万円が低所得世帯に当たるかは、世帯構成によって異なります。
前章の条件に当てはめると、目安は次のとおりです。 -
世帯構成 年収200万円 年収300万円 一人暮らし・独身 非課税の目安を上回る 非課税の目安を上回る 夫婦2人 非課税の目安を上回る 非課税の目安を上回る 夫婦と子ども1人 非課税の目安の範囲内 非課税の目安を上回る 夫婦と子ども2人 非課税の目安の範囲内 非課税の目安を上回る ひとり親と子ども 特例の要件を満たせば範囲内 非課税の目安を上回る ※給与収入のみで、配偶者や子どもに課税対象となる所得がない場合の概算です。令和8年度は給与所得控除の最低保障額が65万円へ引き上げられていますが、実際の判定は自治体や扶養状況などによって異なります。
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例えば、一人暮らしで年収200万円の場合、住民税非課税世帯には一般的に該当しません。一方、給与所得者1人が家族を扶養する3人・4人世帯なら、年収200万円でも非課税となる可能性があります。
ただし、「住民税が課税される=低所得ではない」という意味ではありません。家族の人数や家賃によって、同じ年収でも生活に使える金額は大きく変わります。 -
低所得世帯の年収基準が人によって異なる理由
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低所得世帯の年収目安は、住んでいる地域や家族構成、収入の種類などによって変わります。特に住民税非課税世帯を基準にする場合は、額面年収だけでなく、所得へ換算した金額や扶養状況を確認しなければなりません。
同じ年収でも判定が異なる主な理由は、次の4つです。 -
判定が変わる要因 主な影響 住んでいる自治体 非課税限度額が異なる場合がある 世帯人数と扶養家族 扶養する人数が増えると所得基準が上がる 収入の種類 給与・年金・事業収入で所得の計算方法が異なる 本人の状況 障害者、ひとり親などには特別な非課税要件がある -
住んでいる自治体によって基準が異なる
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住民税の非課税限度額は、自治体によって異なる場合があります。
全国の記事に掲載されている年収表はあくまで目安として、最終的には住んでいる市区町村の基準を確認しましょう。 -
世帯人数と扶養家族によって異なる
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非課税限度額は、同一生計配偶者や扶養親族の人数によって変わります。
重要なのは「何人で暮らしているか」ではなく、「税法上、誰を扶養しているか」です。 -
給与・年金・事業所得で計算方法が異なる
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住民税や各種支援制度では、額面の収入ではなく、収入から所定の控除や必要経費を差し引いた「所得」を基準にすることがあります。
所得の計算方法は、収入の種類によって次のように異なります。 -
収入の種類 所得の基本的な計算方法 給与収入 給与収入-給与所得控除 公的年金 年金収入-公的年金等控除 事業収入 売上-必要経費 複数の収入がある場合 収入ごとに所得を計算して合算 -
複数の収入がある場合は、それぞれの所得を計算したうえで判定します。
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障害者・ひとり親などには特例がある
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障害者、未成年者、寡婦、ひとり親などには、一般の非課税基準とは異なる要件があります。
そのため、年収表だけで判断せず、自分に適用できる特例がないか確認することも重要です。 -
低所得世帯と住民税非課税世帯の違い
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低所得世帯と住民税非課税世帯は、同じ意味ではありません。
低所得世帯は、収入が少ない世帯を広く表す言葉で、全国共通の年収基準はありません。一方、住民税非課税世帯は、世帯員それぞれの前年所得を基に、住民税が課税されているかどうかで判断されます。 -
項目 低所得世帯 住民税非課税世帯 統一された基準 ない 自治体の非課税基準がある 主な判断材料 年収、生活状況、制度ごとの条件 世帯員それぞれの前年所得 判定の目的 所得水準を広く表す 給付金や負担軽減などの対象判定 年収だけで判断できるか できない 原則としてできない -
住民税非課税世帯に該当しなくても、一般的な所得水準と比べて収入が低い場合や、家賃や家族の人数によって生活が苦しい場合はあります。
反対に、住民税非課税世帯であっても、必ず生活保護を受けられるわけではありません。それぞれの言葉が示す範囲と判定基準を分けて考えることが大切です。 -
世帯全員が非課税であることが条件
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多くの制度でいう住民税非課税世帯は、世帯員全員の住民税が非課税である世帯を指します。
夫婦の一方だけが非課税でも、もう一方に住民税が課税されていれば、原則として住民税非課税世帯には該当しません。 -
世帯年収だけでは非課税か判断できない
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住民税は世帯年収の合計にまとめて課税されるのではなく、一人ずつ所得を計算します。
例えば夫婦で合計200万円の給与収入があっても、一方が200万円を得ている世帯と、2人が100万円ずつ得ている世帯では、課税結果が異なる場合があります。 -
自分が低所得世帯に該当するか確認する方法
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自分が低所得世帯に該当するかは、インターネット上の年収目安だけでは確定できません。
住民税非課税世帯を基準に確認する場合は、世帯全体の年収を合計するのではなく、同じ世帯にいる人それぞれの住民税が課税されているかを確認します。
主な確認方法は次の3つです。 -
確認方法 確認できる内容 向いているケース 住民税決定通知書 所得、控除、住民税額 手元の書類ですぐ確認したい 課税・非課税証明書 所得額や課税状況を公的に証明 正確な判定や制度の申請に使いたい 自治体の窓口など 自分の条件に合った基準 扶養や収入が複雑で判断できない -
住民税決定通知書を確認する
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会社員などは、勤務先から交付される住民税決定通知書で所得や住民税額を確認できます。
住民税非課税世帯か知りたい場合は、自分だけでなく、同じ世帯にいる人の課税状況も確認しましょう。
なお、2026年度の住民税は原則として2025年中の所得を基に計算されます。最近収入が減った場合、現在の生活状況とは一致しないことがあります。 -
課税・非課税証明書を取得する
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より正確に確認したい場合は、市区町村が発行する課税証明書や非課税証明書を利用できます。
自治体によって「所得証明書」「住民税課税(非課税)証明書」など名称が異なるため、必要な内容を確認して取得しましょう。 -
自治体の窓口やシミュレーションで確認する
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扶養や収入の種類が複雑な場合は、市区町村の住民税担当窓口へ確認するのが確実です。
自治体によっては住民税の試算サービスもありますが、最終的な課税結果と異なる場合があるため、シミュレーションは目安として利用してください。 -
低所得世帯の中には生活保護を利用できる人もいる
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収入が少なく、最低限の生活を維持することが難しい場合は、生活保護を利用できる可能性があります。
重要なのは、「年収○万円以下」という固定された基準ではない点です。 -
生活保護は年収ではなく最低生活費との比較で決まる
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生活保護を利用できるかどうかは、厚生労働大臣が定める基準から計算した最低生活費と、世帯全体の収入を比較して判断されます。収入が最低生活費に満たず、資産や他の制度を活用しても生活できない場合に、不足する金額が生活保護費として支給される仕組みです。
つまり、基本的な考え方は最低生活費-世帯収入=生活保護費の目安ということです。例えば、最低生活費が月13万円で、世帯収入が月9万円の場合、不足する月4万円が保護費の目安となります。
このように、収入が最低生活費を下回る場合、不足する差額が保護費として支給されます。実際の判定では、収入だけでなく預貯金などの資産や利用できる他制度も確認されます。
最低生活費は、住んでいる地域、世帯人数、年齢、家賃などによって変わります。 -
働いている人や年金受給者も対象になる
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給与や年金があることだけで、生活保護の対象外にはなりません。
上記でご説明したように、最低生活費より認定される収入が少なければ、不足分について保護を受けられる可能性があります。就労収入は必要経費や勤労控除などを考慮して認定されます。 -
収入・家賃・家族構成から受給可能性を確認する
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生活保護の受給可能性を確認するには、年収だけでなく、現在の世帯状況を整理する必要があります。
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確認する項目 判定に影響する理由 住んでいる地域 地域によって生活扶助や住宅扶助の基準が異なる 世帯人数と年齢 人数や年齢によって最低生活費が変わる 世帯全体の月収 給与、年金、手当などを含めて確認される 毎月の家賃 住宅扶助の算定に影響する 預貯金や資産 活用できる資産があるか確認される 障害や子育ての状況 条件により加算が認められる場合がある -
特に、失業や病気によって最近収入が減った人は、前年の年収や現在の住民税だけでは判断できません。
前年に収入があり住民税が課税されていても、現在の月収が最低生活費を下回っていれば、生活保護を利用できる可能性があります。
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低所得世帯が利用できる可能性のある支援制度
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低所得世帯が利用できる支援は、給付金だけではありません。税金や保険料、医療費、教育費、家賃などの負担を軽減できる場合があります。
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支援の種類 主な制度 主な相談先 税金・保険料 国民健康保険料の軽減、国民年金保険料の免除など 市区町村、年金事務所 医療費 高額療養費制度、自治体の医療費助成 加入する健康保険、市区町村 教育費 就学援助、給付型奨学金、授業料等の減免 学校、市区町村、大学など 住居費 住居確保給付金 自立相談支援機関 生活費 生活福祉資金貸付制度 社会福祉協議会 生活全般 生活困窮者自立支援制度 地域の自立相談支援機関 -
給付金や税金・保険料の減免
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住民税非課税世帯などを対象に、国や自治体が給付金を実施することがあります。ただし、給付金は期間や対象年度が決まっているものが多いため、最新情報を自治体で確認してください。
国民年金には、所得が少ない場合や失業した場合などに保険料の免除・納付猶予を受けられる制度があります。 -
医療費や教育費の負担軽減
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高額療養費制度では、1か月の医療費について所得区分ごとに自己負担の上限が設けられています。住民税非課税世帯には一般世帯とは異なる限度額が設定されています。
子どもがいる世帯では、就学援助や給付型奨学金、授業料等の減免などを利用できる場合があります。制度によって所得基準が異なるため、住民税非課税世帯ではなくても対象になる可能性があります。 -
住居や生活費に関する支援
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失業や収入減少によって家賃の支払いが難しい場合は、住居確保給付金を利用できる可能性があります。一定の収入・資産要件などを満たした人に家賃相当額を支給する制度で、相談先は地域の自立相談支援機関です。
生活困窮者自立支援制度では、仕事、家計、住居などの相談にも対応しています。
一時的に資金が必要な場合は生活福祉資金貸付制度もありますが、こちらは原則として返済が必要な貸付です。
これらの制度を利用しても家賃や生活費を確保できない場合は、生活保護を含めて検討しましょう。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、低所得世帯について解説しました。一つの目安として住民税非課税世帯がありますが、実際の判定は世帯人数、扶養状況、収入の種類、住んでいる自治体などによって異なります。そのため、同じ年収200万円・300万円でも、一人暮らしと家族世帯では該当する可能性が変わります。
自分が対象か確認するときは、住民税決定通知書や課税・非課税証明書を確認し、必要に応じて自治体へ問い合わせましょう。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役生活保護受給者の住居支援に10年以上専門特化し、これまで累計4,000件以上の住居確保を支援した実績があります。
札幌・横浜・仙台・名古屋に拠点を展開し、行政や福祉事務所、ケースワーカー等と連携した独自のサポート体制を構築してきました。
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