住む所がない方を助けてくれる相談先|今すぐ利用できる制度と窓口を解説
【目次】
- 住むところがない時の対処法
- 住所なしでも生活保護は申請可能
- 利用できる住居支援制度
- 住居を確保した支援事例
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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「住む所がない。助けてほしい」と思っても、どこへ相談すればよいかわからない方は少なくありません。手持ちのお金や頼れる人がいなくても、状況に応じて利用できる公的支援や住居支援があります。
住居がないことだけで、生活保護を諦める必要はありません。住所がない状態でも申請でき、状況に応じて生活保護と住居探しを並行して進められます。
この記事では、今夜泊まる場所の確保方法から、相談先、住居支援制度、生活保護の申請手順まで解説します。なお、本記事を執筆しているほゴリラでは、生活保護の受給が可能か診断できる「生活保護の受給診断」と、賃貸の入居審査に通過できる可能性がどれぐらいあるか診断できる「賃貸の入居審査診断」を運営しております。どちらの診断も簡単な質問に答えるだけで60秒で結果がわかりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
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住むところがない時の対処法
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今夜泊まる場所がない場合は、まず屋内で安全に過ごせる場所の確保を優先します。近くの行政窓口や自立相談支援機関へ連絡し、「住居がなく、今夜泊まれる場所もない」と伝えてください。
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今夜泊まる場所を確保する
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相談窓口では、地域の一時生活支援事業や宿市区町村の自立相談支援機関や住まいの相談窓口では、地域の一時宿泊施設や支援団体につないでもらえる場合があります。利用条件や空き状況によっては当日中に入れないため、できるだけ早い時間に連絡しましょう。
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福祉事務所へ相談する
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住居だけでなく、食費や当面の生活費もない場合は、福祉事務所で生活保護について相談してください。一方、生活費は確保できるものの家賃の支払いだけが難しい場合は、自立相談支援機関で別の制度を案内されることがあります。
どちらに該当するかわからなくても、相談をためらう必要はありません。現在の収入や所持金を確認したうえで、利用できる支援を判断してもらえます。 -
緊急時の相談先を確認する
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夜間や休日で窓口が閉まっている場合は、自治体の公式サイトや代表番号から夜間・休日の相談先を確認してください。体調や身の安全に危険があるときは、住居相談より緊急通報を優先します。
地域の相談窓口がわからない場合は、厚生労働省が運用しているすまこま。から検索できます。 -
住所なしでも生活保護は申請可能
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住所がないことだけを理由に、生活保護の対象外になることはありません。厚生労働省は、居住地がないことのみで保護の要件を欠くものではないとしています。保護開始時にアパートが必須ではなく、本人の状況に応じて施設等で保護を行う場合や、住居の確保と同時に開始する場合があります。
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必要書類なしでも申請可能
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生活保護は、身分証や通帳などがすべて揃っていなくても申請できます。申請書の提出が原則ですが、作成できない特別な事情がある場合は、申請書がなくても申請可能です。
通帳や給与明細などは、申請後の調査で提出を求められることがあります。手元にない場合はその理由を伝え、用意できるものだけを持参してください。書類を揃えるために申請を遅らせる必要はありません。 -
現在地の福祉事務所へ相談
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申請の意思を明確に伝える
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生活保護を希望する場合は、「生活保護の相談をしたい」ではなく「生活保護を申請したい」と明確に伝えてください。相談のみでは、ほかの制度の案内で終了する場合があるためです。
申請する意思が確認できれば、福祉事務所は申請手続きを援助します。厚生労働省も、申請意思がある方の申請を妨げないよう求めています。 -
申請と並行して住居を探す
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生活保護の可否は、申請日から原則14日以内、調査に時間を要する場合でも最長30日以内に通知されますので、その間の滞在先を確保するとともに、アパートでの生活が可能な方は住居探しも進めます。
敷金などの入居費用は福祉事務所から支給されますが、入居が認められる家賃は地域ごとの上限があり、契約前に福祉事務所の確認が必要です。 -
利用できる住居支援制度
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利用できる制度は、住居を失った時期や収入の状況によって異なります。次の表を目安に、相談する制度を確認してみましょう。
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現在の状況 適した支援 主な支援内容 今夜泊まる所がない 一時生活支援事業 一時的な宿泊場所や食事 収入が減り家賃を払えない 住居確保給付金 家賃や転居費用の補助 入居審査や保証人に不安がある 居住支援法人 物件情報や契約時の支援 -
一時生活支援を利用する
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一時生活支援事業は、住居がない生活困窮者に、原則3か月以内の宿泊場所や食事などを提供する制度です。路上生活だけでなく、ネットカフェや知人宅を転々としている方も対象になる可能性があります。
利用中は、就労や生活に関する支援を受けながら、その後に暮らす住居を探します。収入などの要件があり、事業の実施状況も地域によって異なるため、自立相談支援機関へ確認してください。 -
住居確保給付金を活用する
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住居確保給付金は、離職や本人の責任ではない収入減少によって、住居を失った方や家賃を払えなくなるおそれがある方を支援する制度です。収入・資産・求職活動などの要件を満たすと、家賃が原則3か月、最長9か月まで貸主などへ直接支払われます。
家賃の安い住宅への転居で家計が改善すると認められれば、引っ越し代などが補助される場合もありますが、敷金や前家賃は転居費用補助の対象外です。
詳しい要件は、厚生労働省の住居確保給付金の案内で確認できます。 -
居住支援法人へ相談する
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住居を確保した支援事例
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ほゴリラには、住居を失ってから相談した方だけでなく、退去直前に相談して路上生活を避けられた方など、たくさんの事例がございます。以下で実際の支援事例を一部ご紹介しますので、参考にしてみてください。
なお、許可を頂いた方の事例を100件以上掲載しておりますので、ご自身と似たような状況の方の事例を参考にしていただくのも良いでしょう。
ほゴリラ解決事例一覧 -
家を失った方の支援事例
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求職活動中だったM.Mさんは、同居していたパートナーとの別れをきっかけに、住居と生活費を同時に失いました。その後はネットカフェで生活しながら行政窓口へ相談しましたが、希望していたアパートでの生活にはつながりませんでした。
ほゴリラへ相談後、この事例では入居までのネットカフェ代を支援し、自社管理物件を確保しました。アパートへの入居と生活保護申請を進め、最終的に受給が決定しています。
詳しい経緯は、パートナーとの別れで家を失った方の支援事例で紹介しています。 -
退去が迫った方の支援事例
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M.Yさんは勤務先から突然解雇され、家賃を払えなくなり、一両日中に退去しなければならない状況でした。雨風をしのげる場所を求め、インターネットで見つけたほゴリラへご相談いただきました。
相談後は、ご本人の土地勘のある地域の物件で契約を進め、住居の確保と生活保護の手続きを同時進行で行いました。退去後に路上生活へ移ることなく、新しい住居で生活を立て直せた事例です。
詳しい経緯は、解雇と家賃滞納で退去が迫った方の支援事例で確認できます。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、住む所がない方の助けになる制度や、相談窓口などを解説しました。
住む所がなく、助けが必要だと感じた時点ですぐに相談しましょう。今夜の寝場所がない方は地域の公的窓口へ、生活保護申請とアパート探しをまとめて進めたい方はほゴリラへ相談できます。
繰り返しになりますが、ほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で改めてご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間一万件以上受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。
なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。
なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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楽ちん貸
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
- 楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
- 契約初期費用の分割可
生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、1度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。
賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。
過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。
無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役生活保護受給者の住居支援に10年以上専門特化し、これまで累計4,000件以上の住居確保を支援した実績があります。
札幌・横浜・仙台・名古屋に拠点を展開し、行政や福祉事務所、ケースワーカー等と連携した独自のサポート体制を構築してきました。
国が認定する住宅確保要配慮者 居住支援法人として、生活困窮者の住居確保から申請のサポートまで一気通貫で支援を行っています。
【居住支援法人指定番号】
北海道指定第40号
神奈川 法人24-0006
宮城県指定第20号
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