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生活保護は年金受給者でも受給可能!生活保護と年金はどちらが得?

【目次】

  • 生活保護の受給条件とは
  • 生活保護は年金(収入)があっても受給可能
  • 生活保護と年金はどちらが得なのか
  • 生活保護は医療費が無料になる
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護は、年金受給者でも条件を満たしていれば受給することができます。とはいえ、年金受給者と違い、生活保護受給者には生活する上で様々な制限がかかります。

    本記事では、年金受給者でも生活保護を受給できる条件と、生活保護と年金のどちらが得なのかを解説しますので、生活保護の受給をご検討中の年金受給者の方はぜひ参考にしてください。
  • 生活保護の受給条件とは

  • 生活保護の受給条件を簡単に説明すると、大きく以下の3つの条件を満たしていることです。
    1. 収入が生活保護費よりも少ない
    2. 資産・貯蓄がない
    3. 頼れる親族がいない
    以下で詳しく解説していきます。
  • 収入が生活保護費よりも少ない

  • 1つ目の条件は、生活保護費よりも収入が少ないことです。生活保護費は国が定めた最低限の生活費ですので、生活保護費よりも収入が少ないということは国が定めた最低限度の生活水準を満たしていないことになります。
    また、収入とは働いて得た賃金だけでなく年金や仕送りなども含まれますので、毎月いくらの金額が手元に入ってきているのかがポイントです。

    例えば年収300万円台の人が老後にもらえる年金は65歳から年間で138万円となり、1ヶ月当たり11.5万円が受け取れる計算になります。一方で、東京23区の65歳以上の単身者が受け取れる生活保護費は1ヶ月で127,920円になりますので、このような場合は生活保護の対象となります。
  • 資産・貯蓄がない

  • 2つ目の条件は、貯金などの資産を所有していないことです。年金が少なくても、貯金を切り崩したり車、持ち家などの資産を売却することで生活費を工面することができます。そのため、本当の意味で生活に困窮しているとは言えませんので、生活保護の対象にはなりません。とはいえ、状況次第では所有が認められる場合がありますので、手放せない理由がある方は生活保護の申請時に確認しておくと良いでしょう。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護を受けても車を所有することは可能!所有可能な条件を解説!
  • 頼れる親族がいない

  • 最後の条件は、親族に頼ることができないことです。生活に困窮してしまっても、親族から経済的な援助が受けられる場合は生活保護の対象にはなりません。そのため、生活保護を申請すると原則3親等内の親族に「扶養照会」が行われます。

    扶養照会は親族に対して、申請者を援助することが可能か確認するための書類ですので、親族から扶養できない旨の返信があった場合や返信自体なかった場合などは生活保護を受給することができます。なお、親族とのトラブルがあった場合は扶養照会を行わずに生活保護を受給することができます。扶養照会について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説

    高齢者の場合の親族は子や孫の世代になりますので、現在の経済状況を考えると、高齢者を扶養できる親族は決して多くはないのではないでしょうか。
  • 生活保護は年金(収入)があっても受給可能

  • 重ね重ねになりますが、生活保護は収入が生活保護費未満であれば受給することができます。働いて得た賃金以外にも、養育費や年金も収入とみなされますが、これらが生活保護費よりも少ない収入であれば生活保護が受給できるということです。なお、生活保護費は地域や世帯人数などによって支給額が異なります。以下で、東京都周辺の支給額を簡単に解説しますので、参考にしてみてください。
  • 65歳以上の最低生活費(単身)

  • 級地 地域 最低生活費
    1級地-1 東京23区 127,920円
    1級地-2 東京都武蔵村山市 125,390円
    2級地-1 東京都羽村市 114,530円
    2級地-2 茨城県日立市 104,930円
    3級地-1 東京都奥多摩町 107,540円
    3級地-2 埼玉県川島町 102,200円

    ※2級地-2と3級地-2は東京都に無い為周辺地域を代用。

  • 65歳以上の最低生活費(夫婦)

  • 級地 地域 最低生活費
    1級地-1 東京23区 183,920円
    1級地-2 東京都武蔵村山市 179,890円
    2級地-1 東京都羽村市 166,190円
    2級地-2 茨城県日立市 154,190円
    3級地-1 東京都奥多摩町 156,250円
    3級地-2 埼玉県川島町 148,790円

    ※2級地-2と3級地-2は東京都に無い為周辺地域を代用。

  • このように、地域と世帯人数によって生活保護費が変動することがわかります。加えて身体、精神に障害がある場合は障害の等級によって障害者加算が加算されますので、生活保護費がさらに加算されます
    障害者加算については以下の記事をご参照ください。
    生活保護の障害者加算はいくら?障害者加算の条件と申請方法も解説!
  • 生活保護費=最低生活費−収入

  • 年金受給者が生活保護を受給するにあたり、重要になるのが生活保護費=最低生活費−収入であるということです。

    上述した通り、年金も収入に含まれますので、上記で解説した最低生活費から、支給される年金分を差し引いた金額がご自身の生活保護費となります。
    実際に計算してみた以下の表をご覧ください。
  • 級地 地域 最低生活費 国民年金(平均) 生活保護費
    1級地-1 東京23区 127,920円 56,283円 71,637円
    1級地-2 東京都武蔵村山市 125,390円 56,283円 69,107円
    2級地-1 東京都羽村市 114,530円 56,283円 58,247円
    2級地-2 茨城県日立市 104,930円 56,283円 48,647円
    3級地-1 東京都奥多摩町 107,540円 56,283円 51,283円
    3級地-2 埼玉県川島町 102,200円 56,283円 45,917円

    ※2級地-2と3級地-2は東京都に無い為周辺地域を代用。

  • 上記の表は国民年金の平均額から算出したため、厚生年金も受け取っている方は、ご自身の受給額を加算して計算してみると良いでしょう。
  • 生活保護と年金はどちらが得なのか

  • 生活保護と年金における、金額だけの比較はおわかりいただけたことと思いますが、生活保護には様々な制限がかかるのも事実です。

    ここからは、生活保護で発生する様々な制限を踏まえた上で、生活保護と年金のどちらが得なのか考えていきます。
  • 生活保護のメリット

  • まずは生活保護のメリットから解説します。
    • 税金等、支払いが免除となるものがある
    • 住民税が非課税になる
    • 固定資産税、都市計画税が非課税になる
    • 軽自動車税が非課税になる(所有が認められた場合)
    • JR通勤定期代が3割引きになる
    • 上下水道料金が減免になる
  • 生活保護のデメリット

  • メリットもある一方でデメリットは以下のようなものが挙げられます。
    • 必要以上に高価なものを所有できない
    • 持ち家や車を原則所有できない
    • 家賃の上限が制限される
    • クレジットカードを作れない
  • 高齢者の場合

  • 生活保護のメリットとデメリットを挙げましたが、高齢者の場合はどうでしょうか?

    例えば持ち家を所有していたとしても、多くの場合はローンの返済が終わっている方が多いでしょう。ローンが終わっていて資産価値が低いと判断された場合は、持ち家の所有が認められることがあります。加えて車に関しても、高齢者の免許返納が話題になっている昨今、高齢者が運転しない風潮が広まりつつありますので、あまり大きなデメリットであるとはいえません。

    また、高齢者が生活保護を受ける最大のメリットがありますので、以下で詳しく解説していきます。
  • 生活保護は医療費が無料になる

  • 持病等で通院しなければならない高齢者は非常に多いですが、現在高齢者の医療費負担は1割、または2割となっています。一般世帯より少し安くなってはいるものの、収入も減っているわけですから結果的に医療費が生活を圧迫している方も多いでしょう。
    しかし、生活保護を受給することで医療費が無料になる医療扶助が受けられますので、これは高齢者にとって最大のメリットであると言えるのではないでしょうか。
    医療扶助について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護は医療費が無料!医療扶助のメリットや注意点を解説
  • 医療扶助の内容

  • 生活保護の医療扶助を利用することで、受給者の医療費が無料になります。
    担当のケースワーカーに医療機関に行く旨を伝え、必要であると判断されれば医療券が発行されますので、それを持って医療機関で診察や治療を受けることができるのです。

    とはいえ、全ての医療機関で医療券が使えるわけではありません。自治体に認められた指定医療機関でのみ利用することができますので、どの医療機関にかかるべきかは担当のケースワーカーに確認する必要があります。
  • 生活保護は年金同様の公的な制度

  • 生活保護は受給できる状況にもかかわらず、受給していない人が多くいらっしゃいます。
    年金受給者においても、受給対象者は非常に多いにもかかわらず、受給していない人がまだまだ多いです。

    生活保護を受給していない人の多くの理由は、概ね以下の2つに絞られます。
    1. 生活保護が受けられないと思っている
    2. なんとなく生活保護を受けたくない
    前者であれば、本記事をお読みいただければ、ご自身が生活保護を受けられるかどうかがお分かりいただけるでしょう。しかし、重要なのは後者の方です。

    生活保護は、最低限度の生活を保障する公的な制度であり、最低限度の生活水準に満たない方は全員が受給できる制度であるにもかかわらず、『なんとなく』で受給していない方がいらっしゃるのです。
    確かに生活保護は国民の税金からも賄われているため、他人に迷惑をかけることだと考えてしまうのも理解できます。とはいえ、年金においてもそれは同様であり、増加していく高齢者の年金を少ない若者が支えているのです。生活保護は日本国民誰しもに受給する資格があるセーフティーネットですので、生活が苦しいと感じている方は気兼ねなく受給しましょう。生活保護に関して理解を深めたい方は、こちらの記事でわかりやすく解説していますので、参考にしてみてください。
    生活保護とは?生活保護の仕組みや受給する方法を簡単に解説
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護を年金受給者が受給するにあたり様々なことを解説してきました。生活保護は収入(年金含む)が生活保護費よりも少なく、資産や貯蓄がなく、親族に頼ることができない方が受けられる制度であることや、生活保護受給者は医療費が無料になることなどがお分かりいただけたかと思います。


    現代の日本では年金はどんどん減っていく中、物価等は上昇する一方です。これまで日本を支えてきた高齢者こそ、生活が苦しいなら生活保護の受給を検討するべきであると考えます。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
  • 生活保護の申請同行サポート

  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
    生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
    生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。

    申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。
  • なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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    • 保証人不要
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     楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
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    通話料不要のフリーダイヤルです。
  • 過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。
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