生活保護の二度目の申請は可能?生活保護を再申請する際の注意点とは
【目次】
- 生活保護は二度目の申請も条件は同じ
- 二度目の申請が受理されないケース
- 生活保護を二度目の申請する際の注意点
- 一度断られた人が再申請する場合
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護は日本国民のセーフティーネットであり、生活に困窮してしまった場合に誰でも受給する権利のある制度です。
また、生活保護の目的は自立までの支援ですので、受給者が経済的に自立した場合は生活保護が打ち切りになり"脱却"することになります。
本記事では、生活保護の二度目の申請について解説していきます。 -
生活保護は二度目の申請も条件は同じ
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生活保護を受給出来る条件は何度目の申請でも変わりません。
最も重要なのは"収入が最低生活費に満たない"ことです。
生活保護を無事に脱却出来たとしても、再度生活に困窮してしまう可能性はある為、二度目であろうと三度目であろうと受給出来る条件が変わることはありません。 -
生活保護を受給出来る条件
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過去に生活保護を受給していた方であればおわかりかと思いますが、念のため受給出来る条件を確認してみましょう。生活保護を受給出来る条件は大きく3つです。
- 収入が最低生活費に満たない
- 資産となるものを所有していない
- 頼れる親族がいない
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1.収入が最低生活費に満たない
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1に関しては地域や世帯人数などにより金額が変動する為、本記事では割愛させて頂きますが、参考までに東京23区の単身者であれば130,010円が最低生活費とされていますので、この金額よりも収入が低い場合は受給出来る可能性が高いです。
※最低生活費について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。 -
2.資産となるものを所有していない
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2に関しては、売却すればまとまったお金になるものを指します。
代表例で言うと持ち家や車などが挙げられます。
他にもブランド物のバッグなども売却すればまとまったお金になる為、このようなものを所有している場合は、まず売却して生活費に充てるよう自治体から指導されるのです。 -
3.頼れる親族がいない
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3に関しては文字通り、親族の方に自身を扶養してくれる人がいないことです。
生活保護は国民の税金から賄われている為、親族の方で頼れる人がいるのであればその方を頼るのは当然と言えます。
とはいえ親族には親族の生活がありますので、親族から断られれば生活保護を受給出来ます。
しかし、受給後にこっそり経済的な援助を受けていることなどが発覚した場合は"不正受給"とみなされ、保護費の返還や生活保護廃止の対象になりますので絶対にやめましょう。 -
二度目の申請が受理されないケース
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上記の条件を満たしていれば、何度目であろうと生活保護を受給出来ます。しかし、一部例外となるケースがありますのでご説明します。
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ケースワーカーの指導に従わず廃止になった場合
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生活保護を受給すると担当のケースワーカーが付き、定期的に家庭訪問を行ったり、就労の指導をされます。
こういった場合にケースワーカーの訪問を拒否したり、働く意思が見受けられないと判断された場合に保護の廃止になることがあります。
受給者もケースワーカーも同じ"人間"ですから、合う合わないがあるかもしれません。
とはいえ、ケースワーカーには受給者にあらゆる指導を行う権限がありますので、基本的に指導された内容に従わなければなりません。 -
不正受給が発覚して廃止になった場合
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生活保護の不正受給が発覚すると、保護費の返還や保護の廃止になることがあります。
例えば収入があることを隠していたことが発覚した場合は、それまでの期間の適正な保護費を計算したうえで、保護費の返還義務が発生します。 -
廃止処分になった人が二度目の申請をするには
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このように生活保護のルールに従わなかったり、虚偽の申告をしていたことが原因で"保護の廃止"処分になってしまった方が、生活保護の二度目の申請をする場合は厳しくなるのは言うまでもありません。上記でご説明した生活保護を受給出来る条件に加えて、過去の反省がしっかりと出来ているかどうかも厳しく審査されることになります。
とはいえ、生活保護が日本国民のセーフティーネットである以上、再申請者の困窮具合が深刻である場合などは受理される可能性もあります。 -
生活保護を二度目の申請する際の注意点
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生活保護は二度目の申請自体は問題ありませんが、廃止になった場合などは審査が厳しくなる可能性があるということがお判りいただけたと思います。しかし、一度は生活保護を脱却した方が二度目の申請をするとなれば、『働きたくなくなったのではないか』などと思われてしまう可能性があります。マイナスな誤解を生まない為にも、これまでの経緯をしっかりと説明する必要があるでしょう。
とはいえ、これはあくまで申請出来る前提のことであり、最も注意するべき点は別にあります。 -
水際作戦に遭う可能性がある
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生活保護の水際作戦とは、受給出来る条件を満たしていても申請させてもらえないことです。
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、2021年には神奈川県の横浜市で水際作戦が行われていたことが明らかになっており、自治体が謝罪しています。
このような事例は過去にも存在していて、今も全国どこかの自治体で水際作戦が行われている可能性は否定できません。二度目の申請であればなおのこと、『あなたの努力が足りない』などと言われ、申請させてもらえない可能性があるのです。
水際作戦の対策方法は下記の"生活保護の申請同行サポート"をお読みください。 -
一度断られた人が再申請する場合
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"二度目の申請"や"再申請"には、初めて生活保護を申請する方で、申請が受理されず再度生活保護を申請するという意味合いもある為、本項ではそちらについて解説していきます。
一度申請が受理されなかった方が再申請するうえで、重要なポイントは2つです。 -
一度目と状況が変わっているか
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生活保護を受給出来る条件は上記でもご説明していますが、大きく以下の3つの条件を満たしていることです。
- 収入が最低生活費に満たない
- 資産となるものを所有していない
- 頼れる親族がいない
この3つになります。
一度申請が受理されなかったということは、この3つの条件のいずれかの基準を満たしていなかった可能性が高いです。そのため、一度目の申請時と特段状況に変化が無ければ、再申請したとしても受理される可能性は低いでしょう。
また、『収入は0だが、車を所有しており手放す気が無い。』『頼れる親族がいるが、生活保護を受給することをバレたくない。』など、個人的な理由で生活保護のルールに従えない場合は、何度申請しても受理されることはありません。
※生活保護の受給診断をご利用頂ければ、ご自身が生活保護を受給出来るか60秒でわかります。 -
水際作戦の被害に遭っている可能性
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生活保護の受給条件を明らかに満たしているはずなのに、申請させてもらえない方がいらっしゃるのであれば、もしかすると"水際作戦"の被害に遭っているかもしれません。
水際作戦は生活保護の受給条件は関係なく、自治体の職員によって申請を断られてしまうことで、生活保護の知識がなければ申請するのは非常に困難です。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで生活保護の二度目の申請(再申請)について解説してきました。
生活保護の制度は生活困窮者に対する支援制度であり、何度でも申請可能で受給の条件も変わらないことがお分かりいただけたと思います。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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