外国人も生活保護を受給可能!生活保護の受給条件を簡単に解説

【目次】
- 生活保護を受給できる3つの条件
- 外国人が生活保護を受給する方法
- 生活保護に対する偏見
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を具現化した制度であり、日本国民の誰もが受給する権利があります。なお、日本国民とは日本国籍を有する人のことを指しますので、外国人であっても生活保護を受給することが可能です。
本記事では、外国人が生活保護を受給する方法について解説します。 -
生活保護を受給できる3つの条件
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生活保護は、生活に困窮した日本国民なら誰もが申請することができます。しかし、受給できるかどうかは大きく以下3つの条件を満たしている必要があります。
- 収入が最低生活費に満たない
- 資産や貯蓄がない
- 頼れる親族がいない
以下で1つずつ詳しく解説していきます。 -
収入が最低生活費に満たない
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最低生活費とは、厚生労働省の定める最低限の生活費のことで、生活保護費は最低生活費から算出されています。最低生活費は地域や世帯人数によって金額が変動するため、収入が10万円〜13万円程度の方は、受給できる方とできない方がいらっしゃいます。不安な方は、ご自身の最低生活費がいくらになるのかを知っておくとスムーズでしょう。以下の記事をお読みいただければ、ご自身の最低生活費がわかりますのでぜひご覧ください。
生活保護の基準となる最低生活費は一人暮らしだといくらになるのか? -
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資産や貯蓄がない
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収入が最低生活費に満たなくても、持ち家や車などの売却できる資産がある場合や、生活費に充てられる貯蓄がある場合は、原則生活保護を受給することができません。とはいえ例外もあり、資産価値がない持ち家や、仕事で車を使う必要がある場合に関しては所有を認められる場合があります。
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頼れる親族がいない
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上記2つの条件をクリアしても、親族に頼れる場合は生活保護を受給することができません。そのため、生活保護を申請する際は親族に扶養照会が行われます。とはいえ、親族には親族の生活がありますので、無理をしてまで申請者を扶養する必要はありません。また、親族からDVを受けた過去等がある場合は、特別に扶養照会をすることなく生活保護を申請することができます。
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外国人が生活保護を受給する方法
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外国人が生活保護を受給する場合も、必要な条件は基本的に日本人の場合と同様です。しかし、外国人が生活保護を受給するには日本の在留資格が必ず必要です。なお、在留資格には生活保護が受給できるものとできないものがありますので、以下で簡単に解説します。
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対象となる在留資格
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生活保護の対象となる外国人の在留資格は以下の通りです。
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 特別永住者
- 難民指定された者
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対象にならない在留資格
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生活保護の対象とならない在留資格は、就労目的の場合です。
生活保護は、働いていても収入が生活保護費より少なければ受給することができきますが、就労目的で在留している外国人には残念ながら対象外となってしまいます。 -
生活保護に対する偏見
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現代の日本は少子高齢化が深刻であり、それを補うために国民が支払う税金は増加の一途を辿る一方、労働賃金は上がらず国民の生活水準は年々下がってしまっています。そのため、生活保護受給者はどんどん増加しているのが現状です。
しかし、生活保護の財源は税金の一部から賄われていることもあり、生活保護を受給していない国民の一部からは生活保護受給者への風当たりが強い傾向にあります。 -
日本人ですら偏見の目を向けられる
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日本人ですら、正当な理由で生活保護を受給していても風当たりが強い傾向にあります。それに伴い、外国人の生活保護受給者には「自国へ帰ればよい」「日本人が納めた税金で外国人の生活を支えるのはおかしい」といったように、さらに風当たりが強くなってしまっている傾向にあります。外国人が生活保護を受給することに対して、国民の注目が高まった要因として、生活保護の集団受給問題が挙げられます。
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外国人による生活保護の集団申請問題
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大阪市で中国人が入国後、外国人登録が認められた直後に集団で生活保護申請を行なった事例があります。正規の手続きを踏んで入国し、当時の生活保護の受給条件も満たしていたことから、46人もの中国人が一斉に生活保護を受給することになったのです。
この事例が国民の注目を集め、外国人の生活保護に対して批判的な意見が多く寄せられました。国も今後の対策として、入国して間もない外国人から生活保護の申請があった場合は、入国管理局へ提出した資料の提出を求めることを義務付け、申請者が提出を拒否した場合は生活保護の申請を却下できるようになりました。 -
頼れる人がいない外国人は生活保護を受給するべき
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上記で解説したように、生活保護は日本人ですら風当たりが強く、外国人に対してはさらに強い傾向にあるのは事実です。しかし、生活保護を受給することは日本国民の全員に平等に与えられた権利であり、外国人であっても日本国民だと認められているのであれば、世間の目を気にすることなく受給するべきだと考えます。
生活保護は生活に困窮する人を救うための制度でありながら、ごく一部の不正受給などがメディアに取り上げられることによって、「生活保護=悪」であるかのような捉え方をされてしまうことがありますが、不正に生活保護を受給しているのは極々一部の人であり、ほとんどの受給者は何かしらの事情により働けない方々なのです。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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本記事をお読みになられた方の中には、これから生活保護の受給をお考えの外国人の方もいらっしゃるでしょう。生活保護の申請は、日本人でも詳しく知っている人が少ないため、外国人の方で生活保護について相談できるような方が周りにいない場合が多いです。
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著者

井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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