生活保護と障害年金の両立は可能!もらえる保護費が増額します

【目次】
- 生活保護と障害年金はどちらも受給可能
- 障害年金と生活保護を両立した場合の一人暮らしの支給額
- 生活保護と障害年金それぞれのメリットとデメリットを比較
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
- まとめ
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生活保護は、障害年金をもらっていても受給することができます。
障害年金だけで生活していくのが難しい方は、生活保護も受給するべきでしょう。
とはいえ、生活保護と障害年金は別の制度ですので、それぞれにメリットデメリットがあります。
本記事では、生活保護を障害年金を両立する方法と、それぞれのメリットデメリットを解説しますので、生活保護と障害年金両方の受給をお考えの方は参考にしてください。 -
生活保護と障害年金はどちらも受給可能
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生活保護と障害年金は、どちらか一方しか受給することができないと記載されている記事もありますが、正確にはこれは間違いです。
むしろ、生活保護を受けている方が障害年金の受給資格を有している場合は、障害年金の受給手続きをするよう指導されます。 -
生活保護は足りない金額を補う制度
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生活保護は厚生労働省の定める"最低生活費"によって、地域や家族構成ごとに生活に必要な最低限の生活費が算出され、その金額が生活保護費となります。
生活保護の基準となる最低生活費は一人暮らしだといくらになるのか?
生活保護は最低限の生活を保証する制度であることから、受給者が働いていても収入が最低生活費に満たなければ生活保護を受給することができるのです。
言い換えると、最低生活費に足りない金額を生活保護費として支給するのが生活保護、ということになります。 -
最低生活費-障害年金=生活保護費
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生活保護を受給すると、障害年金も収入としてみなされます。
上記の考え方からいくと、最低生活費から障害年金の収入分を差し引いた金額が、生活保護費として支給されることになるのです。
受給者本人からすると、生活保護費と障害年金を別々に支給されるメリットはありません。
しかし、生活保護はその他あらゆる制度を優先的に利用しなければならず、その上で生活に困窮している人が受給できる制度であるため、このような形になるのです。 -
障害年金と生活保護を両立した場合の一人暮らしの支給額
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生活保護と障害年金が、両立して受給できることはお分かりいただけたと思います。
しかし、『支給される金額はあくまで生活保護費分にしかならないのでは?』とお気付きになられた方もいらっしゃるでしょう。
実は、生活保護と障害年金を両立する場合、支給される保護費に一定額加算される場合があるのです。
以下で詳しく解説します。 -
生活保護の障害者加算
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生活保護には9つの加算手当があり、受給者の状態に応じて生活保護費が加算されます。
障害年金を受給している場合は、身体または精神に障がいのある方ですので、"障害者加算"が生活保護費に支給されるのです。
生活保護の9つある加算を一覧でわかりやすく解説します! -
障害の等級によって金額が変動
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生活保護の障害者加算は、お住まいの地域や障がいの等級によって金額が変動します。
また、障害者加算が支給されるのは以下の2つのうち、どちらかを満たしていることが条件です。- 障害等級表の1級もしくは2級または国民年金法施行令別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者
- 障害等級表の3級または国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者
上記のどちらに該当しているかで障害者加算の金額が変動し、お住まいの地域によっても金額が変動するため、障害者加算について知りたい方は、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
生活保護の障害者加算はいくら?障害者加算の条件と申請方法も解説! -
障害者加算の支給例
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1の場合 東京都羽村市 横浜市 札幌市 生活扶助(生活費) 71,460円 76,310円 73,720円 住宅扶助(家賃上限) 45,000円 52,000円 36,000円 障害者加算 24,940円 26,810円 26,810円 生活保護費 141,400円 155,120円 136,530円 -
2の場合 東京都羽村市 横浜市 札幌市 生活扶助(生活費) 71,460円 76,310円 73,720円 住宅扶助(家賃上限) 45,000円 52,000円 36,000円 障害者加算 16,620円 17,870円 17,870円 生活保護費 133,080円 146,180円 127,590円 -
このように、1の場合と2の場合で障害者加算の金額が異なることがわかります。
また、車椅子が必要な方の場合、家賃上限である住宅扶助の金額も加算される場合がありますので、詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。
生活保護の障害者加算はいくら?障害者加算の条件と申請方法も解説! -
生活保護と障害年金それぞれのメリットとデメリットを比較
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結論から言うと、生活保護には様々なメリットや一部のデメリットがある一方、障害年金のみを受給する場合はこれといったメリットもデメリットもありません。
つまり、生活保護のデメリットを許容できる方は、生活保護と障害年金どちらも受給した方が得なのです。
以下で生活保護のメリットとデメリットを確認してみましょう。 -
生活保護のメリット
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- 障害年金よりも多くの金額を受け取ることができる
- 働けなくなっても支給される保護費が一定
- 医療費が無料
- 冬季間は暖房代として冬季加算が支給される
- 非課税世帯であり、NHKや水道料金等の支払い義務等がなくなる
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生活保護のデメリット
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- 持ち家や車などの資産を原則所有できない
- クレジットカードが作れず、ローンが組めなくなる
- 住居の家賃に上限がある
メリットやデメリットは人によって感じ方が異なるため、上記の限りではないかもしれません。
とはいえ、一般的にデメリットと呼ばれているのはこのぐらいですので、持ち家や車を現在所有していない方やローンがない方、住居に特別なこだわりがない方であれば、生活保護と障害年金を両方受給した方が支給額が増え、今より安心して生活していくことができるのではないでしょうか。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護受給者専用の楽ちん貸
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まとめ
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- 生活保護と障害年金はどちらも受給することができる
- 最低生活費-障害年金=生活保護費になる
- 障害年金を受給している方が生活保護を受給する場合、障害者加算も支給されることがあるため、支給額が増える
- 生活保護のデメリットを許容できる方は、生活保護と障害年金の両方を受給した方が得である
以上のことがお分かりいただけたと思います。
私たちは、生活保護の総合支援を行っており、現在エリア拡大中のため札幌市と横浜市の2か所を中心に活動中です。
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