認知症の方は生活保護を受給可能!金額や申請の手順を解説
【目次】
- 認知症の方が利用できる制度
- 認知症の方が生活保護を受給できる条件
- 生活保護を申請する方法
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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認知症とは、さまざまな脳の病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に低下し、記憶力や判断力などの認知機能が低下してしまうことで日常生活に支障をきたす病気です。
認知症は高齢者に多く発症し、親族には認知症介護による精神的、経済的負担が大きくのしかかります。
本記事では、認知症患者は生活保護を受給することができる理由と、支給される金額や申請の方法等について詳しく解説していきます。認知症患者の介護に疲弊している親族の方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。 -
認知症の方が利用できる制度
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本記事のタイトルにもある通り、認知症患者は生活保護を受給することができます。しかし、生活保護は最後のセーフティーネットであるため、その他に利用できる制度がある場合はそちらを優先されます。
以下で、認知症患者が利用できる制度をご紹介しますので、まだ受けていない制度があるか確認してみましょう。 -
自立支援医療制度
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自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。 収入や所得、障がいの状況に応じて一か月あたりの負担の上限額が決められており、無制限に負担が大きくならないようになっています。
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高額医療・高額介護合算療養費制度
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高額医療・高額介護合算療養費制度は、「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するため、1年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った各保険制度の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、支給申請をすることにより、その超えた額が支給されるものです。
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生活福祉資金貸付制度
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生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。 都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。
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障害者手帳の交付
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障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。 制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。 また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
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生命保険高度障害認定
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生命保険の被保険者が、責任開始期(日)以後の病気やケガを原因として、両眼の視力や言語機能を永久に失ったときなどの場合に、死亡保険金と同額の高度障害保険金を受け取ることができます。
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認知症の方が生活保護を受給できる条件
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上述したように、認知症患者が受けられる制度は複数ありますが、いずれも医療費の自己負担を軽減する制度や、お金が支給されるだけの制度です。一方で、生活保護は日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を具体的に制度化したものであり、生活困窮者の生活を全体的に支援する制度です。以下で生活保護を受給できる条件を解説しますので、参考にしていただければ幸いです。
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収入が生活保護費未満
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生活保護費は、厚生労働省の定める「最低生活費」から算出されており、最低生活費は読んで字の如く国が定めた"最低限の生活費"のことです。そのため、生活保護費よりも収入が少ないことが生活保護を受給できる条件の1つになります。なお、地域や世帯人数等によって最低限の生活費が変動するため、生活保護費も同じく変動しますので、生活保護の支給額は人によって異なります。
ちなみに、生活保護は個人ではなく世帯単位で扱われるため、世帯の収入が生活保護費未満であることが条件です。認知症患者が生活保護を受給するにあたり、世帯分離等が必要になる場合がある点に注意しましょう。 -
資産や貯金がない
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収入が生活保護費より少なくても、売却できる資産や生活費に充てられる貯金がある場合は、生活保護を受給することができません。そのため、持ち家や車を所有している方は生活保護を受給できる可能性が低いです。とはいえ、生活保護はケースバイケースで柔軟に対応することができますので、状況によっては所有が認められる場合があります。
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親族に頼ることができない
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上記の条件を満たしていても、親族が援助することが可能な場合は生活保護を受給できません。とはいえ、本記事をお読みになられている方は、認知症介護に疲れた親族の方が多いと思います。認知症介護によって親族の生活も困窮している場合は、認知症患者が生活保護を受給することができます。
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生活保護を申請する方法
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生活保護を受給できる条件を満たしている方は、申請することで生活保護を受給することができます。以下で生活保護の申請方法について解説しますので、参考にしていただければ幸いです。
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生活保護は福祉事務所で申請する
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生活保護は「福祉事務所」と呼ばれる機関で申請することができます。福祉事務所は、区がある地域は「区役所」、区の無い地域では「市役所」に併設されており、町村部には福祉事務所の設置義務がないため、周辺の町村を管轄している都道府県が運営する福祉事務所で申請することができます。
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申請に必要な書類一覧
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申請に必要な書類 内容 生活保護申請書 申請者の名前や現住所を記載 収入申告書 世帯の収入を記載 資産報告書 土地や建物などの資産を記載 同意書 銀行や信託会社の情報閲覧の同意 扶養義務者届 扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載 生活歴 これまでの人生をわかる範囲で記載 -
このように、生活保護の申請書類は複数あります。生活保護の申請時に記載するのが一般的ですが、事前に記載した書類を提出しても問題ないため、お時間の取れる時にご自宅で記載しておくのも良いでしょう。なお、書き方については以下の記事をご参照ください。
生活保護申請書の書き方とは?受給する理由はどう書けばいい? -
申請が受理されるまで原則14日以内
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生活保護は、申請しても即日受給が決定するわけではありません。生活保護の申請にはホームレスの方のように、住居も無い緊迫した方もいらっしゃいますので、そのような方から優先的に申請が受理されていきます。そのため、生活保護申請が受理されるまでの期間が定められており、原則14日以内となっています。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、認知症患者が生活保護を受給できる条件や、申請する方法等について解説しました。収入が生活保護費よりも少ないことや、資産や貯金がなく親族の援助が見込めない方が生活保護を受けられることや、福祉事務所で生活保護の申請ができることなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144通話料不要のフリーダイヤルです。 -
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楽ちん貸
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
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- 保証会社不要
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賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。通話料不要のフリーダイヤルです。 -
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
指定番号
・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
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