緊急連絡先の代行業者に無料のところはある?身寄りのない方が費用をかけずに賃貸契約する方法とは
【目次】
- 緊急連絡先は賃貸契約で原則必要
- 緊急連絡先に連絡が来る代表例
- 緊急連絡先の代行業者とは
- 緊急連絡先代行業者に無料のところはある?
- 緊急連絡先不要の「楽ちん貸」
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賃貸契約を行うためには、保証人や保証会社の契約のほかに「緊急連絡先」を用意する必要があります。しかしながら、家庭の事情などで緊急連絡先を用意することができない方も少なくありません。このような場合に「緊急連絡先代行業者」を利用することができます。
本記事では、緊急連絡先の代行業者を無料で利用することができるのか解説していきますので、緊急連絡先が用意できずお困りの方は参考にしていただければ幸いです。
なお、本記事を執筆しているほゴリラでは、賃貸の入居審査に通る可能性がどれぐらいあるか簡単に診断できる「賃貸入居審査診断」を運営しております。緊急連絡先の代行業者を利用しても、審査基準を満たしていなければ賃貸に入居することはできませんので、審査に不安がある方はぜひご利用ください。
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緊急連絡先は賃貸契約で原則必要
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冒頭でも解説したように、賃貸契約を行うためには緊急連絡先が原則必要となります。参考までに、なぜ賃貸契約で緊急連絡先が必要となるのか解説していきますので、ご存じない方はご一読いただけますと幸いです。
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賃貸契約で必要な緊急時の連絡先
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緊急連絡先とは、文字通り緊急時の連絡先のことです。何かしらの理由で入居者本人と連絡が取れない場合などに緊急連絡先に連絡が行くことになります。緊急時の代表例は次項で解説していますので、併せて参考にしてみてください。
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保証人のような連帯責任の義務はない
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緊急連絡先の役目は、入居者本人と連絡が取れない場合に伝言を依頼するなどの簡単なものになります。そのため、連帯保証人のような家賃支払いの連帯責任等は一切ありませんので、極端に言えば連絡が付きやすい方であれば誰でも緊急連絡先になることができます。
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緊急連絡先は3親等内の親族が望ましい
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賃貸の緊急連絡先は、基本的に保証人と同様に3親等内の親族が望ましいとされています。上述したように家賃支払いの連帯責任などはありませんが、入居者本人との関係値が薄ければ伝言を頼むことができないなど、緊急連絡先としての役目を果たせない可能性があるためです。
とはいえ、3親等内の親族が望ましいというだけで、上述したように親族でなくても緊急連絡先になることは可能です。 -
緊急連絡先に連絡が来る代表例
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緊急連絡先は緊急時に本人と連絡が取れない場合の連絡先になりますので、普通に生活している上で緊急連絡先に連絡が来ることはほとんどありません。そのため、具体的にどんな時に連絡が来るのかイマイチわからない方もいらっしゃるかと思います。以下で緊急連絡先に連絡が来る代表的な例をご紹介しますので、参考にして頂けますと幸いです。
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家賃等の滞納が発生した時
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昨今の賃貸契約では、保証人の代わりとなる保証会社を利用するのが一般的です。保証人を立てた場合の契約であれば、仮に家賃滞納が発生して本人と連絡が取れないとしても保証人に連絡をすれば家賃支払いの請求が可能です。しかし、保証会社は入居者とは関係の無い企業ですから、契約者本人と連絡が取れない場合にほかに連絡をする手段がないため、契約者本人以外にも誰かしらの連絡先が求められるのです。
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災害時等に入居者本人と連絡が取れない時
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2つ目は、建物で火災等の災害が発生した際に入居者本人と連絡が取れない場合です。賃貸住宅は複数の入居者が居住していますので、即座に安否確認を行わなければ誰かしらが逃げ遅れてしまう可能性があります。そのため、入居者本人と連絡が取れない場合は緊急連絡先に連絡が行き、入居者の安否や動向を確認されるのです。
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入居者本人がトラブルを起こした時
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3つ目は、入居者本人が何かしらのトラブルを起こしてしまった場合です。例えば騒音などのトラブルが発生してしまった場合は、まずは管理会社から本人に電話連絡等がいきますが、本人と連絡が取れない場合や注意しても複数回同じクレームが寄せられている場合などは、緊急連絡先に連絡が行くことになります。
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緊急連絡先の代行業者とは
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上記で、緊急連絡先は3親等内の親族が望ましいということをお伝えしましたが、連帯責任の義務などがないため極端に言えば誰が緊急連絡先でも問題ないということを解説しました。しかしながら、何かあったときに緊急連絡先とも連絡がつかなければ緊急連絡先としての意味がありませんので、結局は契約者とより親密な間柄の方が緊急連絡先として求められます。
緊急連絡先代行業者は、費用に応じて緊急連絡先としての役割を全うしてくれる業者のことですので、契約者とは無関係な人間ではあるものの安心してご利用いただけるでしょう。
また、緊急連絡先の代行は法律上問題ありませんが、一般的には必要とされないサービスです。そのため、口コミや料金などを事前に確認してから依頼することをお勧めします。 -
緊急連絡先の代行業者の料金相場
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緊急連絡先代行業者の料金は男性が利用する場合と、女性が利用する場合で料金が変わることが多いです。男性であれば2〜3万円程度、女性で1.5〜2.5万円程度が大体の相場になりますので、代行業者を選ぶ際は上記の費用と大きく離れていない業者を利用すると良いでしょう。
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最短で即日利用可能
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緊急連絡先代行業者は、対応の早い会社であれば最短で即日利用することも可能です。代行業者は賃貸契約とは別で費用が発生してしまうため、可能であれば親族や知人などに依頼したいところですが、ギリギリまで探して見つからなかった場合でもすぐに代行業者に依頼することができます。
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関係値の薄い個人より企業の方が安心できる
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繰り返しになりますが、緊急連絡先は緊急時の連絡先になります。そのため、契約者本人と関係値の薄い方に依頼するよりも代行業者に依頼する方が役割を全うしてくれる可能性がありますので、そういった点では安心できるかもしれません。
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緊急連絡先代行業者に無料のところはある?
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緊急連絡先代行業者は慈善事業で代行業を行っているわけではありませんので、無料の代行業者は基本的に存在しません。そのため、頼れる人がいない方で代行業者の費用も無いという方は、緊急連絡先を用意するのは難しいでしょう。
本記事をお読みになられている方の中には、緊急連絡先代行業者の費用を用意することが難しい方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事を執筆しているほゴリラでは、緊急連絡先不要で賃貸物件に住むことができる「楽ちん貸」を運営しております。次項で詳しく解説していますので、お困りの方は参考にしていただければ幸いです。 -
緊急連絡先不要の「楽ちん貸」
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ここまで、緊急連絡先の必要性についてや代行業者の費用等を解説しました。災害やトラブル等があり入居者に連絡がつかない場合に緊急連絡先に連絡が行くことや、代行業者の費用は男性で2〜3万円程度、女性で1.5〜2.5万円程度が相場であることなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事を執筆しているほゴリラでは、賃貸の入居審査に通りにくい方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっております。緊急連絡先が用意できないなど、賃貸の入居審査に通りにくい方に向けたサービスとなっておりますので、住居にお悩みのある方はご一読頂けますと幸いです。 -
楽ちん貸の5つの特徴
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楽ちん貸には以下の5つの特徴があります。
- 保証人・緊急連絡先不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
- 契約初期費用の分割可
一般的に募集されている賃貸物件に対し、ほゴリラが様々な応対をすることで入居審査に通りにくい生活保護受給者の方は保証人や保証会社が不要となります。なぜ、保証人・保証会社が不要となっているのかご説明いたします。楽ちん貸は、一般的に募集されている賃貸物件にほゴリラが入居審査を受けて契約し、ほゴリラが賃貸物件の「契約者」となります。お客様には「入居者」としてお部屋にご入居頂くことになりますので、入居審査を受けることなく賃貸への入居が可能ということです。そのため、保証人や緊急連絡先を用意できなくても問題ありません。
加えて、家具家電付きや即日入居可能な物件のご案内も可能であり、現在持ち合わせが無い方には初期費用の分割もご相談可能となっておりますので、お気軽にお問い合わせ頂けますと幸いです。
0120-916-144通話料不要のフリーダイヤルです。
また、以下の「賃貸入居審査診断」をご利用頂ければ、ご自身が一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるか診断することが出来ます。60秒で済む簡単な内容となっておりますので、ご自身の現状を把握する目安としてご利用ください。
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生活保護の申請同行サポート
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ほゴリラでは、楽ちん貸のほかに生活保護の申請同行サポートも行なっております。
生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144通話料不要のフリーダイヤルです。なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
指定番号
・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
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