生活保護もマイナンバーカードを作れる!顔写真付きの身分証がない方はマイナンバーカードを作りましょう!
【目次】
- 生活保護でもマイナンバーカードを作れる
- マイナンバーカードの申請方法
- 生活保護受給者がマイナンバーカードを作るメリット
- マイナンバーカードは顔写真付きの身分証
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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マイナンバー制度は、2015年の10月時点で住民票を有する方全員にマイナンバーが通知され、2016年の1月からマイナンバーカードの交付が始まりました。
本記事では、生活保護でもマイナンバーカードが作れることや、生活保護受給者がマイナンバーカードを作るメリットについて解説します。 -
生活保護でもマイナンバーカードを作れる
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冒頭でも解説しましたが、2015年の10月からマイナンバー制度が始まり、開始時点で住民票を有する方"全員"にマイナンバーが通知されました。住民票は出生届を出した日に登録されますので、基本的に国民全員にマイナンバーが割り当てられていることになります。そのため、生活保護でもマイナンバーカードは作れるのです。
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マイナンバーカードの申請方法
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マイナンバー制度は2015年に始まっているため、ご自身のマイナンバー自体は存在しています。しかし、マイナンバーカードは申請しなければ交付されません。以下でマイナンバーカードを申請する方法を解説していきます。
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申請に必要なもの
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マイナンバーカードの申請に必要なものは下記の2種類に分類され、『A書類1点とB書類1点』または『B書類2点(うち1点は公的機関が発行したもの)』が必要になります。
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本人確認書類 A書類(顔写真付き) 住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 B書類 A書類以外の「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類(健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証など)※子ども医療費受給者証は、B書類の扱いとなります。 -
マイナンバーカードが交付されるまでに要する期間
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マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構に申請してからお渡しまでに1〜2ヶ月程度の期間を要します。 従来の住民基本台帳カードのように数日で交付できませんので、お急ぎの方は余裕を持って申請しましょう。
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生活保護受給者がマイナンバーカードを作るメリット
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マイナンバー制度が設立された当時と比べ、マイナンバーカードを利用できる行政のサービス等も充実してきています。これまでは健康保険証や印鑑登録カード等、行政のサービスを受けるために複数のカードが必要でしたが、今後はマイナンバーカード1枚でそれらを完結させることができます。
また、生活保護の場合はマイナンバーカードがあることによって、さらにメリットが増えます。 -
医療扶助の新しい仕組み
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現在の医療券の発行は、医療扶助の申請後に数日間かかることがあり、受給者は医療券の受け取りで福祉事務所を再訪する必要があります。医療券を医療機関に発送している自治体もありますが、医療券に記載された受給者番号を端末に手入力するなど、医療機関側の手続きにも手間がかかっている背景があります。
厚生労働省は2023年度中に、医療扶助の仕組みにマイナンバーカードを活用し、福祉事務所が紙で発行している医療券から切り替えることで、事務手続きを簡素化する方針を固めました。
これにより行政、医療機関、生活保護受給者、すべての手間が省略されます。 -
給付金等の支給がスムーズになる
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コロナ禍で、国民全員に10万円の給付金が支給されたのは記憶に新しい方も多いでしょう。そのような公的な給付金の給付を受ける場合、預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、様々な給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。毎月支給される生活保護費も同様ですので、生活保護受給者がマイナンバーカードを作るメリットは大きいと言えるでしょう。
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マイナンバーカードは顔写真付きの身分証
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公的な手続き等で本人確認をされる場合、基本的に顔写真付きの身分証が必要になります。顔写真付きの身分証が無い場合は、保険証等の住所や氏名が記載されているもの2点用意することで認められる場合もありますが、生活保護受給者は国民健康保険の資格がないため、顔写真付きの身分証を1枚持っておく方が便利でしょう。
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運転免許証を持っていない方は少なくない
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生活保護世帯は原則車を所有することができないため、免許証を持っていない方は少なくありません。しかし、運転免許証に変わる顔写真付きの身分証は、障害手帳等を除くとパスポートや住民基本台帳カードしかありません。どちらも必要性が無ければ作らない方が多いため、顔写真付きの身分証が1枚も無いという方も少なくないのです。
マイナンバーカードは申請してから交付されるまでに時間を要するものの、手続き自体は比較的簡単で誰でも申請することができます。マイナンバーカードの発行に費用もかかりませんので、顔写真付きの身分証が無い方はマイナンバーカードを申請した方が良いでしょう。 -
賃貸契約に顔写真付きの身分証が必要
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生活保護を受給すると、多くの方は賃貸住宅に居住することになります。しかし、賃貸住宅に入居するには入居審査を受ける必要があり、審査に落ちてしまうと入居することができません。
賃貸の入居審査では基本的に顔写真付きの身分証が必要であり、厳しいところでは顔写真付きの身分証以外は審査の土台にすら乗らない場合もあります。そのため、生活保護受給者にとって顔写真付きの身分証は最低でも1枚は作っておいた方が良いのです。繰り返しになりますが、マイナンバーカードは無料で誰でも作れる顔写真付きの身分証ですので、優先的に申請しておくのが良いです。
なお、身分証の有無に限らず賃貸の入居審査に通らない方もいらっしゃかと思います。本記事を執筆しているほゴリラでは、一般的な入居審査を受けずに入居可能な「楽ちん貸」を運営しております。詳しく知りたい方は以下の記事をお読みください。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護もマイナンバーカードを作れることや、マイナンバーカードを作るメリットなどについて解説しました。マイナンバーカードを利用した医療扶助の新しい仕組みが2023年度中に適用されることや、賃貸契約に顔写真付きの身分証が必要なため、生活保護受給者はマイナンバーカードを作っておいた方が良いことなどがおわかりいただけたかと思います。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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