生活保護の就職支度費でスーツ代が支給!カバンや靴も購入可能
【目次】
- 生活保護の目的
- スーツ代は就職支度費から支給
- 就職支度費の申請方法
- 就職しても生活保護はすぐに廃止にならない
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護には、8つの扶助と呼ばれる仕組みがあります。扶助は受給者の生活の中で発生する様々な用途に応じて支給されるもので、生活費に充てる生活扶助や家賃に充てる住宅扶助のほかに、就職に関する費用を賄っているのが"生業扶助"です。
本記事では、生活保護受給者が購入するスーツ代が生業扶助の就職支度費で支給されることについて解説します。これから就職して、自立を目指している生活保護受給者の方の参考になれば幸いです。 -
生活保護の目的
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生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を具体的に制度化したものになります。
生活保護があることによって、生活に困窮してしまった方は国から経済的な援助を受けることができるのです。 -
最低限の生活を保証するだけの制度ではない
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生活保護は、上記の日本国憲法第25条が基盤になっていますが、最低限の生活を保証することが目的ではありません。生活困窮者に最低限度の生活を保証する上で、受給者が就職するなどして経済的な自立を果たし、生活保護を脱却することが目的です。そのため、受給者に対して就職支援をすることが義務付けられております。
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スーツ代は就職支度費から支給
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冒頭でも解説したように、生活保護には8つの扶助があり、就職に関する費用は生業扶助から支給されます。なお、生業扶助には以下の4つの支給項目からなります。
- 生業費
- 技能習得費
- 高等学校修学費
- 就職支度費
生業扶助について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
生業扶助は高校の学費や就職で活用!便利な生業扶助を簡単に解説! -
生業扶助の就職支度費
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スーツ代が支給されるのは、生業扶助の就職支度費になります。
就職支度費の概要は、厚生労働省が以下のように記述しています。“就職の確定した被保護者が、就職のため直接必要とする洋服類、履物等の購入費用を要する場合は、 基準額の範囲内で必要な額を計上すること。また、就職の確定した者が初任給が支給されまでの通勤費については、必要やむを得ない場合に限り当該費用については、特別基準の設定があったものとして交通費実費分を計上すること。”
簡単に解説すると、就職のために必要となるスーツ等の衣服や革靴等の履き物を購入する必要がある場合は、靴やスーツ代を支給するということです。また、初任給が支給されるまでは支給された生活保護費で生活しなければならないため、生活費を交通費が圧迫する場合は交通費が実費分支給されます。なお、就職支度費は就職が確定した方に対して支給されますので、面接時はレンタルのスーツ等を着用しましょう。 -
技能修得費で資格の習得費も支給
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余談ですが、生業扶助の技能修得費では就職に有利な資格の修得費用が支給されます。
生活保護の目的は、生活保護を脱却して経済的に自立することですので、資格を修得することで就職先の選択肢や収入が増えるため、生業扶助から資格の修得費用が支給されるのです。
本記事をお読みになられている方の中には、就職して生活保護を脱却しようと努力されている方もいらっしゃるかと思いますので、技能修得費を利用することも視野に入れてみてはいかがでしょうか。 -
就職支度費の申請方法
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就職支度費を申請したい場合は、担当のケースワーカーに事前に相談しましょう。支給条件を満たしていれば、スーツ代等がわかる領収書をケースワーカーに提出することで実費分が支給されます。
また、生活保護の就職支度費に限ったことではありませんが、就職支度費のように臨時で発生する費用を申請する場合は、多くの場合は上限額が定められております。そのため、必ず事前にケースワーカーに相談しておきましょう。 -
就職支度費の注意点
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就職支度費は上限額が定められており、2023年時点では32,000円が上限です。スーツ代等がこれを超える金額だった場合は原則として、就職支度費は支給されませんので注意しましょう。
また、就職支度費は就職先で社会保険に加入することが条件になります。そのため、アルバイト等でも社会保険に加入できる場合は就職支度費の対象となります。 -
就職しても生活保護はすぐに廃止にならない
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生活保護の目的は、受給者が経済的な自立をして生活保護を脱却することであると解説しました。そのため、スーツ代の支給や資格の修得費も支給されることなどがお分かりいただけたかと思います。
しかし、就職先が決まったからといって生活保護がすぐに廃止になるわけではありません。収入が生活保護費を上回るなどして、経済的に自立できた場合は生活保護の停止措置が取られます。 -
生活保護の廃止と停止
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生活保護の廃止とは、簡潔にいうと"生活保護受給者ではなくなること"を指します。対して生活保護の停止は、"生活保護受給者ではあるが、何らかの理由により一時的に保護費の支給等を受けていない状態"を指します。
晴れて就職先が決まって働き始めても、求人の募集内容と実情が異なることは珍しいことではありません。また、うつ病等で生活保護を受給していた場合は、新しい職場の人間関係で再び再発する可能性もあります。
就職してすぐに廃止にしてしまうと、生活困窮に再度陥ってしまった場合に生活保護を1から再申請しなければならず、元受給者、福祉事務所、双方が手間になってしまいます。そのため、概ね3ヶ月程度は停止期間が設けられており、完全に自立したと判断されるまでいつでも生活保護に戻れる状態になっているのです。
生活保護が廃止になる条件などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
生活保護はいくら稼いだら廃止になる?保護費と収入の関係性 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護の就職支度費でスーツ代が支給されることや、上限額などについて解説しました。就職が確定した方で、社会保険に加入できる場合にスーツ代が支給されることや、上限額が32,000円であることなどがおわかりいただけたかと思います。
本記事をお読みになられている方の中には、これから生活保護の受給をご検討されている方や、既に受給していて脱却を目指している方もいらっしゃるでしょう。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
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・北海道指定第40号
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