強制退去になったら取るべき行動3選!ホームレスにならない為には?
【目次】
- 強制退去になる理由
- 強制退去になったら取るべき行動3選
- 転居先を見つけるのは難しい
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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賃貸の持ち主である大家さんから、強制的に追い出される事を強制退去と呼びます。
強制退去という言葉ぐらいは、聞いたことがある人も多いかもしれませんが、実際に経験した人というのはあまり多くないでしょう。
本記事では、強制退去になる理由と、強制退去になったら取るべき行動をそれぞれ3つ解説します。 -
強制退去になる理由
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賃貸物件に住んでいる方は日本全国たくさんいらっしゃいますが、どんな高級な賃貸でも築何十年の古い賃貸でも、大家さんの持ち物であることに変わりはありません。
賃貸は物件によってそれぞれ家賃も違えばルールも異なりますが、強制退去になるほどの理由を挙げるとすれば主に3つです。 -
家賃滞納
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強制退去になる理由として、最も多いのが家賃の滞納によるものです。家賃を滞納してしまう経緯は人それぞれですが、大家さんとしては大切な収入源であり見逃せるものではありません。
とはいえ、今の日本の法律はかなり入居者寄りに偏っており、強制退去になるまでに半年以上の猶予があります。一般的な強制退去の流れは以下の通りです。 -
期間 催促内容 翌日~1ヵ月後 家賃支払いの催促がある 1ヵ月~2か月後 連帯保証人への催促 3ヶ月~6ヶ月後 契約解除の内容証明が届く 6ヶ月後 明け渡し請求訴訟(強制退去) -
騒音トラブル
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集合住宅である賃貸において、騒音トラブルは付き物です。当然それを入居者同士が理解して、極力騒音を立てないように生活し、逆に多少の騒音には目を瞑るのが一般的です。しかし、周りの住民から相次いで苦情が入るようであれば、大家さんや管理会社も対処するほかありません。
騒音トラブルの怖いところは、家賃滞納のように大家さんが被害に遭うわけではなく、他の住民が被害に遭っているため、最悪の場合、他の住民が耐え切れず退去してしまう可能性があるところです。
騒音トラブルで強制退去になる流れは以下の通りです。 -
流れ 内容 事実関係を確認 苦情元の入居者からヒアリング、実際に騒音を確認 入居者全員へ通知 騒音主に対する注意喚起と、更なる情報収集 騒音元の入居者へ勧告 口頭や書面で騒音主に直接の注意勧告 騒音主へ内容証明郵便による勧告 騒音に対する改善要求と要求に応じない場合の内容証明を送付 契約解除 内容証明に記載の期日までに状況が改善しない場合、賃貸契約解除 建物明け渡しの請求訴訟 裁判所に対して、建物明け渡し請求の訴訟を提起 強制退去 裁判で入居者の強制退去が認められると、裁判所の執行官によって強制的に荷物が運び出される ※期間は3~4か月程
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その他契約違反
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賃貸には、大家さんが定めたルールがあります。
例えば、ペットの飼育が可能かどうかなどです。細かいところだと共用部の使い方なども、契約書に記載がある場合があります。
何度も言いますが、賃貸は大家さんの所有物であり、そこには同じルール下で生活する他の住民も住んでいます。そのため、定められたルールは守らなければならず、契約書にサインするということは、ルールを守る約束をしたことになります。
とはいえ、こちらに関しては細かく言うとキリが無いので、一般的に悪質だとされる契約違反で、強制退去に繋がりやすいものだけご紹介します。 -
違反内容 詳細 無断ペット飼育 小型犬や猫などを室内で飼育すると、臭いや室内の傷や汚れが付くほか、騒音トラブルの原因になります。ペット不可の物件の多くは、ペット飼育が発覚した際の罰則が記載されています。また、ペットの飼育は基本的に許可が必要であり、ペット可物件であっても無断飼育は何かしらの罰則が科せられる場合があります。 入居人数の変更 単身用の住居で同棲している場合や、勝手なルームシェアなどがそれにあたります。物件によっては騒音などを想定し、単身者のみ入居可能である場合があり、許可なく入居人数が増えていた場合は、強制退去になる可能性があります。 転貸(無断) 貸主の許可なく第三者に転貸(又貸し)することを指します。民法で無断転貸が禁止されているため、契約解除となります。 -
このように、契約違反による強制退去も考えられます。
基本的には、ペットの飼育問題がほとんどですが、賃貸物件によって契約書の内容は異なるため、禁止されていることをしてしまえば、強制退去になっても文句は言えません。 -
強制退去になったら取るべき行動3選
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強制退去になる理由をご説明しましたが、当てはまる項目はございましたでしょうか?
賃貸は契約書を交わしている手前、「ダメとは知らなかった」や「こんな大事になるとは思わなかった」と言っても後に引けないこともあります。
とはいえ、上記でご説明したように、現在は入居者にかなり寄り添った法律になっています。そのため、焦らず1つ1つ対処すれば、強制退去にならない可能性も充分にあります。 -
対応が正しいか確認する
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実は大家さんの中には、不動産に詳しくない方も多いです。
何故なら、物件を所有するだけなら大した知識は必要なく、管理するのが手間であれば管理会社に委託すればよいからです。そのため、多くの賃貸物件は管理会社が管理しているので、大家さんの中にはあまり知識がない方も多いのです。
家賃を滞納している場合であれば言い訳のしようもありませんが、何らかのトラブルに巻き込まれる形で強制退去になりそうな場合などは、大家さんが誤解をしている場合や、手順が間違っている可能性があるかもしれません。
大家さんが管理会社に相談せずに、勝手に入居者を追い出そうと動くことは、基本的には考えられませんが、もしかしたら手順ややり方が正しくない可能性もありますので、ご自身が大家さんからされた対応が正しいかどうか、一度確認してみるのもよいでしょう。 -
費用を支払う意思表示をする
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本記事をお読みくださっている方の中には、「このまま強制退去になったらどうしよう」とお考えの方や、既に強制退去になる手前の方もいらっしゃることでしょう。
もし、家賃の滞納などが原因で、催促が数カ月続いている状態であれば、このまま放置すると強制退去になることは火を見るより明らかです。
しかし、実は肝心な部分は"払う意思"があるかどうかというところが大きいです。
事情により、どうしても家賃を支払うことが難しく、滞納してしまうというのは珍しい話ではありません。支払いたいのに支払えないのと、支払う気が無いのは大きく違います。
大家さんもビジネスで賃貸を経営しているとはいえ、入居者と同じ人であることに変わりありません。事情を説明し、いついつまでに支払うので待って欲しいとお願いされるのと、催促を無視したり横柄な態度を取る人では対応の仕方が変わってくるでしょう。 -
次の住居を確保する
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ここまでを踏まえて、それでも強制退去になったらどうすればよいのか?答えは1つだけです。実家など帰る場所がある方以外は、今の住居が強制退去になるまでに次の住居を確保して、ホームレスになることを防ぐしかありません。
とはいえ、強制退去になったら入居可能な賃貸を探すのは非常に難しいので、注意が必要です。以下で理由をご説明します。 -
転居先を見つけるのは難しい
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強制退去になっても、また別の賃貸を借りればいいと考えて家賃滞納などを繰り返す人が極まれにいらっしゃいますが、それがまかり通るようであれば大家さんは全員破綻してしまいます。そのため、大家さんと直接契約した物件以外は、基本的に家賃の滞納履歴は共有されることが多いです。
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審査に通らなくなる
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賃貸物件は基本的に、管理会社が管理していたり保証人の代わりに保証会社を契約している場合が多いです。そのため、違う物件でも管理会社が同じだったり、保証会社が同じということはよくあることです。このどちらかが同じだった場合は、強制退去になったかどうかは関係なく、家賃滞納の履歴が残っているため、入居審査に通ることはほぼ不可能です。
また、保証会社には独立しているものもありますが、多くの場合は信用情報を審査基準にしていたり、複数の保証会社が加盟する保証協会に加盟しているため、会社が異なっても情報が共有されてしまいます。もし、お住まいの地域の物件の管理戸数が多い管理会社で、家賃滞納や強制退去になってしまった場合や、独立系以外の保証会社を利用していた場合は、お部屋探しそのものが非常に難しくなるのです。
以下の記事で保証会社の審査で重要なポイントを解説していますので、参考にしてみてください。
賃貸保証会社の審査に通るには?重要なポイント6選を解説 -
初期費用が払えない
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賃貸を契約するには、敷金や礼金などの他に清掃料や火災保険料など様々な費用が必要で、これらを総じて初期費用と呼びます。
初期費用は物件によって金額が異なりますが、家賃の4~5か月分が一般的です。比較的家賃相場の安い地域でも、初期費用の相場は3か月程度です。そのため、家賃を数カ月滞納している人が、次の賃貸の初期費用を支払えるのか?という問題になります。
本記事を執筆しているほゴリラでは、強制退去になってしまった方など審査に通らない方や初期費用を用意できない方でも入居可能な、「楽ちん貸」を運営しておりますので興味がある方は次項をお読みください。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、強制退去になったらどうするべきなのか解説しました。
最終的には次の賃貸を探すしかありませんが、審査に通りにくく初期費用も払えないとなれば、かなり絶望的な状態であると言えます。とはいえ、入居審査が必要なく初期費用もかからない賃貸であれば問題は解決です。
本記事を執筆しているほゴリラでは、賃貸の入居審査に通らない方のために「楽ちん貸」これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」を行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
楽ちん貸
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
指定番号
・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
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