うつ病で仕事を辞める人が生活費を工面する方法を簡単に解説
【目次】
- うつ病で仕事を続けた場合のリスク
- うつ病で仕事を辞める場合に生活費を支援する制度
- 生活費が支給されつつ医療費が無料になる生活保護
- 生活保護は受給者の自立を支援する制度
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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うつ病になると仕事を続けるのが難しくなるため、治療のために仕事を辞めることになる場合が多いです。しかし、仕事を辞めると生活費が工面できなくなるため、生活費のために仕事を辞められない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、うつ病で仕事を辞める人が生活費を工面する方法を解説します。 -
うつ病で仕事を続けた場合のリスク
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うつ病を発症すると、気分の落ち込みや集中力の低下などが起こり、自分で制御できるものではありません。そのため、仕事をしていても普段しないようなミスをしてしまったり、気分の落ち込みで欠勤してしまうことがあります。
以下で、うつ病のまま働き続けてしまった場合のリスクを解説しますので、現在働いている方は参考にしていただければ幸いです。 -
症状の悪化
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うつ病は、基本的にストレスが原因で発症します。そのため、ストレスの原因が職場にある場合などは、心身にストレスを与え続けることになるためうつ病の悪化を招きます。うつ病の症状が悪化すると、完治するまでの期間が長くなり、精神的に辛い期間が長くなってしまいますので注意しましょう。
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その他の精神病の併発
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うつ病と合併して、他の精神病を発症してしまうケースは珍しくありません。代表的なものを挙げると「不眠症」やパニック障害等の「不安症」が合併しやすいと言われています。
うつ病は、早期の治療や環境改善等が重要であるため、仕事を辞める決断は早い方が良いでしょう。 -
仕事や人間関係に支障をきたす
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うつ病は、集中力の低下を招いたり、理由もわからずイライラしてしまったりと、さまざまな症状があります。そのため、うつ病のまま仕事を続けていても仕事のミスが多くなったり、人間関係の悪化を招いてしまう可能性が高いです。
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自殺に至るケースもある
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自殺者の多くが何らかの精神疾患を抱えており、その半分がうつ病であるというデータがあります。それだけうつ病は死に近い病気ですので、騙し騙し日々を過ごしていては最悪の場合は自殺に至ってしまう可能性があります。後述する制度を利用して、一刻も早く治療に専念するべきです。
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うつ病で仕事を辞める場合に生活費を支援する制度
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うつ病になってしまっても仕事を辞められない方のほとんどは、仕事を辞めると生活費が無くなってしまうからではないでしょうか。しかし、上記でも解説した通り、うつ病のまま働き続けることは危険であり、早期の治療が重要となります。
本項では、うつ病で仕事を辞める方が生活費に困らないよう、7つの制度を簡単に解説しますので、ご自身がどの制度を受けられるか確認してみましょう。 -
傷病手当金
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傷病手当金は、健康保険の被保険者が対象となる制度であり、以下の条件を全て満たしている方が受けられます。
- 業務外の病気やケガで療養中であること。
- 療養のための労務不能であること。
- 4日以上連続で仕事を休んでいること。
- 給与の支払いがないこと。
1日当たりの金額については、支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額となります。 -
自立支援医療制度
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自立支援医療制度は、うつ病など精神の疾患のため、通院による継続的な医療が必要な方の医療費の自己負担分の一部を負担し、医療費の負担を軽減する制度になります。
自立支援医療制度の対象となるのは、市町村民税所得割235,000円以上に所得区分が該当し、「重度かつ継続」に該当する方で、負担上限月額が月額が20,000円とされています。 -
障害年金
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障害年金とは、病気やケガによって、日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受給することができる年金のことです。障害年金には1級から3級までの障害の等級が定められており、等級によって受給額が異なります。うつ病の場合は多くが3級となりますが、他の精神病も併発している場合は2級以上になる場合もあります。
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失業手当
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失業手当は認知度が高く、ご存じの方も多いでしょう。失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付され、新しい職に就くまでの経済的支えになる制度です。
しかし、失業保険には欠点があり、会社都合の退職の場合はすぐに給付が始まる一方、自己都合の退職の場合は2ヶ月以上給付が始まらないのです。そのため、うつ病で仕事を辞めたいが生活費が心配だという方には向いていないかもしれません。 -
労災保険
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労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。おおむね給与の6割相当額が支給されます。
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生活保護
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生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を具体的に制度化したものです。国の定める最低限の生活水準を下回る方は、誰でも受給することができます。
生活保護は上記の制度とは異なり、受給者の生活そのものを全体的に支える制度ですので、生活費の支給だけでなく医療費が無料になるなどさまざまなメリットが受けられるのが特徴です。 -
生活費が支給されつつ医療費が無料になる生活保護
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本記事をここまでお読みになられた方は、複数ある制度の中でも生活保護が最も手厚い制度であると感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。とはいえ、生活保護はうつ病であるというだけで受けられる制度でありませんので、以下で受給できる条件をわかりやすく解説します。加えて、生活保護で支給される金額なども解説しますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
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生活保護を受給できる条件
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生活保護を受給できる条件は大きく3つに分けられます。
- 収入が生活保護費よりも少ないこと
- 売却可能な資産や貯金がないこと
- 親族に頼ることができないこと
以上の3つです。
生活保護費がいくらになるかは後述しますが、生活保護は生活に困窮している方が受けられる制度ですので、売却して生活費に充てられる資産を所有している方や、収入がなくてもまだ生活していけるだけの貯金がある方、また、それらがなくても親族から経済的な援助が受けられる方は、生活保護の対象にはなりません。 -
生活保護で支給される生活費
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生活保護費は、お住まいの地域や世帯人数等によって金額が異なります。そのため、生活保護を受給しても人によって支給される生活費が異なりますので、以下で東京23区の単身者の場合の支給額を解説します。
その他の地域にお住まいの方で、支給される生活保護費がいくらになるか知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護の基準となる最低生活費は一人暮らしだといくらになるのか? -
内訳 金額 生活扶助(生活費) 76,310円 住宅扶助(家賃) 53,700円 合計 130,010円 ※うつ病等の精神障害の等級によっては、上記の金額に障害者加算が加算される場合があります。
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生活保護の8つの扶助
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生活保護は、生活費が支給されるだけの制度ではありません。さまざまな用途に応じて「扶助」が適用されます。扶助があることで、支給された生活費は主に食費や光熱費に充てることが可能ですので、医療費等で生活費が圧迫されることはありません。
生活保護の扶助は全部で8つありますので、どのようなものがあるかを以下にまとめました。 -
扶助の種類 扶助の内容 生活扶助 食費や雑費等の生活費全般 住宅扶助 住居の家賃等、住居に関する費用 出産扶助 産後の入院費用等、出産に関する費用 教育扶助 義務教育を受ける上で必要になる費用 生業扶助 資格取得等、就労に関する費用や高校で必要になる費用 介護扶助 介護に関するサービスにかかる費用 葬祭扶助 葬儀を執り行う際に必要な費用 医療扶助 診療や入院、薬代等、医療で必要な費用 -
生活保護は受給者の自立を支援する制度
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生活保護は、生活困窮者に対して生活費等の支援をするだけの制度ではありません。生活保護の最終的な目的は、生活困窮者が経済的に自立して生活保護を脱却することなのです。そのため、生活保護受給者は就労支援が受けられます。
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ケースワーカーの就労指導が受けられる
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生活保護を受給すると担当のケースワーカーが付き、生活保護の受給中は原則ケースワーカーの指導に従わなければなりません。
うつ病など、病気が原因で生活保護を受給している方の場合、まずは働けない原因である病気の治療に専念することになり、担当医から病気が完治した旨の診断書が発行されると、次は就職して経済的に自立するためのステップに入ります。
就職活動に関しては、ケースワーカーから就労指導を受けることで、向いている仕事や働きやすい仕事などを一緒に考えてくれたり、ハローワークでの就労支援に参加することもできますので、うつ病になった原因が職場環境だった方などは、ケースワーカーに相談してみると良いかもしれません。
また、上記でご紹介した生活保護の「生業扶助」を利用することで、就職に有利な資格を習得することなども可能ですので、生活保護を受給する前よりもスキルアップした状態で社会復帰することができます。 -
就職しても生活保護はすぐに廃止にならない
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生活保護は、受給者の収入が支給される生活保護費を上回ると廃止になりますが、就職先が決まったからといってすぐに廃止になるわけではありません。なぜなら、就職しても長続きできる環境かわかりませんし、就職してすぐに会社が倒産してしまう可能性もゼロではないうえ、環境の変化により再度うつ病を発症してしまう可能性もあります。
このように、就職しても長期間にわたって自立できるかどうかわからないため、生活保護はすぐに廃止にならずひとまずは「停止」という扱いになります。廃止は生活保護ではなくなることを指しますが、停止の状態では生活保護費が支給されない生活保護受給者という扱いになります。これにより、万が一仕事が上手くいかなくても、すぐに生活保護費の支給が開始されるのです。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、うつ病で仕事を辞める人が生活費を工面する方法を解説しました。金銭的な補助制度は複数あれど、生活費が支給されるだけでなく医療費が無料になる制度は、生活保護だけだということがお分かりいただけたのではないでしょうか。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144通話料不要のフリーダイヤルです。 -
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楽ちん貸
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
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生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。通話料不要のフリーダイヤルです。 -
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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