給料日までお金がない?最低限度の生活水準に達してますか?
【目次】
- 給料日までお金がない時の一般的な対処法
- 給料日までお金が足りない理由
- 国が定める最低限の生活費
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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「給料日まであと1週間もあるのにお金がない!」
このような経験をしたことがある方は少なくないのではないでしょうか。また、偶然大きな出費が重なってしまい給料日までお金がない場合もあるかと思いますが、反対に毎月のように給料日までのお金がない方もいらっしゃるかと思います。
本記事では、給料日までお金がない場合の一般的な対処法や、国が定めている最低限度の生活水準について解説していきますので、参考にしていただければ幸いです。 -
給料日までお金がない時の一般的な対処法
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給料日までのお金がない時は、何かしら対処しなければ生活していくことができません。以下で、給料日までのお金を確保する一般的な対処法をご紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。
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持ち物を売却する
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最も簡単な対処法としては、ご自身の持ち物で売れそうなものを売却することです。高価なものを所有していなくても、衣服やアクセサリーなどを数点売却するだけでも数千円から数万円の生活費を確保することができるかもしれません。
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日払いのアルバイトで凌ぐ
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売却できるものがない場合は、日払いのアルバイトでお金を稼ぐ方法があります。日払いのアルバイトは1日で1万円前後の給料を貰うことができますので、給料日までのお金は工面することが出来るのではないでしょうか。
しかし、仕事の都合などでアルバイトをするのが難しい場合もあるかと思いますので、注意しましょう。 -
消費者金融でお金を借りる
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最終的な手段としては、消費者金融でお金を借りることです。当然ながら借金は返済しなければならないため、後々大きなリスクになることは避けられませんので、毎月のように給料日までお金がない方はやめておいた方がいいでしょう。
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給料日までお金が足りない理由
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偶然大きな出費が重なった場合は仕方ありませんが、毎月のように給料日までのお金がない場合は現在の生活に何かしら原因があるかと思います。
以下で、給料日までお金が足りない理由を解説しますので、参考にしてみてください。 -
雑費が多い
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一つ目は、日常生活の中で雑費が多いことです。
例えばランチで毎回デザートを頼んでしまったり、買い物で本来購入予定だったもの以外に衝動買いをしてしまうなどが挙げられます。一つ一つは些細な金額ですが、1ヶ月を通してみると数千、数万円余分に使ってしまっていることもありますので、心当たりがある方は日常的な節約を心がけましょう。 -
家賃が高い
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二つ目は、家賃が高いことです。一般的に月収の1/3までの金額が審査に通る家賃上限と言われておりますが、入居後に収入が減ってしまったりすることも考えられます。賃貸は物件によって設備条件などが様々であり、好条件の物件ほど家賃が高くなりますので、現在の住居が今の自分に合っているかを再確認してみるのも良いでしょう。
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光熱費が高い
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三つ目は光熱費が高いことです。
お風呂の回数を減らしたり、冷暖房の使い方を改めるなどですぐに改善できますので、心当たりがある方は日頃から意識してみると良いでしょう。 -
医療費の支出が多い
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四つ目は医療費の支出が多いことです。
生まれつき身体の弱い方や、何かしらの病気を発症してしまった方は日常的に通院していることと思います。一般的に医療費は3割負担になりますが、それでも回数が多かったり複数の医療機関に通っている方の医療費は決して少なくない金額になるでしょう。
高額医療費を申請することで後からお金が戻ってきますが、その都度戻ってくるわけではありませんので、医療費が生活費を圧迫している方は無理せず一度、生活保護を受給して生活を立て直すという手段もあります。 -
そもそも収入が少ない
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最後は、そもそも支出に対して収入が少ないことです。
支出は毎月固定のものと節約できるものがありますが、収入を増やすことは簡単ではありません。そのため、収入が明らかに少ない場合はいくら節約しても大きな改善に繋がらない可能性があります。
主な収入源がアルバイトで、空いた時間に掛け持ちすることが出来る場合は解決する可能性もありますが、就職している場合は転職をして収入を上げるか、生活保護を受給して生活を立て直すなどの根本的な対策が必要になるでしょう。 -
国が定める最低限の生活費
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ここまで、給料日までのお金がない時の対処法や、お金がない理由などを解説してきました。その中で、生活保護という言葉を目にした方もいらっしゃるかと思いますが、生活保護は国が定める最低限度の生活が保障される制度であるため、毎月支給される生活保護費は国が定める最低限の生活費ということになります。つまり、毎月にように給料日までのお金がない方は、国が定める最低限度の生活水準に達していない可能性があるのです。
以下で、生活保護の基準となる最低生活費について簡単に解説しますので、参考にしてみてください。 -
生活保護とは
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そもそも、生活保護についてあまり詳しくない方が多いと思いますので、簡単に解説させていただきます。生活保護とは、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に基づいて設立された制度です。生活に困窮してしまった方は、生活保護を受給することで国が定める最低限度の生活が保障されます。
よくあるのが、「持病がないと受けられない」や「働いていると受けられない」などと思い込んでしまっていることです。生活保護は、単純に生活に困窮してしまった方が受けられる制度ですので、本記事をお読みになられているあなたも受けられる可能性があります。現在の生活が苦しいと感じている方は、以下の生活保護受給診断をご利用いただけますと、現在の状況で生活保護を受給できる可能性がどのぐらいあるか60秒でわかります。無料で診断できますので、お気軽にご利用ください。
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生活保護の基準となる最低生活費
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毎月支給される生活保護費は、国が定める最低生活費から算出されております。最低生活費とは、文字通り最低限の生活費のことであり、地域や世帯構成、年齢、障がいの有無などによって金額が細かく定められています。
単身者であれば概ね10~13万円程度が最低生活費になりますので、現在の収入がこれと同等あるいは未満の場合、生活保護を受給できる可能性があります。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、給料日までお金がない理由や、対処法について解説しました。支出に対して、そもそも収入が少ない可能性があることや、消費者金融でお金を借りることはその場しのぎにしかならないことなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144通話料不要のフリーダイヤルです。
なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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楽ちん貸
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
- 保証人不要
- 保証会社不要
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- 即日入居可能
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生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。
また、過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。
無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
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・北海道指定第40号
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