さいたま市の 生活保護診断・生活保護受給者向け賃貸情報

acomは生活保護受給者でも利用可能?返済はどうなる?

【目次】

  • 生活保護受給者がacomで借金をすることは禁止されていない
  • acomで生活保護受給者が新規契約をする場合
  • 結論「生活保護受給者はacomを利用しない方が良い」
  • 公的な借金制度
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に基づいて設立された制度です。生活に困窮してしまった方は、生活保護を受給することで国が定めた最低限度の生活が保障されます。しかし、支給される金額はあくまで最低限度の生活費ですので、人によっては生活費が足りなくなってしまうことがあるでしょう。

    本記事では、acom(消費者金融)は生活保護受給者でも利用可能なのかをわかりやすく解説します。非常に重要な内容になりますので、借金をお考えの生活保護受給者の方などは参考にしていただければ幸いです。
    なお、本記事を執筆しているほゴリラでは、生活保護の受給が可能か診断できる「生活保護の受給診断」と、賃貸の入居審査に通過できる可能性がどれぐらいあるか診断できる「賃貸の入居審査診断」を運営しております。どちらの診断も簡単な質問に答えるだけで60秒で結果がわかりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

  • 生活保護受給者がacomで借金をすることは禁止されていない

  • まず本記事をお読みいただく上で、生活保護を受給していても借金をすることは問題ないということを前提として解説します。
    生活保護を受給すると生活に様々な制限などがかかりますが、全ては生活保護法によって定められております。生活保護法に「借金をしてはならない」という旨の記載がないため、生活保護受給者がacomで借金をすることは問題ないのです。
  • acom側は生活保護を受給しているか調べられない

  • 生活保護受給者が元々acomの利用者だった場合、生活保護を受給したからといって利用できなることはありません。なぜなら、利用者が生活保護を受給しているかどうかをacomが調べることはできないからです。
  • 滞納をしなければ詳しく調べられることもない

  • 上述したように、acomは利用者が生活保護受給者であるかどうかを調べられませんが、滞納をしてしまった場合などは職場などへ連絡が行く場合があります。このような場合は申し込み当時の職場で働いていないことなどが発覚しますが、基本的には金融会社が利用者のことを調べることは少ないため、滞納などをしなければ問題ありません。
  • acomで生活保護受給者が新規契約をする場合

  • 上記で解説したように、元々acomの利用者だった場合は生活保護を受給後も利用できる可能性が高いです。しかし、生活保護受給者が新規でacomの利用を申し込む場合はどうなるのかを解説していきます。
  • 職業を偽る必要がある

  • acomなどの消費者金融に申し込む場合は、氏名や住所のほかに収入源となる職場の情報が必要になります。そのため、知人の職場などで働いていることにしてもらうなど虚偽の申告をする方もいらっしゃるかもしれません。仮に審査に通ったとしても、虚偽の申告が発覚した場合は利用停止になる可能性もありますので、やめておいた方が良いでしょう。
  • 無職では審査に通らない可能性が高い

  • 虚偽の申告をしない場合は、正直の無職と記載することになります。しかし、金融業者は返済時の利息が利益となるため、そもそも返済の目処が立ちにくい無職の状態では審査に通りにくいです。
  • 結論「生活保護受給者はacomを利用しない方が良い」

  • ここまで、生活保護でもacomを利用することは可能であると解説しました、しかし、本記事の結論としましては「生活保護受給者はacomを利用しない方が良い」です。その理由を以下で解説していきます。
  • 生活保護費を借金の返済に充ててはならない

  • 冒頭でも解説しましたが、生活保護受給者が借金をすることは禁止されていません。しかし、生活保護費を借金の返済に充ててはならないと生活保護法で定められているため、借入はできるが返済ができないということになるのです。詳しくは以下の記事で解説していますので、参考にしていただければ幸いです。
    生活保護は借金があっても申請可能!借金返済は別の制度が使えます!
  • 借入はできるが返済ができない

  • 借りた以上は返済しなければなりませんが、法律で返済を禁止されているため、生活保護受給者が借金をしてしまった場合は、返済しなくてはいけないのに返済することができない状態になってしまいます。そのため、滞納して返済できない借金が膨らむか、生活保護費を借金の返済に充てるかのどちらかになるのです。
  • 借入した金額も収入とみなされる

  • 生活保護世帯は、収入があった場合は必ず申告しなければなりません。加えて、翌月の生活保護費から収入分が差し引かれることになります。

    生活保護法では借金も収入であると捉えられるため、生活費が足りずに借金をしたにも関わらず、翌月の生活保護費から借金した分が差し引かれてしまうため、プラマイゼロどころかマイナスになってしまうのです。

    以上のことなどから、生活保護受給者はacomを利用するべきではないと言えるでしょう。
  • 公的な借金制度

  • 生活保護費は国が定めた最低限度の生活費です。受給する以上は支給される生活保護費の範囲内で生活しなければなりませんが、何かしらの理由によって急遽お金が必要になることがあるかもしれません。
    上記でも解説したように、生活保護受給者が借金をしてもマイナスにしかなりません。加えて、生活保護費を前借りすることもできません。とはいえ、生活費を捻出する方法が全くないわけではありません。公的な制度を利用して生活費を借入することができます。
  • 生活福祉資金貸付制度

  • 生活福祉資金貸付制度は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金など4つの目的にあわせてお金を借りることができる制度で、貸付限度額もさまざまです。

    生活保護受給者は低所得者世帯として貸付対象になるため、生活保護受給者でも安全に借りられる公的な借金ということになります。利子は年1.5%となっていますが、連帯保証人を立てる場合は無利子で借入することができますので、acomなどの消費者金融を利用するよりも確実に良いでしょう。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート


  • ここまで、acomは生活保護受給者でも利用可能か、また、借入した場合のリスクなどについて解説しました。借入はできるが返済ができないため、生活保護受給者はacomを利用するべきではないということなどがお分かりいただけたかと思います。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
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