生活保護受給者でアパートの保証人がいなくても大丈夫!契約の方法と手順
【目次】
- 生活保護者は保証人がいない方が多い
- 保証人がいない生活保護者がアパートを契約する方法
- 賃貸の入居審査に通らない場合
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護者は、原則として持ち家を所有することができないため、基本的には賃貸アパートに居住することになります。しかし、賃貸アパートに入居するためには入居審査を受け、保証人を用意する必要があります。
本記事では、生活保護者が賃貸アパートを契約する際、保証人がいない方はどうすれば良いのかを解説します。 -
生活保護者は保証人がいない方が多い
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生活保護を受給している方は、賃貸契約に必要な連帯保証人を用意できない方が多いです。これは、生活保護を受給出来る条件が大きく関わってきます。
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生活保護は親族に頼れない方が受給できる
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生活保護を受給できる条件として、収入が生活保護費より少ないことや資産がないことに加え、親族から経済的な援助が受けられないことが挙げられます。そのため、生活保護受給者の親族は保証人になれる程の経済力がない場合や、そもそも親族との関係性が悪く、保証人を頼める状況にない場合が多いのです。
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親が生活保護の場合は保証人になれない
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連帯保証人は契約者からの家賃支払いが滞った場合に、契約者の代わりに家賃支払いの義務が発生する立場です。
一方で、生活保護受給者に毎月支給される生活保護費は、生活費と家賃が合算された金額であり、生活費だけでいうと単身者で約7万円程度になります。生活保護の単身世帯が居住可能な家賃上限は、概ね3〜5万円ほどになりますので、仮に生活保護の保証人が家賃支払いをすることになった場合、生活費が半分以下になってしまうことになるため現実的に支払い能力があるとはいえません。そのため、生活保護受給者が連帯保証人では基本的にアパートの入居審査で落とされてしまいます。 -
保証人がいない生活保護者がアパートを契約する方法
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上記でも解説したように、賃貸アパートを契約するためには、契約者が何かしらの事情により家賃支払いができなくなってしまった場合に備え、連帯保証人を用意する必要がありますが、生活保護受給者は保証人を用意できない方が多いです。
以下で、保証人を用意しにくい生活保護受給者が賃貸アパートを契約するにはどうすれば良いかを簡単に解説します。 -
保証人の代わりになる保証会社を利用する
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生活保護世帯に限らず、少子高齢化等の影響により保証人を用意できない方が増えています。そのため、昨今の賃貸アパートの契約では保証人の代わりに保証会社を利用するのが一般的です。
保証会社を利用することで、保証人を用意できない人でも賃貸アパートを契約することが可能になるため、生活保護世帯の方のほとんどが保証会社を利用しています。
とはいえ、保証会社を利用できるかどうかは入居審査の結果次第になりますので、誰でも必ず利用できるとは限りません。借金や家賃の滞納歴等がある場合は、保証会社の審査に通らない可能性があるため注意しましょう。賃貸の入居審査については以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
賃貸保証会社の審査に通るには?重要なポイント6選を解説 -
緊急連絡先は必要
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保証会社を利用する場合でも、緊急連絡先として親族の連絡先が必要になります。保証人とは異なり、緊急連絡先に家賃支払い義務等はありませんので、生活保護受給者でも問題なくなることができます。
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賃貸の入居審査に通らない場合
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上記で解説したように、保証会社を利用できるかどうかは入居審査の結果次第です。そのため、生活保護受給者の中には保証人を用意できず、保証会社の審査に通らずアパートを契約できない方もいらっしゃるでしょう。
以下で保証会社の入居審査に通らない方が、賃貸アパートを契約する方法について解説します。 -
審査基準の緩い保証会社を利用する
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保証会社は複数存在しており、それぞれ審査基準が厳しいところもあれば緩いところもあります。そのため、審査に通りにくい方は審査基準が緩い保証会社が利用できるアパートを探すのが良いでしょう。
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ほゴリラの楽ちん貸を利用する
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審査基準の緩い保証会社は存在しますが、そう何社もあるわけではありません。そのため、人によってはどこの保証会社でも審査に通らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事を執筆しているほゴリラでは、生活保護受給者で賃貸アパートの審査に通らない方のために「楽ちん貸」を運営しております。詳しくは次項で解説しますが、楽ちん貸をご利用いただければ保証会社の審査なしで賃貸アパートにご入居いただけます。楽ちん貸について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護歓迎の賃貸をお探しなら入居審査不要の「楽ちん貸」 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護受給者でアパートの保証人がいない方が賃貸契約する方法について解説しました。保証人の代わりに保証会社が利用できることや、保証会社の審査基準は緩いところも厳しいとこもあることなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事をお読みになられた方の中には、これから生活保護の受給をご検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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楽ちん貸
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。- 保証人不要
- 保証会社不要
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- 即日入居可能
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楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。また、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。
賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。通話料不要のフリーダイヤルです。 -
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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