親が生活保護で死亡したらどうなる?相続放棄や葬儀費用に関するまとめ
【目次】
- 親が生活保護で死亡した直後にまず行う手続き
- 親が生活保護で死亡した場合の葬儀費用はどうなる?
- 相続放棄は必要?判断の基準を整理
- 親の生活保護費を子どもが返還する義務はある?
- 親が生活保護だった場合の扶養義務の扱い
- よくある質問
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
-
親が生活保護を受給している状態で亡くなったと聞くと、相続放棄は必要なのか、葬儀費用は誰が支払うのか、子どもに責任が及ぶのではないかと不安を感じる方が多いはずです。
結論から言うと、多くのケースで子どもが金銭的な負担を背負う必要はありません。ただし、相続放棄の期限を過ぎてしまったり、手続きを誤ったりすると、本来負わなくてよい責任が生じる可能性があります。
この記事では、親が生活保護で死亡した場合に起こることを、相続放棄、葬儀費用、子どもへの影響という観点から整理し、今何を確認すべきかをわかりやすく解説します。 -
親が生活保護で死亡した直後にまず行う手続き
-
親が生活保護を受給している状態で亡くなった場合でも、最初に行う手続きは一般的な死亡時と大きく変わりません。生活保護を受けていたからといって、特別な義務や罰則が自動的に発生することはありません。
重要なのは、通常の死亡手続きを進めつつ、生活保護に関する手続きを正しく終了させることです。 -
死亡届と生活保護廃止の流れ
-
まず必要になるのが死亡届の提出です。死亡届は、亡くなった日から7日以内に、市区町村役場へ提出します。提出先は、死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかで問題ありません。
死亡届が受理されると、火葬許可証が発行され、葬儀や火葬を進めることができます。この流れは、生活保護を受給していたかどうかに関係なく共通です。
あわせて、親が生活保護を受けていた場合は、担当していた福祉事務所へ死亡の事実が伝えられ、生活保護は廃止となります。この手続きは原則として行政側で進められるため、遺族が複雑な申請を行う必要はありません。
生活保護の廃止は制度上の処理であり、死亡したことによって遡って保護費を請求されるものではありません。 -
役所や福祉事務所から連絡が来るケース
-
親が生活保護を受給していた場合、死亡後に役所や福祉事務所から子どもへ連絡が入ることがあります。ただし、その多くは事務的な確認にとどまります。
具体的には、以下のような内容が中心です。- 死亡の事実確認
- 葬祭扶助制度を利用するかどうか
- 連絡先や今後の手続きの案内
ここで注意したいのは、連絡が来たからといって、葬儀費用や生活費の支払いを求められるわけではないという点です。生活保護は本人に対する制度であり、死亡後に子どもへ金銭的責任が自動的に移ることはありません。
不安な場合でも、まずは内容を確認し、わからない点はその場で説明を受けることで問題ありません。 -
親が生活保護で死亡した場合の葬儀費用はどうなる?
-
親が生活保護を受給したまま亡くなった場合、葬儀費用を誰が負担するのかは多くの方が最初に不安を感じる点です。結論から言うと、一定の条件を満たせば、公的制度を利用して葬儀を行うことができます。
親が生活保護だったからといって、子どもが必ず葬儀費用を支払わなければならないわけではありません。 -
葬祭扶助制度でまかなえる範囲
-
生活保護受給者が亡くなった場合、葬儀費用については「葬祭扶助制度」を利用できる可能性があります。これは、経済的に葬儀費用を負担することが難しい場合に、必要最低限の葬儀を公的に支援する制度です。
葬祭扶助で対象となるのは、火葬を中心とした最低限の内容に限られます。一般的には、火葬費用、寝台車、骨壺など、葬儀に必要な最低限の項目が対象になります。一方で、通夜や告別式、会食、戒名料などは対象外となることが多い点には注意が必要です。
利用を希望する場合は、葬儀を進める前に福祉事務所へ相談することが重要です。事前相談をせずに葬儀を行うと、葬祭扶助が利用できなくなるケースがあります。 -
子どもが葬儀費用を負担しなくてよいケース
-
葬祭扶助制度を利用できる場合、子どもが自己負担で葬儀費用を支払う必要はありません。法律上も、親の葬儀費用を必ず子どもが負担しなければならないという決まりはありません。
親族が任意で費用を出すことは可能ですが、支払わなかったからといって責任を問われることはありません。経済的に余裕がない場合は、無理に負担せず、制度を利用することが現実的な選択となります。
なお、子どもが先に葬儀費用を立て替えた場合、その支出が相続と判断されることは通常ありません。ただし、後の相続手続きとの関係で不安がある場合は、事前に専門家へ確認しておくと安心です。 -
相続放棄は必要?判断の基準を整理
-
-
親が生活保護を受給していた場合、相続についても不安を感じる方が多くいます。結論から言うと、必ず相続放棄をしなければならないわけではありません。ただし、状況によっては相続放棄を検討したほうが安全なケースがあります。
相続は、プラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も含めて引き継ぐ仕組みです。そのため、判断を誤ると、思わぬ負担を背負う可能性があります。 -
生活保護受給者でも相続が発生する理由
-
生活保護を受給していた人であっても、相続そのものは発生します。生活保護は最低限の生活を支える制度であり、死亡によって相続関係が消えるわけではありません。
実際には、生活保護受給中であっても、少額の預貯金、未支給の年金、生命保険金などが残っていることがあります。一方で、医療費の未払い、家賃の滞納、消費者金融からの借入といった負債が残っているケースもあります。
このように、財産の内容がはっきりしないまま相続を受け入れてしまうと、結果的にマイナスの財産を引き継ぐ可能性があります。 -
相続放棄をしたほうがよい典型パターン
-
次のような場合は、相続放棄を検討するのが一般的です
- 親に借金や滞納があるかどうか把握できない
- 医療費や家賃の未払いが残っている可能性が高い
- 財産より負債のほうが多いと考えられる
相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになります。そのため、後から借金の請求が来るリスクを避けることができます。 -
相続放棄の期限と注意点
-
相続放棄には期限があります。原則として、親が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。この期限を過ぎると、相続を承認したものとみなされる可能性があります。
また、相続放棄を考えている場合は、親の財産を処分したり、借金を支払ったりすると、相続を認めたと判断されるおそれがあります。遺品整理や解約手続きについても、内容によっては注意が必要です。
判断に迷う場合は、期限内に専門家へ相談し、状況を整理したうえで進めることが重要です。 -
親の生活保護費を子どもが返還する義務はある?
-
親が生活保護を受給したまま亡くなった場合、「これまで支給されていた生活保護費を子どもが返さなければならないのではないか」と不安に感じる方も少なくありません。
結論から言うと、原則として子どもに生活保護費の返還義務はありません。 -
原則として返還義務は発生しない
-
生活保護は、受給者本人に対して支給される制度です。そのため、親が亡くなったからといって、子どもに対して過去の生活保護費を返すよう求められることは通常ありません。
死亡によって生活保護は廃止となり、それまでに適正に支給されていた保護費について、遺族へ請求が及ぶことはありません。相続人であっても、生活保護費そのものを引き継ぐ仕組みはないためです。
この点については、過度に心配する必要はありません。 -
例外的に問題になるケース
-
例外として注意が必要なのは、親が生前に生活保護費を不正に受給していた場合です。たとえば、収入や資産を意図的に申告せず、保護費を受け取っていたことが後から判明した場合には、返還が問題になることがあります。
ただし、この場合でも、必ず子どもが返還を求められるわけではありません。返還の対象はあくまで不正受給分であり、状況や関与の有無を踏まえて個別に判断されます。
不安な点がある場合は、事実関係を整理したうえで、福祉事務所や専門家に相談することで、適切な対応を取ることができます。 -
親が生活保護だった場合の扶養義務の扱い
-
-
親が生活保護を受給していた場合、子どもとして扶養義務を問われるのではないかと不安に感じる方も多いはずです。特に、死亡後に何らかの請求が来るのではないかと心配するケースも見られます。
ここでは、生活保護と扶養義務の関係を整理し、誤解されやすい点を明確にします。 -
生前の扶養義務と生活保護の関係
-
法律上、親子には扶養義務がありますが、生活保護制度における扶養義務は強制的なものではありません。生活保護の申請や受給にあたっては、扶養義務者に対して援助が可能かどうかを確認することがありますが、これはあくまで確認であり、支援を義務づけるものではありません。
子ども自身の生活が苦しい場合や、援助が現実的でない事情がある場合には、無理に支援を求められることはありません。生活保護は、親族による扶養が難しい場合に公的に生活を支える制度です。 -
死亡後に子どもへ請求されることはあるのか
-
親が亡くなった後、扶養義務を理由に子どもへ金銭的な請求が行われることはありません。死亡と同時に、扶養関係は終了します。
生活保護を受給していたことを理由に、後から生活費や支援金を請求される仕組みはありません。役所や福祉事務所から連絡が入る場合でも、その内容は手続きに関する確認にとどまるのが一般的です。
扶養義務について過度に心配する必要はなく、事実関係を正しく理解して対応することが大切です。 -
よくある質問
-
Q1葬儀を出すと相続放棄できなくなりますか
-
通常、葬儀を行っただけで相続を承認したと判断されることはありません。葬儀は社会通念上必要な行為とされており、相続放棄の妨げにはならないのが一般的です。
ただし、親の財産から高額な葬儀費用を支出した場合などは、状況によって注意が必要になることがあります。 -
Q2遺品整理や各種解約手続きは相続扱いになりますか
-
遺品整理や公共料金、携帯電話などの解約手続きは、通常は相続を承認した行為とはみなされません。
ただし、親の預貯金を引き出して使用したり、価値のある財産を処分したりすると、相続と判断される可能性があります。相続放棄を検討している場合は、財産に手を付ける前に慎重な判断が必要です。 -
Q3親が生活保護を受給していても借金は残りますか
-
生活保護を受給していても、借金そのものが自動的に消えるわけではありません。借金が残っている場合、相続をするとその返済義務も引き継ぐことになります。そのため、負債の有無が不明な場合は、相続放棄を検討することが一般的です。
-
Q4相続放棄は自分で手続きできますか
-
相続放棄は、自分で家庭裁判所に申立てを行うことができます。ただし、期限が3か月と短く、必要書類の準備や判断が難しい場合もあります。不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談すると安心です。
-
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
-
-
【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断!
【無料】賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるかが60秒でわかります!賃貸入居審査診断
親が生活保護を受給したまま死亡した場合でも、子どもが自動的に金銭的な責任を負うわけではありません。葬儀費用については葬祭扶助制度を利用できる可能性があり、生活保護費の返還や扶養義務を理由に請求されることも原則としてありません。
一方で、相続については注意が必要です。生活保護を受給していた場合でも相続は発生し、借金や未払い金が残っている可能性があります。相続放棄には期限があるため、判断を先延ばしにせず、状況を整理することが重要です。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
-
生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間一万件以上受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。
なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断! -
楽ちん貸
-
楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
- 契約初期費用の分割可
生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。
賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。
過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
【無料】賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるかが60秒でわかります!賃貸入居審査診断
著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
指定番号
・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
ほゴリラの2つの無料診断
生活保護受給診断
簡単60秒で秘密厳守で生活保護を受給可能か診断できます。申請をご希望であれば無料で申請サポートいたします。
賃貸入居審査かんたん診断
簡単60秒で賃貸の審査が通りやすいか診断可能です。生活保護の方には初期費用0保証人無し「楽ちん貸」のご紹介も可能です。