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生活保護者はお酒や煙草を嗜んでも良い?最低限度の生活とは

【目次】

  • 生活保護とは
  • 生活保護でお酒やタバコは禁止されていない
  • お酒やタバコについて指導が入るケース
  • 生活保護で禁止されていないこと
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護は日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を具現化した制度です。しかし、最低限度の生活という表現は人によって捉え方が異なるため、お酒やタバコ等の嗜好品を嗜むことは禁止されていると思っている方もいらっしゃるでしょう。

    本記事では、生活保護受給者がお酒やタバコを嗜んでも良いのかどうかを解説します。これから生活保護の受給をお考えの方や、受給したばかりで生活保護についてよくわからない方は、本記事を参考にしていただけますと幸いです。
  • 生活保護とは

  • 冒頭でもご説明した通り、生活保護とは日本国憲法の第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を具現化した制度です。例え外国人であっても、日本の在留資格(就労目的の在留を除く)を持っていれば生活保護を受給できます。このように、日本国民として認められている方が生活に困窮した場合は誰でも申請することができる制度なのです。
  • 健康で文化的な最低限度の生活

  • 生活保護があることにより、貧困によって餓死してしまう危険や、住居が無くホームレスになってしまう危険がなくなります。障害等が理由で働けない国民に関しては、生活保護で半永久的に生活を支援することができるほか、働けるようになった受給者は就労支援等のサポートを受けながら、経済的な社会復帰を目指すことが可能です。

    とはいえ、健康で文化的な最低限度の生活という表記は抽象的であり、人によって"最低限の見解が異なる"でしょう。そのため、生活保護は厚生労働省によって支給される金額や禁止事項等が明確に定められております。
  • 生活保護でお酒やタバコは禁止されていない

  • 生活保護には禁止事項がいくつかあり、禁止されていることをしてしまうと生活保護の廃止もあり得ます。持ち家や車などの資産となるものを所有できないことや、ブランド品等、必要以上に効果なものを所有できないことなどが挙げられるでしょう。

    生活保護費は、支給される保護費のすべてが生活費として扱われるわけではありません。住居の家賃に充てる住宅扶助や医療費に充てる医療扶助など、それぞれ何に使うためのお金なのかが明確になっており、不動産業者が作成する重要事項説明書や、医師の診断書等があって初めて支給されます。

    当然ですが、生活保護費の中にはお酒やタバコに関する扶助はありません。そのため、生活費として支給される生活扶助の中から購入することになります。
    生活保護で禁止されていることに関しては、以下の記事で詳しく解説しております。
    生活保護でしてはいけないこと・しても良いことを簡単に解説!
  • 生活扶助の使い方は原則自由

  • 生活扶助は、食費や被服費、光熱費等で必要になる金額を算出し、最低限の金額が生活扶助として支給されます。しかし、他の扶助とは異なり明確な用途が定められていないため、使い方は実質自由ということになります。
    生活保護費を貯金することも認められているため、節約して貯金するのも自由ですし、お金をかけすぎなければ趣味に使っても構いません。そのため、お酒やタバコを購入することも問題ないのです。
  • 生活保護法第60条

  • 生活保護法第60条では、生活上の義務として「被保護者は常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。」と明記されています。
    つまり、生活扶助の使い方は自由ではあるものの、常に節約を心掛けるのが前提にあるということです。
    上記でも解説したように、生活扶助は食費や被服費、光熱費等によって算出されており、お酒やタバコは計算に含まれておりません。そのため、その他の部分で節約しなければ、生活扶助からお酒やタバコを購入する費用を捻出できないとも言えるでしょう。

    また、生活扶助の使い方が自由であることに疑問を唱える方もいらっしゃるかもしれません。現実的な話をすると、ケースワーカー1人に対して生活保護受給者80世帯程度を担当しているため、毎月の買い物のレシート等の明細と残金を照らし合わせることは不可能に近いです。また、現物支給という案もありますが、プライバシー保護の観点等から実現は難しいでしょう。
  • お酒やタバコについて指導が入るケース

  • 生活保護費でお酒やタバコを購入することは禁止されていないため、問題ないということがお分かりいただけたかと思います。
    とはいえ、物事には限度があります。お酒やタバコは認められているのではなく禁止されていないだけですので、見識を誤るケースワーカーより指導が入ることがあります。
  • お酒やタバコの購入費用が生活費を圧迫している場合

  • 生活保護受給者は、支給された保護費を借金の返済に充てることは禁止されています。返済できない以上、新たに借金をすることは自殺行為ともいえます。つまり、生活保護受給者は支給された保護費の中で毎月やりくりしなければならないのです。そのため、お酒やタバコにお金を使いすぎてしまっても、保護費の前借りや借金をすることができないため、ケースワーカーが生活扶助の使い方について指導する場合があるのです。
  • アルコール依存症の場合

  • 生活保護受給者は、傷病及び障がい者世帯が3〜4割を占めており、その中にはアルコール依存症の方もいらっしゃいます。アルコール依存症は精神障害福祉手帳の対象でもある歴とした病気で、症状が酷い場合は強制入院等の措置が取られることもあります。

    アルコール依存症が原因で働けなくなってしまった方が生活保護を受給した場合、通院しながら在宅治療をしていくことになります。しかし、お酒やタバコが禁止されていない以上、本人の意思だけでは依存症の治療は難しいでしょう。そのため、アルコール依存症の方の場合は、お酒に浪費していないかケースワーカーより定期的にチェックされることになり、症状が改善しない、もしくは悪化している場合は強制入院や指導の対象となるのです。
  • 生活保護で禁止されていないこと

  • お酒やタバコ以外にも、生活保護で禁止されていないことはたくさんあります。
    繰り返しになりますが、明確に禁止されていないことに関しては、限度を超えなければ問題ありません。生活保護の目的は受給者の社会復帰ですので、適度にストレス発散しつつ節度を守って生活することが大切でしょう。
    以下で禁止されていると誤解されやすいが、禁止されていないものを3つご紹介します。
  • 所有率が7割を超えるもの

  • 正しくは、お住まいの地域の世帯で所有率が7割を超えるものは所有できるというものです。少し曖昧な表現に感じるかもしれませんが、これは実は曖昧で良いのです。なぜなら、現代ではネット環境が当たり前の時代になりましたが、一昔前は違ったはずです。スマホ(携帯電話)に関しても、今でこそ生活必需品ですが販売当初は所有している人が少なく贅沢品でした。さらに、地域によって必要なものと不必要なものに差異が生じる場合もあります。

    生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保証する制度です。国民のほとんどが所有しているものを所有できなければ、最低限の文化的な生活とはいえないでしょう。そのため、7割という基準を設ける事により最低限度の生活を実現しているのです。

    このように、時代に応じて生活に必要なものが変化している中、具体的に名称を定めるよりも、国民の所有率から生活に必要であるかの判断をする方がより正確なのです。スマホに関してはこちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしていただければ幸いです。
    生活保護を受給してもスマホの所有はOK !スマホ代の支払いは?
  • ペットの飼育

  • ペットを飼育する事に関しては、以前は贅沢品として考えられていたこともありましたが、現在は全国的に禁止されておりません。なぜなら、生活保護法にペットに関しての記述がないためです。

    しかし、限られた生活費で生活しなければならない受給者にとって、ペットがいることは経済的に簡単ではありません。毎日のエサ代はもちろん、ペットの医療費に関しては医療扶助が適用されないため生活扶助から捻出しなければならないからです。お住まいになる賃貸物件もペット可の物件である必要がありますので、総合的にかなりのデメリットがあります。

    とはいえ、生活保護を受給するために長年連れ添ったペットを手放さなければならないのは、命を軽んじている印象を受けてしまうのは確かです。禁止こそされていませんが、ご自身の生活費からペットに関する費用を捻出しなければならないので、お酒やタバコなどに浪費しすぎてしまうことだけは気をつけなければなりません。
    ペットに関してはこちらの記事をご参照ください。
    生活保護はペットがいても受給可能!家族を手放す必要はない!
  • ギャンブルや宝くじ

  • 生活保護ではギャンブル宝くじに関しても明確な記述はされていません。しかし、生活保護受給者のギャンブルでの浪費は全国的な問題であり、生活保護を現物支給にした方が良いという声も、主にギャンブルでの浪費が大きく関係しているのは事実です。

    生活保護受給者に収入があった場合、ケースワーカーに申告する義務が生じます。その収入分が翌月の保護費から差し引かれる事になるため、本来であれば生活保護受給者がギャンブルをしても、1円も得しないのです。
    しかし、収入申告をせずに生活保護費を不正受給している人が多いのが現状です。

    生活保護受給者のギャンブルは、お酒やタバコと同様生活保護法で明確に禁止されてはいませんが、いつ禁止になるかわかりません。また、繰り返しになりますが生活保護費は最低限の生活費です。もしギャンブルに負けてお金がなくなってしまっても、借金や前借りはできませんのでお酒やタバコ以上に気をつけなければなりません。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護受給者がお酒やタバコを嗜んでも良いのか解説しました。
    生活保護法でお酒やタバコについての記述がないことから、禁止されているわけではないことがお分かりいただけたかと思います。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
  • 生活保護の申請同行サポート

  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
    生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
    生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。

    申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
    0120-916-144
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  • なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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     楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
    • 保証人不要
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