広島市の 生活保護診断・生活保護受給者向け賃貸情報

積み重なった借金で生活に困窮|債務整理をして生活保護を受給

  • コロナの影響で収入が激減し、借金を繰り返していた方が生活保護を受給した事例です。
  • 生活保護費を借金の返済に充ててはならない

  • ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、生活保護費は国民の税金等が財源となっているため、生活保護費を個人の借金返済に充てることは認められません。
  • 借金があっても生活保護は受給できる

  • 今回のご相談をいただいた際、上記の「生活保護費を借金の返済に充ててはならない」という点から、借金があると生活保護を受給できないと思っていました。このような誤解をしている方はOさん以外にも多くいらっしゃいます。しかし、生活保護費を借金の返済に充ててはならないだけで、借金があると生活保護を受給できないわけではありません。
  • 借金は債務整理で精算する

  • 借金は自己破産等の債務整理をすることで、返済の義務がなくなります。借金と生活困窮は別で考えることが重要なのです。とはいえ、債務整理をするとその後数年間は各種ローンの審査に通らなくなりますので、生活環境が改善され生活保護を脱却した後のこともしっかりと考えて、計画的に生活していかなければなりません。
  • 楽ちん貸

  • 今回のご相談者様は借金の返済滞納歴があり、債務整理の手続きを進めながら生活保護の申請を行いました。申請は問題なく受理されましたが、現住居の家賃が生活保護の規定よりオーバーしていたため、家賃上限内の賃貸に転居しなければなりませんでした。しかし、賃貸に入居するには入居審査を受ける必要があり、借金の滞納歴や債務整理をしている状態では入居審査に非常に通りにくくなってしまいます。そのため、ほゴリラが運営している楽ちん貸にご入居いただくことになりました。

    楽ちん貸は、我々ほゴリラが管理会社と賃貸の契約を結ぶため、ご入居者様が入居審査を受ける必要がありません。賃貸の入居審査に通らない方でも、保証人等不要ですぐにご入居いただけるのです。なお、家具家電付きも対応しており、入居に必要な費用も分割が可能となっておりますので、その身一つで安心してすぐにご入居いただける環境を整えております。借金等で生活にお困りの方は、お気軽にご相談いただけると幸いです。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。

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