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生活保護で固定資産税は免除される?減免条件や申請方法を解説

【目次】

  • 生活保護で固定資産税は減免される場合がある
  • 生活保護による固定資産税の減免条件
  • 固定資産税の減免申請方法と必要書類
  • 生活保護の固定資産税はいつから減免される?
  • 生活保護で固定資産税を払えない場合の対処法
  • 持ち家があっても生活保護は受給できる?
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護を受けている人は、自治体の条件を満たして申請すれば、固定資産税が全額または一部減免される場合があります。
    納税通知書が届いたら、次の3点を確認しましょう。
    • 受給している扶助と、所有する土地・建物が減免の対象になるか
    • 申請期限はいつか、どの書類が必要か
    • 減免されるのはどの期の税額か、滞納分・納付済みの分も対象か
    本記事では、減免条件・申請手順・対象期間を解説します。自治体ごとの違いも一部具体例で示し、掲載地域以外でも使える確認方法を紹介しますので、参考にしていただけますと幸いです。
  • 生活保護で固定資産税は減免される場合がある

  • 固定資産税の減免は、課税された税額を減らす、または免除する制度です。地方税法第367条を根拠に、対象者・減免割合・申請期限などが自治体の条例や規則で定められています。
    出典:e-Gov法令検索「地方税法」第367条

    固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の土地・家屋などの所有者に課されます。生活保護を受けていても課税対象になるため、減免前の納税通知書が届くことがあります。
    出典:e-Gov法令検索「地方税法」第343条・第359条

    都市計画税も課されている場合は、あわせて減免対象になるか確認してください。固定資産税の減免申請書で両税を扱う自治体もあります。
  • 生活保護による固定資産税の減免条件

  • 主な確認項目は、受給している扶助の種類と、土地・建物の所有・使用状況です。次の条件を税務担当に確認しましょう。
  • 生活扶助などの対象となる扶助を受給していること

  • 受給証明書などで、生活扶助・医療扶助といった扶助の種類を確認してください。自治体によって、減免の対象となる扶助の範囲が異なります。
    たとえば横浜市には、生活扶助以外の扶助を受ける人などを対象とする規定もあります。医療扶助だけの場合も、対象外と決めつけず税務担当に確認しましょう。
    出典:横浜市市税条例・施行規則(抜粋)

    申請中で納期限が迫っている場合は、受給決定前でも税務担当に連絡し、減免申請の受付時点と当面の納付の扱いを相談してください。
  • 減免対象となる土地や建物を所有していること

  • 対象資産の条件は、所有者や使用状況によって異なります。たとえば横浜市は、生活扶助等を受ける人が所有し、使用する土地・家屋を対象としています。空き家や賃貸中の不動産は、対象になるかを税務担当に確認してください。

    共有名義の場合は、ほかの共有者への減免の効果も確認します。甲斐市では、受給していない共有者にも効果を及ぼすために同意・申立てを求めています。共有者の氏名と持分を伝えて相談してください。
  • 固定資産税の減免申請方法と必要書類

  • 減免申請は、生活保護の申請とは別の手続きです。ケースワーカーへの相談だけで済ませず、固定資産税の担当窓口で申請状況を確認しましょう。
  • 固定資産税の減免申請先と手続きの流れ

  • 申請先は、土地・家屋の所在地を担当する固定資産税の窓口です。通常は市町村の税務担当、東京都23区内は都税事務所が窓口になります。納税通知書に記載された連絡先で確認してください。
    1. 納税通知書を用意し、固定資産税担当に減免の対象・期限・必要書類を確認する
    2. 提出先で必要とされた受給状況の証明書類を、福祉事務所に依頼する
    3. 自治体所定の減免申請書に記入し、添付書類とともに期限内に提出する
    4. 審査後の通知で、減免された税額と、納付が必要な税額を確認する
    問い合わせでは、「○月○日から生活保護を受給しています。自分名義の自宅の固定資産税は、どの期が減免対象になりますか。申請期限と必要書類も教えてください」と伝えると具体的に確認できます。
    郵送・電子申請の可否、代理申請時の委任状の要否も確認しましょう。電子申請に対応する自治体もあり、名古屋市ではオンラインで申請できます。
  • 減免申請に必要な書類

  • 基本となる書類は、減免申請書と受給状況の証明書類です。下の表を準備の目安にし、提出先が指定する書類と様式を確認してください。
  • 書類・資料 準備・確認する内容
    固定資産税・都市計画税の減免申請書 資産がある自治体の所定様式。対象年度・期別・税額・減免理由などを記入
    生活保護受給証明書など 受給開始日・扶助の種類などを確認できる書類。どの書類が必要かを税務担当に確認し、福祉事務所に依頼
    納税通知書・課税明細書 対象資産、納付額、納期限を確認するために用意。写しの添付が必要かも確認
    状況に応じた追加書類 共有者の同意・申立書、使用状況を示す資料、代理申請時の委任状など。必要な場合に準備
  • 受給開始通知で代用できるか、受給証明書を別に用意するかは、提出先の案内に従ってください。
  • 固定資産税の減免申請期限

  • 申請期限は全国一律ではありません。甲斐市は各納期限の7日前までと定めており、納期限当日の申請では間に合わない場合があります。郵送は必着か消印有効かも確認してください。

    期限が迫っている場合は、必要書類がそろう前でも税務担当に連絡してください。
    翌年度の再申請や、次の納期分の手続きが必要かも確認しておくと、申請漏れを防げます。
  • 自治体による減免条件・申請期限の違い【4都市の例】

  • 以下は、札幌・横浜・仙台・名古屋の公式案内を比較したものです。制度の違いを知るための例であり、全国共通の基準ではありません。
  • 自治体 主な対象と減免内容 申請期限の目安 土地・家屋の申請・確認先
    札幌市 生活扶助などを受ける納税義務者が対象。減免割合・対象税額は担当窓口で確認 原則、対象となる税の納期の最終日まで 資産所在区を担当する市税事務所固定資産税課
    横浜市 生活扶助等を受ける人が所有し、使用する土地・家屋。対象となる納期分の全額 納期内に申請 資産所在区の区役所税務課土地・家屋担当
    仙台市 生活扶助受給者等が対象。減免割合・対象資産は担当窓口で確認 各納期までに申請 財政局資産課税課に確認
    名古屋市 規則で定める生活保護の扶助を受ける納税義務者。受給期間中に納期限が到来する納付額の全部 原則、①減免事由に該当した日の翌日から30日を経過する日、②該当日以後最初に到来する納期限の、いずれか遅い日 資産所在区を担当する市税事務所固定資産税課
  • ※2026年10月12日時点の公式案内に基づきます。対象税額・減免割合は受給する扶助や資産の使用状況などによって異なります。
    出典:名古屋市市税減免条例 第7条第1項第2号

    掲載地域以外の方も、納税通知書に記載された窓口で対象・期限・必要書類を確認できます。公式案内を探すときは、物件がある市区町村名と「固定資産税 減免 生活保護」で検索し、対象資産や減免期間も確認してください。
  • 生活保護の固定資産税はいつから減免される?

  • 減免される期間は、受給開始日・申請日・各期の納期や納期限・納付状況から判断されます。年度途中に生活保護を受け始めても、年税額のすべてが免除されるとは限りません。
  • 年度途中で生活保護を受給した場合

  • 年度途中の受給開始では、受給前と受給後の納期分を分けて確認します。たとえば横浜市は、生活扶助等の受給期間中に到来する納期分を減免対象としています。
    堺市では、生活扶助の受給開始日以後で、かつ減免申請日以後の未到来納期分に限ります。受給開始日だけでなく、申請日も対象期間に影響する例です。
    出典:堺市「税負担が困難な方へ 固定資産税を減免」

    横浜市の基準を例に、年税額12万円を4期各3万円に分けて納める場合を考えます。第1・第2期の納期が終わった後、第3期の納期前に生活扶助を受け始め、第4期まで受給が続くとします。
    • 第1・第2期の計6万円:この例では、生活扶助の受給による減免対象外
    • 第3・第4期の計6万円:対象資産などの要件を満たし、期限内に申請すれば減免対象
    ※対象の第3・第4期分が未納の場合の計算例です。他の自治体に、そのまま当てはめることはできません。
    出典:横浜市市税条例施行規則(抜粋)第19条の3
    保護の廃止や資産の使用状況の変更があったときは、税務担当にも必要な届出を確認してください。
  • 受給開始前の固定資産税や納付済みの税金

  • 生活保護を受け始めても、受給前の滞納分が自動で免除されるわけではありません。受給開始後の税額と分けて、減免できる範囲を確認してください。
    過去の納期分や納付済みの税額を対象にするかも、自治体の基準によります。甲斐市では、申請時点で納期限を過ぎた各期の税額と、納付済みの税額を対象外としています。

    札幌市の2023年の監査資料には、受給開始後に納付された第2期分の減免漏れを訂正し、還付した例があります。納付済みの場合も、受給開始日・納期・納付日を伝え、現在の基準で対象になるか確認しましょう。
  • 生活保護で固定資産税を払えない場合の対処法

  • 減免対象外の税額も、払えないときは税務担当に相談できます。受給状況と現在の収支を伝え、無理なく対応できる方法を確認しましょう。
  • 納税猶予や分割納付を相談する

  • 一度に納められない場合は、徴収猶予・換価の猶予や分割納付を相談できます。猶予は納税や財産の売却などを一定期間待ってもらう制度で、税額を減らす減免とは別の手続きです。
    徴収猶予は、災害・病気・事業の休廃止などで一時に納められない場合に検討されます。換価の猶予は、納税が生活の維持を困難にする場合などの制度です。適用条件や期間は税務担当に確認してください。
    出典:札幌市「市税の減免と納税の猶予」

    分割でも払えない場合は、滞納処分の執行停止についても相談してください。地方税法第15条の7に基づき、差押えなどで生活が著しく困窮するおそれがある場合などに、自治体が執行停止を判断します。
    出典:調布市「令和7年度 市税概要」滞納処分の執行停止

    ケースワーカーとも状況を共有し、受給状況の証明書類、収支の内訳、滞納税額がわかる書類を用意しましょう。
  • 固定資産税を滞納するとどうなる?

  • 滞納すると督促や延滞金の対象となり、要件を満たすと差押えなどにつながる場合があります。受給を始めても、過去の滞納税額や既存の差押えが自動でなくなるわけではありません。

    減免申請中でも督促状が届き、延滞金が計算されることがあります。申請しただけで納付を待ってもらえるとは限らないため、審査中の納付の扱いも確認してください。
    督促状が届いたら、対象の年度・期別と減免の審査状況を確認しましょう。督促状が届いたことだけで、減免が不承認になったとは判断できません。
  • 持ち家があっても生活保護は受給できる?

  • 持ち家があっても生活保護は申請でき、保有したまま受給できる場合があります。
    居住用の土地・家屋は、売却して得られる価値が住み続けるための利用価値に比べて著しく大きい場合などを除き、保有が認められます。受給の可否は、世帯の収入やほかの資産も含めて判断されます。
    出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」
    出典:厚生労働省 生活保護担当者向け研修資料「資産活用」

    持ち家を保有できるかは福祉事務所、固定資産税の減免は税務担当が判断します。
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    ここまで、生活保護で固定資産税は免除されるのか解説しました。生活保護による固定資産税の減免には、自治体ごとの条件と申請期限があります。納税通知書を用意し、受給する扶助・対象資産・減免される期を担当窓口で確認しましょう。
    減免対象外の税額を払えないときは、受給状況と収支を伝え、猶予や分割納付、滞納処分の執行停止について相談してください。

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