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生活保護申請書の書き方とは?受給する理由はどう書けばいい?

【目次】

  • 生活保護申請書の書き方
  • 生活保護の受給理由は真実を記載する
  • 生活保護を受給できる条件
  • 生活保護の申請方法
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護を申請する際、たくさんの申請書類を書かなければなりません。とはいえ、生活保護の申請書類は初めて見る方が多く、書き方がわからない方も少なくありません。

    本記事では、生活保護申請書の書き方について解説します。これから生活保護の申請をお考えの方は、参考にしていただければ幸いです。
  • 生活保護申請書の書き方

  • 生活保護の申請に必要な書類は、主に以下の書類になります。
    • 生活保護申請書
    • 資産申告書
    • 収入申告書
    • 同意書
    • 扶養義務者届
    • 生活歴
    札幌市の申請書類を参考に、以下で書き方を1つずつ解説していきます。
    なお、ご自身がわからないことは書かなくて問題ありませんのでご安心ください。
  • 生活保護申請書

  • 生活保護申請書は、文字通り生活保護を申請するための書類です。住所氏名年齢など、基本的な個人情報を記載する書類になりますので、書き方に迷う箇所は少ないかと思います。
  • 生活保護申請書の裏面には生活保護の申請理由を記載する欄があり、本記事をお読みになられている方が最も気になっている点かもしれません。以下の画像をご覧頂くと、生活保護の申請理由の下部に(現在生活に困っていることをくわしく書いてください。)とあります。

    確かに、これだけではどこまで詳しく書けば良いのかわからない方も少なくないでしょう。しかし、ここに記載するのは簡潔な内容でかまいません。例えば「○月に働いていた会社が倒産して就職活動をしていたが、就職先が見つからず貯金が底を尽きてしまったため。」というように、簡潔に記載すると良いでしょう。
  • 資産申告書

  • 資産申告書は、ご自身が所有している資産があれば記載する書類になります。主に持ち家や土地、田畑等の不動産や、預貯金の残高、株などの有価証券の総額がいくらになるかを記載しましょう。
  • 収入申告書

  • 資産申告書と同様、収入がどれだけあるかを記載するのが収入証明書です。直近の給与明細等があれば持っていくと良いでしょう。
  • 生活保護における収入とは、働いて得た収入以外にも、年金や仕送り、養育費等も含まれています。ご自身が毎月どんなお金をどのような名目で受け取っているのか記載しましょう。
  • 同意書

  • 一定額以上の貯金等がある場合は、原則生活保護を受給することができません。また、受給後もケースワーカーに隠れて、申告していない通帳に貯金することも考えられます。そのため、申請時に銀行の口座や信託会社の情報を確認されるうえ、受給後もケースワーカーが怪しいと感じた際に、いつでも口座情報等を確認することができます。本書類はそれについての同意書になります。
  • 扶養義務者届

  • 生活保護は個人ではなく世帯で受給するものです。そのため、扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載するのが扶養義務者届になります。単身者等、扶養義務者がいない場合は空欄で問題ありません。なお、生活保護の受給を検討するにあたって「扶養照会」をされたくないと考えている方も少なくないでしょう。条件を満たしていれば扶養照会を行わない場合がありますので、以下の記事を参考にしていただければ幸いです。
    生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説
  • 生活歴

  • 生活歴とは、学歴や職歴のほかに、結婚歴や病歴等、これまでの人生をざっくり記載する書類になります。覚えていないところや曖昧なところは当然出てきますので、分かる範囲で大体の内容を記載しておけば問題ありません。
  • 生活保護の受給理由は真実を記載する

  • 生活保護の申請書類は、わからないところは空欄や大体で記載しても問題ないことがお分かりいただけたかと思います。とはいえ、生活歴等、記憶が曖昧になるのは仕方ありませんが、虚偽の記載をすることだけはやってはいけないことです。個人的に言いたくないことがあったとしても、それが嘘だと発覚した場合は申請を受け付けてもらえない可能性があるほか、受給できたとしても申請書に虚偽の記載をしたものとして、監視の目は厳しくなるでしょう。
  • 病気や怪我などの理由がなくても受給できる

  • 生活保護は、病気や怪我などの働けない理由がないと受給できないと思われている方は少なくありません。そのため、生活保護申請書の申請理由を記載する欄に、「精神病と診断された」など、虚偽の記載をしてしまう方がいらっしゃいます。しかし、生活保護は病気や怪我などがなくても受給することができますので、真実だけを記載するようにしましょう。
  • 生活保護を受給できる条件

  • 本記事をお読みになられている方の中には、生活保護を申請する流れを一通り調べてから、申請しようとお考えの方もいらっしゃるでしょう。本項では、生活保護を受給せきる条件、次項では申請方法について解説していきますので、ご存知ない方は参考にしてください。
  • 収入が最低生活費に満たない

  • 生活保護費は、厚生労働省の定める"最低生活費"から算出されており、地域や世帯人数等によって金額が変動します。言い換えるなら、ご自身が生活保護を受給した際に支給される、生活保護費よりも収入が少ないことが条件の1つということです。
    東京23区の単身者の場合、生活保護の支給額は約13万円になりますので、それ以下または同程度の収入しかない場合は生活保護を受給できるということです。

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  • 資産や貯金がない

  • 生活保護は、最後のセーフティーネットです。そのため、ご自身が活用できるものをすべて活用した上で、なお困窮状況から抜け出せない場合に、生活保護を受給することができます。貯金があれば崩して生活費に充てることができますし、資産がある場合は売却して生活費に充てなければならないのです。
  • 親族に頼ることができない

  • 上記2つの条件を満たしていても、経済的に頼ることができる親族がいる場合は生活保護を受給することができません。そのため、生活保護を申請すると3親等内の親族に"扶養照会"が行われます。とはいえ、扶養照会は扶養できるかどうかの確認にすぎません。理由はどうあれ、親族が扶養を断った場合は生活保護を受給することができますので、ご安心ください。
  • 生活保護の申請方法

  • ここからは、生活保護を申請する方法について解説します。
  • 福祉事務所で申請

  • 生活保護は福祉事務所が管轄しています。福祉事務所は、基本的にお住まいの地域を管轄している役所に併設されておりますので、区がある地域では区役所、区が無い地域では市役所に福祉事務所があります。

    福祉事務所には相談窓口が設置されておりますので、窓口で生活保護を申請したい旨を説明すると人目に付かない相談室へ案内されます。
  • 申請の受理は原則14日以内

  • 相談室で申請書類を記載すれば、生活保護の申請は完了です。記載した内容に間違いがないか自治体が確認する時間等を含めて、生活保護の申請が受理されるまで原則14日以内と定められており、期間は全国共通となります。

    生活保護を申請する方は、まだ数日間生活できる方もいらっしゃれば、ホームレスの方のように住む場所もなく緊迫している方もいらっしゃいます。そのため、より状況が緊迫している方から優先的に受理されていく必要があるのです。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護申請書の書き方や受給理由の書き方を簡単に解説しました。申請書は複数ありますが、わからないところは書かなくても良いことや、真実だけを記載することなどがお分かりいただけたかと思います。

    本記事をお読みになられた方の中には、これから生活保護の受給をご検討されている方もいらっしゃるでしょう。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
  • 生活保護の申請同行サポート

  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
    生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
    生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。

    申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。
  • なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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  • 楽ちん貸

  • 楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。

     楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
    • 保証人不要
    • 保証会社不要
    • 家具家電付き対応
    • 即日入居可能
    • 契約初期費用の分割可
    生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
     楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
    賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。
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