生活保護の廃止理由にはどんなものがある?わかりやすく解説
【目次】
- 生活保護の「廃止」と「停止」
- 生活保護が廃止になる主な理由
- 高齢の受給者が廃止になる理由
- 生活保護は再申請が可能
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護は、日本国民なら誰でも申請することができるセーフティーネットです。生活に困窮してしまった人は、生活保護を受給することで最低限度の生活が保障されます。とはいえ、生活保護は原則一生受け続けるものではありません。
本記事では、生活保護の廃止理由にどんなものがあるのか?また、どんな廃止理由が多いのかを解説していきます。 -
生活保護の「廃止」と「停止」
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生活保護には、本記事で主に解説する廃止のほかに、生活保護の停止があります。似たようなニュアンスの言葉ですが、それぞれ意味が異なるため、以下で簡単に解説します。
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生活保護の廃止とは
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本記事の主旨である生活保護の廃止とは、一言で説明すると生活保護受給者ではなくなることです。一般的に"打ち切り"と呼ばれることも多いですが、正しくは生活保護の廃止です。
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生活保護の停止とは
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生活保護の停止とは、何らかの理由により一時的に生活保護の支給を停止することです。例えば、病気や怪我が完治して仕事を再開した場合、生活保護費を超える収入を得ることができるでしょう。このような場合でも、生活保護はすぐに廃止になるわけではなく、一旦生活保護費の支給を停止して様子を見ます。問題なく自立した生活が送れると判断されれば、晴れて生活保護が廃止になるのです。
つまり、生活保護の停止期間中は、生活保護費が支給されていなくても生活保護受給者ということです。 -
生活保護が廃止になる主な理由
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生活保護の廃止理由は、大きく分類すると6つほどに分けられます。本稿では平成30年のデータをもとに、生活保護受給者全体の廃止理由、次項では高齢者に絞った場合の廃止理由を解説していきます。なお、平成30年の生活保護廃止世帯の総数は約14,000件になります。
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受給者の失踪
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生活に困窮して生活保護を受給しているわけですから、受給者が失踪するということは何かしら後ろめたいことがあるか、まとまった収入を得るなどして生活保護を受ける必要がなくなった場合等に限られるでしょう。そのため、生活保護の廃止理由として失踪はあまり多くなく、全体の内の872世帯になっています。
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経済的自立
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生活保護の廃止理由の中で最も理想的なのが、受給者の経済的な自立です。生活保護を受給しながら勤労に励み、生活保護費以上の収入を得ることで生活保護を脱却したということです。
経済的自立での廃止世帯数は、全体の内の2,420世帯になりますので、割合でいうと約17%以上が生活保護の脱却に成功しているということになります。 -
傷病の完治
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生活保護を受給するにあたり、病気や怪我などの働けない(働けても満足な収入が得られない)理由がある場合が多いです。
生活保護を受給すると医療扶助が受けられますので、受給者の医療費負担はなくなります。そのため、生活保護を受給して病気や怪我の治療に専念し、完治とともに社会復帰するケースがあるのです。とはいえ、生活保護受給者が抱える持病には精神的な病気も多く、完治して社会復帰できるケースはあまり多くありません。傷病の完治による生活保護の廃止世帯数は、全体でたったの71世帯です。 -
働き手の転入
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生活保護は個人ではなく世帯で受給するものです。そのため、例えば単身で生活保護を受給していた方が収入のある方と結婚した場合、生活保護の受給基準から外れることになりますので、このような場合は生活保護が廃止になります。
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高齢の受給者が廃止になる理由
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少子高齢化の影響で社会的に高齢者の数は増え続けており、生活保護世帯も高齢者が非常に多いです。割合で言うと、生活保護世帯全体の約6割が高齢者世帯となっています。
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受給者の死亡
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高齢の生活保護受給者で、最も多い廃止理由が受給者の死亡です。生活保護を受給している高齢者の場合は、そもそも働いて経済的な自立を図ることが難しいと言う前提のもと、病気などで定期的な通院を余儀なくされている方が多いです。また、年金が少なく資産や貯金がない方も生活保護の対象になるため、高齢者が生活保護を受給した場合の廃止理由は、ほとんどが受給者の死亡になります。
生活保護受給者の葬儀を執り行う場合は、葬祭扶助が利用できます。詳しくは以下の記事をお読みください。
生活保護受給者の葬儀で利用できる葬祭扶助とは?福祉葬を簡単に解説 -
高齢者の施設入所
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高齢者の生活保護受給者で次に多いのが、施設への入所です。身寄りのない方の場合は、生活保護を受給したまま入所可能な施設もありますが、子供や孫が収入に余裕のある場合は、高齢者に一人暮らしをやめさせて老人ホームへ入所させるケースも少なくありません。
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生活保護は再申請が可能
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生活保護が廃止になり社会復帰を遂げたものの、再度生活に困窮してしまうことも少なくありません。そのような場合は、生活保護を再度申請することができます。
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受給できる条件は同じ
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生活保護を再申請する場合でも、1回目と受給の条件は変わりません。
- 収入が生活保護費未満であること
- 資産や貯蓄がないこと
- 親族に頼ることができないこと
以上の3つを満たしていれば、生活保護を再度受給することができます。 -
再申請を繰り返すと指導が入る場合がある
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生活保護は何度でも受給することができますが、生活保護の廃止と再申請を何度も繰り返していると、場合によってはケースワーカーより何かしら就労に関しての指導が入る可能性があります。とはいえ、働ける状態にも関わらずダラダラと生活保護を受給しようとしているわけではありませんので、このようなケースで厳しい指導が入ることは基本的にありません。詳しくはこちらの記事で解説しています。
生活保護の二度目の申請は可能?生活保護を再申請する際の注意点とは -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護の廃止理由にどんなものがあるかを解説しました。生活保護が廃止になる理由として、受給者の失踪や死亡が多い中、経済的な自立による廃止が約17%あることなどがおわかりいただけたかと思います。
本記事をお読みになられた方の中には、生活保護の廃止理由が気になられた方や、これから生活保護の申請をご検討中の方もいらっしゃるでしょう。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
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・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
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