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【生活保護と持ち家】売却は必須?所有したまま受給できる条件と注意点

【目次】

  • 生活保護制度における「持ち家」の基本的な扱い
  • 持ち家があっても生活保護を受給できるケース
  • 持ち家を売却しなければならないケース
  • 持ち家を維持しながら生活保護を受給するための代替案
  • 住宅扶助と持ち家
  • 持ち家に関する調査と申告の重要性
  • 相続した持ち家の場合の特別な考慮事項
  • 専門家への相談が不可欠な理由
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 「持ち家があるから生活保護は受けられない…」「家を売らないといけないの?」

    もしあなたが、こうした不安を抱えながら、生活保護の受給を検討されている、あるいは既に受給していて持ち家との兼ね合いに悩んでいるのであれば、この記事はきっとあなたの助けになるはずです。

    確かに、生活保護制度では「資産の活用」が原則とされており、持ち家も資産とみなされることがあります。しかし、それは必ずしも「持ち家を売却しなければならない」ということを意味するわけではありません。病気や障害、高齢などの理由で、持ち家を売却することが困難な場合や、その他の事情によっては、持ち家を所有したまま生活保護を受給できる可能性も十分にあります。

    この記事では、生活保護制度における持ち家の扱いについて、専門的な知識がない方にも分かりやすく解説します。どのような場合に持ち家が資産とみなされ、どのような場合に売却が必要になるのか、そして持ち家を維持しながら生活保護を受給するための具体的な条件や注意点、さらには代替案についても詳しくご紹介します。

    この記事を読み終える頃には、あなたの持ち家と生活保護の関係性がクリアになり、安心して生活を再建するための具体的な一歩を踏み出せるようになるはずです。ぜひ最後までお読みください。
  • 生活保護制度における「持ち家」の基本的な扱い

  • 生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、国が定める最低限度の生活を保障するための制度です。この制度を利用するにあたり、持ち家を所有している場合は、その扱いについて理解しておくことが非常に重要になります。
  • 持ち家は「資産」とみなされるか?

  • 生活保護制度において、持ち家は原則として「資産」とみなされます。生活保護の受給要件の一つに「資産の活用」があり、預貯金や有価証券、貴金属などの現金化できる資産だけでなく、不動産である持ち家もこの資産に含まれるのです。そのため、持ち家がある場合は、原則としてこれを売却するなどして生活費に充てるよう求められます。
  • 資産の活用とは?

  • 「資産の活用」とは、生活保護を申請する前に、自身が所有するあらゆる資産を生活費に充て、それでもなお生活に困窮する場合に初めて生活保護が適用されるという基本的な考え方です。

    持ち家の場合、原則として売却して現金化し、そのお金で生活を立て直すことが求められます。しかし、これはあくまで原則であり、病気や障害、高齢などの特別な事情がある場合には、持ち家を売却せずに生活保護を受給できる例外的なケースも存在します。これらの例外については、次のセクションで詳しく解説していきます。
  • 持ち家があっても生活保護を受給できるケース

  • 生活保護制度では、資産の活用が原則とされていますが、持ち家があるからといって必ずしも売却しなければならないわけではありません。

    特定の状況下では、持ち家を所有したまま生活保護を受給することが認められる例外規定が存在します。ここでは、どのような場合に持ち家を維持できるのか、その具体的なケースについて詳しく見ていきましょう。
  • 売却が原則不要となる例外的な状況

  • 生活保護制度において持ち家は原則として活用すべき資産とみなされますが、厚生労働省が定める保護の実施要領には、例外的に持ち家の保有が認められる場合があります。

    これは、持ち家を売却することによって、かえって生活の維持が困難になったり、著しく不利益が生じたりするケースを想定したものです。
  • 病気や障害、高齢による居住困難

  • 持ち家を売却し、賃貸住宅へ転居することが、申請者やその世帯員にとって著しく困難であると判断される場合、持ち家の保有が認められることがあります。
    具体的には、以下のような状況が挙げられます。
    • 病気や障害: 重度の病気や身体・精神の障害により、転居に伴う環境の変化が病状を悪化させる恐れがある場合や、転居作業自体が困難な場合。
    • 高齢: 高齢のため、新たな環境に適応することが難しい、あるいは転居に伴う心身への負担が大きいと判断される場合。特に、長年住み慣れた家を離れることが精神的なストレスとなるケースも考慮されます。
    これらの状況は、医師の診断書や介護認定の結果などを通じて、客観的に証明できる必要があります。福祉事務所は、個別の状況を慎重に審査し、持ち家の保有を認めるかどうかの判断を行います。
  • 売却が著しく困難な場合

  • 持ち家を売却しようとしても、市場の状況や物件の状態により、売却が著しく困難であると判断される場合も、持ち家を維持したまま生活保護を受給できる可能性があります。
    • 市場価値が低い: 物件の所在地が過疎地域である、築年数が極めて古い、大規模な修繕が必要であるなど、客観的に見て売却価格が著しく低い、あるいは買い手が見つかりにくい場合。
    • 担保権の設定: 住宅ローンが残っており、売却してもローンの残債を完済できない「オーバーローン」の状態である場合。この場合、売却しても手元に資産が残らず、かえって生活再建の妨げとなる可能性があるため、持ち家保有が認められることがあります。
    • 共有名義: 複数の相続人による共有名義となっており、他の共有者の同意が得られないため、売却手続きを進めることができない場合なども該当します。
    これらのケースでは、不動産鑑定士による評価や不動産会社の査定書などを提出し、売却が困難であることを具体的に示す必要があります。
  • 扶養義務者との同居

  • 生活保護の申請者と、その扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)が同じ持ち家に同居しており、その扶養義務者が持ち家を管理している場合も、持ち家の保有が認められることがあります。

    この場合、持ち家は扶養義務者の資産として扱われ、申請者の生活保護受給に影響を与えないと判断されるためです。

    ただし、この場合でも、扶養義務者に十分な収入や資産があり、世帯全体の生計が維持できると認められる必要があります。

    また、扶養義務者が持ち家を適切に管理し、申請者の居住環境が確保されていることが前提となります。福祉事務所は、世帯全体の状況を詳細に調査し、総合的に判断を行います。
  • 持ち家を売却しなければならないケース

  • 売却が必要と判断される基準

  • 生活保護制度では、資産の活用が受給の原則です。そのため、持ち家が生活保護法で定める「活用すべき資産」と判断された場合、原則として売却が必要となります。具体的には、福祉事務所が以下の点を総合的に判断し、売却の必要性を決定します。

    まず、持ち家が「処分価値のある資産」であるかどうかが重要な基準です。例えば、市場価値が高く、すぐに買い手が見つかるような物件は、活用すべき資産とみなされやすいでしょう。

    次に、その持ち家に住み続けることが、受給者の状況から見て「合理的でない」と判断されるケースです。例えば、病気や高齢で介護施設への入所が決まっている、あるいは遠隔地への転居が避けられないといった状況で、その持ち家を維持する必要性が低いと判断される場合です。

    ただし、これらの判断は機械的に行われるわけではなく、受給者の個別の事情が考慮されます。例えば、売却によって得られる金額が極めて低い場合や、精神的な負担が大きい場合など、例外的に売却が不要となるケースも存在します。
  • 売却の際の注意点と進め方

  • もし持ち家を売却しなければならないと判断された場合、焦らず慎重に進めることが大切です。まず、福祉事務所と十分に相談し、売却に関する具体的な指示や期限を確認しましょう。勝手に売却を進めてしまうと、後々トラブルになる可能性もあります。

    売却の際は、複数の不動産会社に査定を依頼し、適正な価格で売却できるよう努めることが重要です。安易に低い価格で手放してしまうと、生活保護費の支給に影響が出る可能性もあります。

    また、売却によって得た資金は、生活保護費の受給開始前に、生活費や医療費などに充てる「収入」として扱われます。この収入を使い果たした後に、改めて生活保護の申請を行うことになります。

    売却手続きにかかる費用(仲介手数料、登記費用など)も考慮に入れる必要があります。これらの費用についても、事前に福祉事務所に相談し、どのように扱われるかを確認しておきましょう。

    売却によって得た資金の管理や、その後の生活設計についても、福祉事務所や専門家(弁護士、司法書士など)と綿密に連携を取りながら進めることが、安心して生活を再建するための鍵となります。
  • 持ち家を維持しながら生活保護を受給するための代替案

  • 持ち家が「活用すべき資産」と判断された場合でも、必ずしも売却する以外の選択肢がないわけではありません。特定の状況下では、持ち家を維持しながら生活保護を受給するための代替案が存在します。

    ここでは、持ち家を維持しつつ生活保護を受給するための具体的な方法について解説します。
  • 賃貸に出す

  • 持ち家を第三者に賃貸に出して家賃収入を得ることは、資産活用の一つの方法として考えられます。この場合、得られた家賃収入は「収入」とみなされ、生活保護費から控除されることになります。
  • メリット

    • 持ち家を手放さずに済む
    • 家賃収入により生活費の一部を賄える
    • 将来的に再び自宅として利用できる可能性がある
  • デメリット・注意点

    • 家賃収入が生活保護費を上回る場合、生活保護の受給資格を失う可能性がある
    • 賃貸契約の管理や修繕費用など、大家としての責任と費用が発生する
    • 賃貸契約が成立するまでの期間、収入がない状態が続く可能性がある
    • 福祉事務所への事前相談と、賃貸契約内容の正確な申告が必須となる
    賃貸に出すことを検討する際は、家賃収入と生活保護基準額のバランス、賃貸市場の状況、そして大家としての負担を総合的に考慮し、福祉事務所と十分に相談することが重要です。
  • 親族への無償貸与

  • 持ち家を親族に無償で貸与することも、選択肢の一つです。この場合、家賃収入は発生しませんが、親族がその家に住むことで、持ち家が空き家になることを防ぎ、管理が行き届くというメリットがあります。
  • 条件と注意点

    • 貸与する親族が、その家を適切に管理・維持できる能力があること
    • 無償貸与であっても、福祉事務所にその旨を正確に申告する必要がある
    • 親族がその家を「居住の場」として使用している実態が求められる
    • 将来的に売却を検討する際、親族との合意が必要となる
    親族への無償貸与は、特に親族が住む場所を必要としている場合や、持ち家を空き家にしたくない場合に有効な手段となり得ます。必ず事前に福祉事務所に相談し、適切な手続きを踏んでください。
  • その他の活用方法

  • 上記以外にも、持ち家の状況によっては様々な活用方法が考えられます。例えば、土地の一部を駐車場として貸し出す、あるいは、将来的な売却を前提としつつ、一時的に空き家管理サービスを利用して家の状態を維持するといった方法も考えられます。

    しかし、これらの活用方法も、全て福祉事務所への事前相談と正確な申告が必須となります。どのような活用方法であっても、それが「資産の活用」として適切であるか、そして生活保護の受給に影響を与えないかを慎重に判断する必要があります。自己判断で進めず、必ず専門家や福祉事務所に相談しましょう。
  • 住宅扶助と持ち家

  • 持ち家の場合の住宅扶助の考え方

  • 生活保護制度には、生活費をまかなうための「生活扶助」の他にも、住居に関する費用を補助する「住宅扶助」という制度があります。しかし、この住宅扶助は、原則として家賃や地代、更新料など、賃貸住宅に住む方が支払う費用を対象としています。

    そのため、ご自身が所有する持ち家に住んでいる場合は、基本的に住宅扶助の対象とはなりません。持ち家は「資産」とみなされ、その住居費は自己負担が原則となるためです。
  • 持ち家を維持するための費用と住宅扶助

  • 持ち家を所有している場合、固定資産税や都市計画税といった税金、火災保険料、そして老朽化に伴う修繕費など、様々な維持費用が発生します。これらの費用は、生活保護制度上、原則として住宅扶助の対象外となります。

    そのため、持ち家を維持しながら生活保護を受給する際には、これらの維持費用を生活扶助の範囲内でまかなう必要があります。ただし、大規模な修繕が必要で、それが生活に著しい支障をきたすような緊急性の高いケースでは、特別な対応が検討される可能性もゼロではありません。

    このような特別な事情がある場合は、必ず福祉事務所に相談し、具体的な状況を説明することが重要です。
  • 持ち家に関する調査と申告の重要性

  • 生活保護を申請する際、そして受給中においても、持ち家に関する正確な情報を提供することは非常に重要です。福祉事務所は、申請者の資産状況を適切に把握するために、様々な調査を行います。

    この調査に対し、誠実かつ正確に情報を提供することが、制度を円滑に利用するための基本となります。
  • 調査・申告を怠るとどうなる?

  • 持ち家を含む資産について、虚偽の申告をしたり、意図的に情報を隠蔽したりした場合は、重大なペナルティが科される可能性があります。生活保護制度は、本当に困窮している方を支援するための制度であり、不正行為は厳しく対処されます。

    具体的には、以下のような事態を招く恐れがあります。
    • 生活保護の停止・廃止: 不正が発覚した場合、生活保護の受給が停止されたり、打ち切られたりすることがあります。
    • 不正受給額の返還: 隠蔽していた資産があったために、本来受給資格がなかった期間の保護費全額、または一部の返還を求められます。場合によっては、利息が加算されることもあります。
    • 刑事罰の可能性: 悪質な不正受給と判断された場合は、詐欺罪として刑事告訴され、逮捕や有罪判決に至る可能性もゼロではありません。
    このような事態を避けるためにも、持ち家に関する情報は正直に申告し、福祉事務所の調査に協力することが不可欠です。
  • 正確な情報提供の義務

  • 生活保護法では、申請者および受給者に対し、資産や収入に関する正確な情報を提供することが義務付けられています。この義務を果たすことは、福祉事務所との信頼関係を築き、スムーズな保護の決定や継続に繋がります。

    福祉事務所は、持ち家の登記情報、固定資産税の課税状況、金融機関の記録など、様々な公的情報源を通じて資産調査を行います。そのため、たとえ申告しなかったとしても、いずれは持ち家の存在が判明する可能性が高いです。

    持ち家に関する状況に変化があった場合(例えば、相続で新たに持ち家を取得した、持ち家を売却したなど)は、速やかに福祉事務所に報告する義務があります。正直な情報提供は、あなた自身を守り、安心して生活保護を利用するために最も大切なことなのです。
  • 相続した持ち家の場合の特別な考慮事項

  • 相続財産としての扱い

  • 相続によって持ち家を取得した場合、生活保護制度上では通常の持ち家と同様に「資産」として扱われることが原則です。これは、被相続人(亡くなった方)から引き継いだ財産も、受給を検討している方自身の資産とみなされるためです。

    ただし、相続が発生した直後で、まだ名義変更や売却手続きが完了していないような一時的な状況であれば、すぐに活用できない資産として、一時的に保有が認められるケースもあります。

    この場合でも、最終的には「資産の活用」の原則に基づき、売却などの活用が求められることになります。相続した持ち家が、生活保護の受給要件である「最低生活費に満たない」状況を改善できる資産であると判断されれば、売却を指示される可能性が高いでしょう。
  • 相続放棄との関係

  • 相続放棄とは、被相続人のプラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金など)も一切承継しないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。生活保護の受給を検討している方が、持ち家を相続することによって生活保護の要件を満たせなくなることを避けるために、相続放棄を選択するケースも考えられます。

    相続放棄は、生活保護制度上は原則として認められる行為です。しかし、生活保護を不正に受給する目的で、明らかに活用できる資産である持ち家を相続放棄したと判断された場合、問題となる可能性もゼロではありません。

    特に、多額の借金もないのに安易に相続放棄を行ったとみなされると、資産の活用を怠ったと判断され、保護申請が却下されたり、既に受給している場合は保護が停止されるリスクも考えられます。相続放棄を検討する際は、必ず事前に福祉事務所や法律の専門家(弁護士など)に相談し、慎重に進めることが重要です。
  • 専門家への相談が不可欠な理由

  • 生活保護の申請や受給中の問題は、持ち家との関係が絡むと非常に複雑になります。制度の理解、書類作成、福祉事務所との交渉など、個人で全てを解決しようとすると大きな負担がかかるだけでなく、誤った判断をしてしまうリスクもあります。このような時に、専門家のサポートは不可欠です。
  • 弁護士、司法書士、社会福祉士の役割

  • 生活保護と持ち家に関する問題に直面した際、頼りになる専門家は複数います。それぞれの専門分野を理解し、自身の状況に合わせて適切な専門家を選ぶことが重要です。
    • 弁護士 生活保護の申請が不当に却下された場合の不服申し立てや、持ち家の売却を巡るトラブル、複雑な権利関係が絡む問題など、法的な紛争解決が必要な場合に最適な専門家です。また、福祉事務所との交渉において、法的な根拠に基づいた主張を代行してもらうことも可能です。
    • 司法書士 不動産(持ち家)の登記に関する手続きや、相続に関する問題、任意売却の手続きなど、法律事務の専門家としてサポートしてくれます。特に、持ち家を売却せざるを得ない状況になった際に、適正な手続きで売却を進めるためのアドバイスや実務を依頼できます。
    • 社会福祉士 生活保護制度全般に関する相談や、福祉事務所との橋渡し役として、最も身近な相談相手となるでしょう。生活状況を総合的に判断し、生活保護申請のサポートや、持ち家に関する状況を福祉事務所に伝える際の助言など、きめ細やかなサポートが期待できます。地域の社会福祉協議会や無料相談窓口を通じて相談できるケースも多いです。
  • 福祉事務所との連携

  • 生活保護の申請や受給に関する最終的な判断を行うのは福祉事務所です。そのため、福祉事務所との円滑なコミュニケーションは非常に重要となります。専門家を介して福祉事務所と連携することには、以下のようなメリットがあります。

    まず、専門家が間に入ることで、自身の状況や意向を正確かつ法的な根拠に基づいて福祉事務所に伝えることができます。これにより、誤解や認識のずれを防ぎ、スムーズな手続きにつながる可能性が高まります。また、専門家は制度の趣旨や過去の事例にも詳しいため、福祉事務所との交渉において、より建設的な解決策を導き出す手助けをしてくれるでしょう。

    特に、持ち家に関するデリケートな問題(売却の要否、評価額、維持費など)については、専門家が客観的な視点から状況を説明し、福祉事務所の担当者と協議することで、個人では難しい状況打開につながるケースも少なくありません。不安な状況で一人で抱え込まず、積極的に専門家の力を借りて、福祉事務所との連携を進めていくことをお勧めします。
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    ここまで、生活保護と持ち家の関係について、売却の必要性や所有したまま受給できる条件、そして注意点などを詳しく解説してきました。

    持ち家があるからといって、必ずしも生活保護を受けられないわけではありません。病気や障害、高齢などの理由で売却が困難な場合や、売却することでかえって生活が困窮する恐れがある場合など、例外的に持ち家を維持したまま生活保護を受給できるケースも存在します。

    重要なのは、ご自身の状況を正確に把握し、福祉事務所に正直に申告することです。そして、もし持ち家を売却せざるを得ない場合でも、その手続きや注意点を理解し、ご自身にとって最善の選択をすることが大切です。

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