生活保護費の貯金はOK!自立するためには貯金が必要不可欠!

【目次】
- 生活保護費を貯金することが認められている理由
- 生活保護費の貯金で押さえておくポイント3つ
- 生活保護の申請時に貯金があった場合
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
- まとめ
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生活保護を受給すると、貯金をしてはいけないのでは?と思う方がいらっしゃいますが、実は、生活保護費を貯金することは禁止されていません。
それどころか、生活保護費を貯金することは良いことなのです。
本記事では生活保護費を貯金できる理由と、抑えておくべきポイントについて解説していきます。 -
生活保護費を貯金することが認められている理由
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生活保護費の貯金が認められているのには、いくつかの理由がありますので以下で解説していきます。
どれも考えてみれば、至極当然の理由だと感じていただけることでしょう。 -
生活保護の目的
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生活保護は生活困窮者に対して、自立までの経済的な支援をする制度です。
そのため、経済的に自立して生活保護を脱却する際、無一文で社会に出るよりもある程度の貯金があった方が良いでしょう。
また、生活保護には医療扶助などの様々な場面に対応した扶助がありますが、生活保護を脱却するとこれまでのように扶助を利用することができなくなりますので、このような面からも、一定額の貯金はある方が良いのです。
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家電等の買い替え費用
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ホームレスの方など、生活に必要なものを所有していない人が新規で生活保護を受給した場合は、家具什器費として生活保護の一時金が支給されます。
しかし、所有している家具家電が壊れてしまった場合などにおいては、支給された生活保護費の中から購入費用を捻出しなければなりません。
冷蔵庫や洗濯機など、生活に最低限必要な家電は、中古で購入するとしても1つ1万円程度は必要になりますので、有事の際に備えて生活保護費を貯金しておくのが良いでしょう。 -
転居費用
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生活保護受給者は、現住居の取り壊しが決まった場合など、転居しなければならない理由がある引っ越しに関しては、生活保護の一時金として転居費用が支給されます。
しかし、転居しなければならない理由がなく、個人的な理由での転居の場合は費用が支給されませんので、生活保護費を貯金して転居費用を捻出する必要があるのです。
なお、転居することは個人の自由であり、生活保護の規定内の物件であれば何度でも転居することができますので、病気や障がい等で長期的に生活保護を受給する方は、2年に1度の引っ越しを楽しみに貯金している方もいらっしゃいます。 -
冠婚葬祭
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生活保護受給者が執り行う葬儀の場合は、葬祭扶助が生活保護の一時金として支給されます。
しかし、結婚式の参加費やご祝儀に充てる費用は自己負担になりますので、親族等のおめでたい席に出席するためにも、生活保護費からコツコツ貯金しておくのが良いでしょう。
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生活保護費の貯金で押さえておくポイント3つ
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生活保護費を貯金できる理由は解説しましたが、金額や条件など不明確な部分が多いと思いますので、以下で3つのポイントを解説していきます。
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貯金に具体的な上限はない
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生活保護制度は厚生労働省によって、支給額などの細かい部分が定められていますが、貯金額についての明確な上限額は定められておりません。
とはいえ、いくらでも貯金して良いわけではなく、自治体によって許容される貯金額の目安がありますので、担当のケースワーカーに確認しましょう。 -
貯金額が高額になりすぎると打ち切りの可能性がある
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生活保護費の貯金額に明確な決まりはないものの、貯金額が仮に100万円に達した場合、生活保護が支給されなくともしばらく生活していくことが可能です。
これは極端な例ではありますが、生活保護費を貯金しすぎると生活保護が打ち切りになっても生活できると判断される可能性があるため、無闇に生活保護費を貯金するのは危険だと言えるでしょう。 -
ケースワーカーに隠してはいけない
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生活保護費を貯金する場合、使用している銀行口座に貯金するのが一般的です。
しかし、中にはタンス預金などで、ケースワーカーに申告しない方がいらっしゃいますが、このような貯金がケースワーカーに発覚した場合は、不正受給を疑われる可能性があり、最悪生活保護の停止処分になることがあります。
生活保護費を貯金することは認められていますので、隠さず堂々と貯金しましょう。 -
生活保護の申請時に貯金があった場合
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生活保護費を貯金することは認められていますが、生活保護を受給する前に貯めていた貯金はどうなるのでしょうか?
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生活保護を受給できる条件
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生活保護を受給するためには、大きく以下の3つの条件を満たしている必要があります。
- 収入が最低生活費未満
- 頼れる親族がいない
- 資産や貯金がない
以上の3つを満たしていることが、生活保護を受給できる条件になります。
つまり、貯金がある状態では生活保護を受給することができないのです。 -
貯金=経済的自立
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貯金があると生活保護を受給することができませんが、受給後に生活保護費を貯金することは認められています。
一見すると矛盾があるように感じられるかもしれませんが、貯金していることを経済的自立とと捉えた場合、受給前は"経済的に自立しているから貯金があると生活保護を受給できない"受給後は"経済的に自立するために生活保護費を貯金する必要がある"と考えるとわかりやすいのではないでしょうか。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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私たちは、生活保護の申請同行サポートと、生活保護受給者専用の楽ちん貸を運営しております。
これから生活保護の受給をご検討されている方や、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方に向けた2つのサポートになっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、年間およそ6,000件の生活保護のご相談を頂いている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同席させていただき、スムーズに生活保護を受給することが可能です。
申請同行サポートでの受給決定率は99%ですので、生活保護について知識がない方でも安心してご利用いただけます。
なお、以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否が診断できますので、お気軽にご利用ください。診断やご相談はすべて無料です。
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生活保護受給者専用の楽ちん貸
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楽ちん貸では、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に向けて、私たちが代わりに契約者となることで、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸のメリットは以下の通りです。- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
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まとめ
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ここまで、生活保護費の貯金について解説してきました。
- 生活保護は受給者の経済的な自立が目的のため、生活保護費を貯金することは認められている
- 生活保護受給中の家電の買い替えや、転居費用等は自己負担になるため、生活保護費の貯金が認められている
- 生活保護費の貯金に明確な上限はなく、自治体によって許容範囲が異なる
- 生活保護費を貯金しすぎると、生活能力があるとみなされ打ち切りになってしまう可能性がある
- 生活保護費の貯金は認められているが、ケースワーカーに隠して貯金すると不正受給を疑われる可能性がある
- 受給後に生活保護費を貯金することは認められているが、申請時に貯金があると受給することができない
以上のことがお分かりいただけたと思います。
私たちは、生活保護の総合支援を行っており、現在エリア拡大中のため札幌市と横浜市の2か所を中心に活動中です。
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