生活保護歓迎の賃貸をお探しなら入居審査不要の「楽ちん貸」
【目次】
- 一般的な賃貸の入居審査で見られるポイント
- 生活保護受給者は審査に通りにくい
- 生活保護世帯を歓迎する賃貸はほとんどない
- 生活保護歓迎の「楽ちん貸」
- 生活保護の申請同行サポート
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生活保護を受給すると原則持ち家に住むことができないため、グループホーム等に入っていない方は基本的に賃貸物件に居住することになります。しかし、賃貸物件であればどこにでも居住できるわけではなく住宅扶助によって居住可能な家賃の上限が定められております。とはいえ、住宅扶助の基準内の物件であっても賃貸の入居審査に通らなければ契約することはできません。
本記事では、賃貸の入居審査になかなか通らない方必見の、生活保護歓迎の「楽ちん貸」について解説していきます。住居にお困りの生活保護の方は、参考にしていただければ幸いです。 -
一般的な賃貸の入居審査で見られるポイント
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冒頭でも解説したように、生活保護受給者が賃貸物件を契約する場合、家賃等が住宅扶助の基準内の物件であることを前提として、大家さんが設けている入居審査に通る必要があります。以下で、一般的な賃貸の入居審査で見られるポイントを解説します。
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収入
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賃貸契約は毎月定められた金額を家賃として支払い続けることで、大家さんの所有する一室を借りる契約です。そのため、入居希望者に毎月どれぐらいの収入があるかは最も重要になります。
なお、審査に通る収入の基準としては一般的に家賃の3倍程度の収入が目安とされておりますが、生活保護世帯の場合は住宅扶助で家賃が支給されるため、アルバイトや水商売など毎月の収入にバラつきがある方と比較すると審査に有利であると言えるでしょう。 -
職業
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収入が基準を満たしていても、職業によっては審査に不利になる場合があります。例えば夜勤者の場合は生活リズムが他の入居者と異なるため、深夜の騒音トラブルなどに発展してしまう可能性があります。加えて、上述したように収入の安定性が重要になりますので、同じ収入であっても公務員や大手企業の社員の方が審査に通りやすくなります。
一方で生活保護世帯の場合は、働いて得た収入があろうと無かろうと毎月の収入額は一定であり、賃貸に居住している方には住宅扶助が必ず支給されるため、無職であっても審査には有利であると言えます。 -
人柄
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賃貸は他の入居者との共同生活になりますので、入居者の人柄というのも重要です。とはいえ、大家さんが直接入居者と面談するわけではないため、審査で人柄を見るには親族が保証人になってくれるかどうかや、電話での態度などが判断材料になります。
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生活保護受給者は審査に通りにくい
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上記で一般的な入居審査のポイントを解説しましたが、生活保護世帯であることが審査に有利に働く面があることがお分かりいただけたかと思いますが、実際は生活保護受給者は賃貸の審査に通りにくい傾向にあります。
以下で生活保護受給者が審査に通りにくい理由を解説しますが、過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けていただけると、60秒で結果がわかります。
なお、診断は無料ですので、お気軽にご利用いただければ幸いです。
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生活保護受給者は保証人を用意できない方が多い
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生活保護は、原則として頼れる親族がいない方が受給できます。そのため、生活保護受給者は連帯保証人になってくれる親族がいない場合が多く、保証人を用意できない傾向にあります。
とはいえ、昨今の少子高齢化や核家族化などの影響によって連帯保証人を用意できない方が増えているため、保証会社を利用することで審査を受けることができます。 -
家賃やローンの滞納歴がある方が多い
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生活保護を受給しているということは、生活保護を受給する直前まで国が定める最低限度の生活水準を満たしていなかったということです。そのため、困窮時期に家賃やローンの滞納をしてしまった方は少なくありません。
家賃やローンの滞納歴は共有される場合がありますので、滞納歴がある方は賃貸の入居審査に通りにくくなってしまいます。 -
隣人トラブルが懸念される
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生活保護受給者の中には、何らかの精神疾患を患ってしまい少しの物音でも敏感になってしまう方などがいらっしゃいます。賃貸住宅は他人との共同生活になりますので、病気や障がいなど悪意のない理由であったとしても、他の入居者とトラブルになりそうだと判断されてしまった場合は審査に落とされてしまう傾向にあります。
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生活保護世帯を歓迎する賃貸はほとんどない
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賃貸物件にはそれぞれ「単身者専用」や「女性専用」など、事前に入居者を限定している場合があります。加えて、「ペット可」や「高齢者可」など、入居者の幅を広げて募集している賃貸物件もあります。
生活保護の場合は一般的に「生活保護可」と表記されている物件になりますが、「生活保護歓迎」という賃貸物件は全国的に極々少数です。
以下で、生活保護歓迎の賃貸物件が少ない理由を解説します。 -
家賃滞納を懸念される
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上記で解説したように、生活保護世帯には住宅扶助で家賃が支給されるため、基本的には家賃滞納のリスクは少ないように思えます。しかし、生活保護について詳しい大家さんは少ないため、家賃滞納を懸念されてしまう場合があります。
加えて、福祉事務所から住宅扶助が支給されるからといって、受給者から必ず家賃が振り込まれるかは別の話です。そのため、家賃滞納を懸念する大家さんは少なくありません。 -
退去費用を支払えない可能性がある
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生活保護の住宅扶助では、毎月の家賃や賃貸契約の初期費用が支給されますが、退去費用は支給されません。これは、生活保護が最低限の生活を保証する制度であり、賃貸の契約に最低限必要な項目がある一方、退去費用は入居者の部屋の使い方によって原状回復費用が変動するため、最低限の費用が存在しません。
加えて、生活保護受給者は一般の方と比べて在宅時間が長い傾向にあるため、傷や汚れなどが増えやすく退去費用が高額になってしまう場合があります。しかし、生活保護で支給されるのは最低限の生活費ですので、場合によっては請求した退去費用を支払えない可能性があるため、入居後に揉める可能性があるなら最初から入居を断ろうという大家さんが一定数いらっしゃるのです。 -
生活保護歓迎の「楽ちん貸」
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本記事を執筆しているほゴリラでは、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっております。
楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。 -
保証人不要
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上記でも解説しましたが、生活保護を受給されている方は保証人を用意できない場合が多いです。しかし、保証会社を利用する場合でも保証人を求められることがあるため、お部屋探しに苦戦した方は少なくないでしょう。
楽ちん貸は保証人不要で契約できますので、親族に保証人をお願いできない方でも安心して住居を確保することができます。 -
保証会社不要
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現代の賃貸契約において、保証会社を利用している賃貸は約8割程度になっているため、ほとんどの物件で保証会社の審査を受けることになります。しかし、生活保護を受給している方は過去の家賃滞納などが原因で審査に通りにくい傾向にあります。
楽ちん貸では保証会社の審査を受ける必要はありませんので、審査に通らない方でもご入居いただけます。 -
家具家電付き対応
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生活保護を申請したばかりの方などは、冷蔵庫などの最低限必要な家具家電をお持ちでない方もいらっしゃいます。
楽ちん貸では家具家電付きでのご入居も対応しておりますので、事前にご相談ください。 -
即日入居可能
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ホームレスの方などが生活保護を受給した場合は現住居がありません。しかし、賃貸を契約するには平均2週間程度は要するため、その間の住居にお困りになる方もいらっしゃるかと思います。
楽ちん貸は即日入居可能な物件もありますので、上記の様な方でもすぐにご入居いただけます。 -
初期費用の分割可能
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生活保護を受給していても転居することは自由です。しかし、自己都合での転居に関しては住宅扶助から契約の初期費用が支給されないため、転居したくても出来ない方は少なくありません。
楽ちん貸は初期費用の分割が可能ですので、まとまったお金がない方でも安心してご入居いただけます。 -
生活保護の申請同行サポート
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本記事をお読みになられている方の中には、これから生活保護の受給をお考えの方もいらっしゃるかと思います。
生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
上述したように、生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。
なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
指定番号
・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
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