生活保護の就労自立給付金とは?生活保護の脱却に役立つ制度
【目次】
- 生活保護の就労自立給付金とは
- 就労自立給付金の支給対象
- 就労自立給付金の支給額
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護には就労自立給付金という制度があります。
生活保護の目的は、受給者が経済的な自立を果たし生活保護を脱却することです。就労自立給付金は、生活保護を脱却した元受給者に対して支給される給付金であり、条件を満たしている方は一定の給付金を受け取ることができます。
本記事では、就労自立給付金が給付される条件や支給額について解説します。 -
生活保護の就労自立給付金とは
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就労自立給付金は、生活保護の目的である受給者の経済的な自立を促進、支援するために2014年7月1日に創設された制度です。
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生活保護を脱却した人に支給される祝金
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生活保護を脱却するためには、支給される生活保護費以上の収入を稼がなくてはなりません。最も支給額の低い単身者であれば12〜13万円ほどですが、別途加算手当が付く"ひとり親世帯"では18万円ほどになりますので、生活保護を脱却するほどの収入を得るのは簡単ではないのです。
そのため、就労自立給付金は努力して生活保護を脱却した方へのお祝い金のような意味合いがあります。 -
生活保護の出戻りを防ぐ目的
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生活保護を脱却しても、再度生活に困窮してしまい、生活保護に逆戻りしてしまう可能性は否定できません。そのため、就労自立給付金を支給することによって脱却後の生活費を補填する目的があるのです。とはいえ、生活保護の再申請は可能です。生活に困窮してしまった場合は、再度生活保護を申請しましょう。詳しくは以下の記事で解説しています。
生活保護の二度目の申請は可能?生活保護を再申請する際の注意点とは -
就労自立給付金の支給対象
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生活保護を脱却するケースは様々考えられますが、就労自立給付金が支給されるのはある条件を満たした場合に限られます。
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就労による経済的自立を果たした人
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就労自立給付金が支給されるのは、受給者が"就労で得た収入"で生活保護を脱却した場合に限られます。収入のある人と結婚した場合や、就労以外の収入を得て生活保護を脱却した場合等は、就労自立給付金は給付されません。
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就労自立給付金の支給方法
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就労自立給付金は、生活保護の廃止が決定した時、または直近の生活保護の支給日に現金で一括支給されます。
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原則3年間は再支給されない
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就労自立給付金は、生活保護の脱却をより確実にするために、脱却した元受給者が生活保護に逆戻りしないように給付金を支給する制度です。
しかし、就労自立給付金を給付したからといって、必ずしも生活保護に逆戻りしないという保証はありません。故意的に生活保護の受給と脱却と受給を繰り返す可能性もあるため、就労自立給付金は原則3年間再給付されませんので注意しましょう。 -
就労自立給付金の支給額
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ここまで就労自立給付金の支給対象や、支給方法について解説しました。本項では就労自立給付金の金額について解説します。
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算定対象期間
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就労自立給付金は、一律で金額が決まっているわけではなく算定対象期間が定められております。
算定対象期間は、生活保護廃止の月から起算して前6ヶ月の期間です。この期間の各月の就労認定額に対し、その各月に応じた以下の算定率を乗じて算定した額の合計が支給されます。 -
算定率
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基準月 算定率 1~3ヶ月目 収入認定額の30% 4~6ヶ月目 収入認定額の27% 7~9ヶ月目 収入認定額の18% 10ヶ月目以降 収入認定額の12% -
支給額の上限
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就労自立給付金には上限金額があり、単身世帯では10万円、2人世帯以上では15万円が給付金の上限に定められております。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護の就労自立給付金について解説しました。就労による収入を得て、生活保護を脱却した方だけに給付されることや、上限金額が定められていることなどがお分かりいただけたかと思います。
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著者
井口 優
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