生活保護の辞退届とは?書き方や手続きをわかりやすく解説
【目次】
- 生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度
- 生活保護を受給するのも辞退するのも自由
- 辞退届の書き方
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に基づいて設立された制度です。生活に困窮してしまった日本国民は、誰でも申請することができます。
本記事では、生活保護を辞めたい時に提出する「辞退届」について解説します。これから生活保護を辞退しようと思っている方は参考にしていただければ幸いです。
なお、本記事を執筆しているほゴリラでは、生活保護の受給が可能か診断できる「生活保護の受給診断」と、賃貸の入居審査に通過できる可能性がどれぐらいあるか診断できる「賃貸の入居審査診断」を運営しております。どちらの診断も簡単な質問に答えるだけで60秒で結果がわかりますので、ぜひお気軽にご利用ください。 -
生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度
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生活保護は、冒頭でも解説したように日本国憲法第25条に基づいて設立された制度です。しかし生活保護の目的は実は2つあります。
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生活困窮者に最低限の生活を保障
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1つ目の目的は、生活に困窮してしまった方に最低限の生活を保障することです。病気や怪我などによって充分な収入を得られない方でも、生活保護を受給することによって最低限の生活が保障されます。
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受給者の社会復帰
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完治しない病気や障がいなどで働けない方に対しては、半永久的に最低限度の生活を保障します。しかし、それ以外の方に関しては働ける状態になったと判断された場合、就職活動をして生活保護からの脱却を目指すことになります。つまり、2つ目の目的は受給者が社会復帰することであると言えるでしょう。
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生活保護を受給するのも辞退するのも自由
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繰り返しになりますが、生活保護は生活に困窮してしまった方は誰でも申請することができます。しかし、受給するかどうかは個人の自由ですので、何かしらの理由で生活保護を受給したくない方などは、受給しなくても問題ありません。
このように、受給するかどうかを個人の判断に委ねられている以上、生活保護受給者が生活保護を辞退するのも個人の自由というわけです。なお、生活保護は何度でも受給することができますので、再度生活に困窮してしまっても生活保護を受給することができます。詳しくは以下の記事をお読みください。
生活保護の二度目の申請は可能?生活保護を再申請する際の注意点とは -
辞退届の書き方
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本項では、本記事の主題である辞退届の書き方について解説します。生活保護の辞退届は非常にシンプルですのでご安心ください。
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辞退届の書式は定められていない
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本来、行政に提出する書類は書式が定められているものがほとんどです。しかし、生活保護の辞退届に正式な書式は定められておりません。そのため、「氏名」「記載年月日」「保護の廃止希望日」「辞退理由」が明確に記載されていれば問題ありません。
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辞退届はいつでも提出できる
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辞退届は、福祉事務所が開庁していればいつでも提出することができます。とはいえ、辞退届に記載する保護の廃止希望日によっては、すでに支給されている保護費の返還義務が生じる場合があります。そのため、辞退届を提出するのはいつでも構いませんが、保護の廃止希望日は月初の1日などキリのいい日程にすると良いでしょう。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護の辞退届について解説しました。生活保護は生活に困窮してしまった日本国民は誰でも申請することができる制度ですが、受給するかどうかは個人の自由であるため、いつでも辞退することが可能なことなどがお分かりいただけたかと思います。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
指定番号
・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
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