ケースワーカーとは?生活保護受給者とはどんな関係なのか?
【目次】
- 福祉事務所のケースワーカーとは
- 福祉事務所のケースワーカーの業務内容
- 生活保護受給者はケースワーカーの指示に従う
- 生活保護受給者が転居する場合
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
-
生活保護について調べると、ケースワーカーという言葉がたくさん出てきますが、ケースワーカーとは一体何なのでしょうか?また、生活保護受給者とはどんな形で関係しているのでしょうか?
本記事では、福祉事務所のケースワーカーの業務内容や、生活保護受給者との関係性について解説します。 -
福祉事務所のケースワーカーとは
-
ケースワーカーとは、身体・精神または社会上の様々な理由によって、生活に困窮している方の相談に乗り、生活保護等、社会福祉制度の適切な支援を行う人のことです。
ケースワーカーの多くは地方の福祉事務所に勤務しており、生活保護の相談や生活保護受給者の管理が主な業務になります。しかし、生活保護受給者は年々増加の一歩を辿っている一方で、地方自治体の予算削減等に伴い、ケースワーカーの人数は基準を下回っている場合が多いため、一人当たりの業務量は相当なものでしょう。 -
ケースワーカーとソーシャルワーカーの違い
-
ケースワーカーと似ている言葉で、ソーシャルワーカーと呼ばれる人を、見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実は、ケースワーカーとソーシャルワーカーに具体的な定義はなく、業務内容もさほど違いはありません。一般的には、生活困窮者に対して福祉の相談を受けている職業全般をソーシャルワーカーと呼び、その中で福祉事務所や病院で支援を行う人のことをケースワーカーと呼ぶことが多いです。 -
福祉事務所以外の勤務先
-
ケースワーカーは福祉事務所の他にも、老人ホームや養護施設、精神保健福祉センター、児童相談所など、福祉に関する施設全般で勤務しています。
いずれも、生活に困っている方のための施設であり、医療関係者などと連携してご相談者の問題解決にあたることになります。 -
福祉事務所のケースワーカーの業務内容
-
-
ケースワーカーについて簡単に解説しましたが、生活保護受給者と関わる、福祉事務所のケースワーカーの業務内容がどんなものなのか詳しく解説します。
-
生活保護の相談窓口
-
福祉事務所には生活保護の相談窓口があり、生活保護申請の相談を受ける相談員としての業務です。
生活保護は誰でも申請可能ですが、受給するためには一定の条件を満たしている必要があります。ケースワーカーは生活保護以外にも、様々な社会福祉制度に精通しているため、相談者にとって最も適している制度が何かを考え、ご提案することができるのです。 -
担当する生活保護受給者の管理
-
生活保護の申請が受理された受給者には、それぞれ担当のケースワーカーがつきます。
都市部では、ケースワーカー1人につき80世帯が基準となっていますが、昨今の生活保護受給者の増加や地方自治体の予算削減に伴い、実際には基準を越える世帯数を担当しているケースワーカーが多いです。 -
担当する生活保護受給者への支援・指導
-
生活保護は、生活困窮者に対して最低限の生活費を支給しながら、社会復帰を促すための制度です。そのため、ケースワーカーは担当する生活保護受給者に対して、社会復帰するための支援や指導を行います。
生活保護の受給理由は多岐に渡りますので、ケースワーカーは臨機応変に、その人に合ったやり方を模索しながら、受給者に寄り添い問題解決と社会復帰を目指すのです。 -
生活保護受給者はケースワーカーの指示に従う
-
-
ケースワーカーは、担当する生活保護受給者の社会復帰のために支援や指導を行います。そのため、生活保護受給者はケースワーカーの指示に従わなければなりません。
指導内容は主に、就職へ向けた就労支援などが挙げられます。 -
ケースワーカーの指示に従わない場合
-
生活保護受給者の中には稀に、ケースワーカーの指導に従わない方がいらっしゃいます。
例を挙げるとすれば、傷病が完治しているという医師の診断を確認したケースワーカーが、受給者へ就職活動を促すもなかなか行動に移さない場合などです。
生活保護は生活に困窮している理由が解消された場合、生活保護を脱却するために社会復帰を目指さなければなりません。そのため、上記のような例の場合、働ける状態にもかかわらず働く努力をしていない(不正受給)とみなされ、最悪の場合、就職先が決まる前に生活保護を打ち切られる可能性がありますので、ケースワーカーの指導にはきちんと従いましょう。
生活保護が打ち切りになる理由は他にもありますので、以下の記事を参考にしていただければ幸いです。
生活保護の廃止理由にはどんなものがある?わかりやすく解説 -
ケースワーカーは定期的に変更になる
-
生活保護受給者もケースワーカーも、同じ人間です。そのため、性格の合う合わないがあるでしょう。当然、性格が合わないからといって指導に従わないなどは認められませんし、それによって担当ケースワーカーの変更を訴えても、認められることはありません。
一方で、生活保護受給者とケースワーカーがとても仲良くなり、友人のような関係性になる可能性もあるでしょう。ケースワーカーも仕事の一環とはいえ人間ですので、"情"が芽生えてしまい、他の受給者との扱いに差が出てしまうことが考えられます。
このようなケースを考慮し、担当のケースワーカーは定期的に変更する必要があるのです。 -
生活保護受給者が転居する場合
-
-
生活保護を受給すると、住居の家賃に制限がかかりますので、申請時の住居が規定の家賃上限額を超えている場合などは、転居する必要があります。また、転居するのは個人の自由であるため、受給後も生活保護の規定内の物件であれば、何度でも転居することが可能です。
ただし、勝手に転居することは認められず、転居する旨を担当ケースワーカーに事前に報告する必要があります。 -
転居理由の確認
-
生活保護受給者が転居する場合、転居に関する費用は自治体から生活保護費として支給されます。とはいえ、転居費用が支給されるかどうかは”転居理由”によりますので、転居する際は費用が出るかどうかもケースワーカーに確認しておきましょう。
ちなみに、費用が出る転居理由を簡単に説明すると、転居しなければならない理由です。『この物件に住みたい』などは自己都合ですので、転居費用が支給されることはありません。
自己都合での転居について知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説してます。
生活保護世帯が自己都合で引越しする際の費用は支給される? -
生活保護の規定内かどうかの確認
-
転居費用が支給されるかどうかにかかわらず、転居先が生活保護の規定内であるかどうか、担当のケースワーカーが確認します。
確認される項目は主に広さや家賃ですが、通院している方であれば、転居先から通院することが難しくないかなども確認されます。なお、一般的な確認方法として、不動産屋から物件資料等をもらい、受給者本人がケースワーカーに提出します。 -
不動産屋と福祉事務所の往復
-
生活保護受給者が転居する場合、ケースワーカーによる物件の確認と費用の受け取りで最低でも2回は役所に赴くことになります。また、不動産屋には資料の受け取りと費用の支払いに加え、契約書類の記入などで3回は赴く必要があります。現住居と役所や不動産屋が離れている場合は、大変に思う方も多いでしょう。
-
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
-
-
ここまで、生活保護受給者を担当するケースワーカーについて解説しました。ケースワーカーは福祉に関連する施設で勤務していることや、ケースワーカーは生活保護受給者への支援・指導を行い、受給者は指導に従わなければならないことなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
-
生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144通話料不要のフリーダイヤルです。 -
なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断! -
楽ちん貸
-
楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
- 契約初期費用の分割可
生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。通話料不要のフリーダイヤルです。 -
過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
【無料】賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるかが60秒でわかります!賃貸入居審査診断
著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
指定番号
・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
ほゴリラの2つの無料診断
生活保護受給診断
簡単60秒で秘密厳守で生活保護を受給可能か診断できます。申請をご希望であれば無料で申請サポートいたします。
賃貸入居審査かんたん診断
簡単60秒で賃貸の審査が通りやすいか診断可能です。生活保護の方には初期費用0保証人無し「楽ちん貸」のご紹介も可能です。