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生活保護でしてはいけないこと・しても良いことを簡単に解説!

【目次】

  • 生活保護受給者がしてはいけないこと
  • "してはいけないこと"をするとどうなるのか
  • 生活保護受給者がしても良いこと
  • 生活保護の目的
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。
    働けない事情がある方や、一時的に生活に困窮してしまった方に対して、毎月一定額のお金を支給することで経済的な支援を行っています。
    しかし、これを悪く捉えると"働かなくてもお金がもらえる制度"ともいえるでしょう。そのため、生活保護を受給するにあたり"してはいけないこと"があるのです。

    本記事では、生活保護でしてはいけないこと、反対にしても良いことについて簡単に解説します。
  • 生活保護受給者がしてはいけないこと

  • 冒頭でも触れましたが、生活保護は最低限の生活を保障する制度ですので、受給する以上は様々な制限があり、してはいけないことが複数あります。
    • 高価なものや資産を所有すること
    • 生活保護費を借金の返済に充てること
    • ケースワーカーの指導に従わないこと
    ざっくりまとめると、このようになります。
    以下で詳しく解説していきます。
  • ”生活に不必要”な高価なものの所有

  • 高価なものとはいっても、生活に必要なものであれば無碍に制限されることはありません。とはいえ、生活に必要であるかどうかを判断するのはあくまでケースワーカーですので、ご自身の勝手な判断で所有するのはしてはいけないことなのです。
  • 高級ブランド品

  • アクセサリーやバッグなどは、基本的にどんなものを使っていても問題ありませんが、高級ブランドのものは売却すればまとまったお金になるでしょう。そのため、高級ブランド品を所有することはしてはいけないことになります。
  • 骨董品

  • 骨董品を所有するのは個人の趣味であり、生活に必要であるとはいえませんので、基本的に骨董品を所有するのはしてはいけないことになります。
  • 資産価値の高いものの所有

  • 持ち家や自動車など、一般的に資産と呼ばれるものを所有している場合は、原則、生活保護を受給することができません。そのため受給後も資産を所有することは、してはいけないことになります。
  • 持ち家

  • 持ち家は資産の代表例ともいえますが、生活保護を受給する場合は原則、所有することはできません。所有できない理由は主に以下の2点です。
    1. 土地や家を売却すればまとまったお金になる
    2. ローンを組んでいる場合、生活保護費でローンを支払うことができない
    このように、生活保護を受給する場合に持ち家を所有することは、してはいけないことになります。
  • 自動車やバイク

  • 自動車やバイクも売却することでまとまったお金になり、生活費に充てることができます。また、持ち家同様ローンを組んでいる場合があるほか、ガソリン代などの維持費が必要になるうえ、公共交通機関がある以上は生活に絶対に必要であるとはいえません。そのため、自動車やバイクを所有することはしてはいけないことなのです。

    なお、事故を起こした場合の損害賠償等の支払い能力がないことから所有だけではなく運転すること自体してはいけないことになりますので、注意しましょう。とはいえ、必ずしも所有できないわけではなく、一定の条件下にある場合は特別に所有が認められることがあります。
    自動車の所有について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読み下さい。
  • 生命保険や医療保険、学資保険の新規加入

  • 生活保護受給者は、各種保険に加入することはしてはいけないことです。何故なら、生活保護には8つの扶助があり、義務教育の子どもがいる世帯には"教育扶助"、医療機関にかかる場合の"医療扶助"、生活保護受給者が葬儀を行う場合の"葬祭扶助"など、それぞれ状況に応じて生活保護費が別途支給されるため、そもそも保険に加入する必要がないといえます。

    また、貯蓄型の生命保険は資産とみなされるため、原則加入してはいけませんが、掛け捨て方の保険であれば加入が認められる場合があります。
    生命保険の加入について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読み下さい。
  • 生活保護費を借金の返済に充てること

  • 生活保護費を借金の返済に充てることはしてはいけないことです。
    借金が理由で生活に困窮し、生活保護を受給することは認められますが、肝心の借金に関しては自己破産等、生活保護以外の制度で精算する必要があります。また、受給者が新たに借金をすることは明確に禁止されていないため、してはいけないことではありません。
    しかし、保護費から借金の返済をしてはいけない以上、借りたところで返すことができないのであれば、結果としてしてはいけないことだと言えるでしょう。

    生活保護と借金について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読み下さい。
  • ケースワーカーの指導に従わない

  • 生活保護を受給すると、担当のケースワーカーがつきます。
    ケースワーカーは、生活保護受給者が社会復帰をするための職業訓練や生活習慣の改善など、様々なアドバイスをするのが仕事です。そのため、生活保護受給者はケースワーカーの指導に従う必要があり、受給者に対して様々な決定権を持っていますので、ケースワーカーの指導に従わないことは、生活保護を受給する以上もっともしてはいけないことと言えるでしょう。
    ケースワーカーについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読み下さい。
  • "してはいけないこと"をするとどうなるのか

  • ここまで、生活保護受給者がしてはいけないことを解説してきましたが、してはいけないことをした場合にどのような処分が下るのでしょうか?
  • 最悪の場合は生活保護が廃止になる

  • 生活保護受給者がしてはいけないことをした場合、保護費の返還義務が生じる場合があります。
    また、してはいけないことを複数回繰り返した場合や、改善が認められない場合は生活保護の廃止処分になる可能性もあるため注意しましょう。
  • 廃止理由によっては再申請が難しくなる

  • 廃止処分とは、経済的自立が認められない場合においても、強制的に生活保護を取りやめるものであり、廃止になった理由によっては再度生活保護を申請したとしても、受理される可能性が低くなってしまう場合があります。生活保護は最後のセーフティーネットですので、ご自身が困った時に生活保護を受けられなくなるような状態は極力避けた方が良いでしょう
  • 生活保護受給者がしても良いこと

  • 生活保護でしてはいけないことを理解したからには、しても良いことも理解しておくべきでしょう。
    しても良いことは非常にシンプルです。
  • してはいけないこと以外は全てしても良いこと

  • 上記で解説した、生活保護でしてはいけないこと以外のことは、基本的にしても良いことです。
    お酒やタバコを嗜むこと、パチンコや競馬などのギャンブル、交際や結婚など、一般的な生活の範疇であれば何をしても問題ありません。
  • 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利

  • 生活保護は最低限度の生活を保障する制度ですので、してはいけないこと以外は何をしても問題ありませんが、支給される保護費の中でやりくりする必要がありますので、そういった点では制限があるとも言えます。
    しかし、保護費の貯金は一定額認められておりますので、何か目的がある場合は保護費を貯金して、好きなことに使うのも良いでしょう。
  • 生活保護の目的

  • 生活保護でしてはいけないことがあるのには大きな理由があり、それは生活保護の目的を理解することで理解できます。
    生活保護の目的は大きく以下の2つです。
    • 生活困窮者に対する経済的支援
    • 生活保護受給者の自立までの支援
    以下で詳しく解説していきます。
  • 生活困窮者に対する経済的支援

  • 生活保護は生活に困窮した人に対して、毎月一定額の生活費が支給されるほか、医療費が無料になるなど複数のサポートが受けられる制度です。これにより、最低限の生活ではありますが、病気や怪我などで働くことができない方でも、ホームレスになることなく安心して生活することができるのです。
  • 生活保護受給者の自立までの支援

  • 生活保護受給者には、一時的に受給する場合と半永久的に受給する場合の2つのケースがあります。後者の場合は関係ありませんが、前者の場合は病気や怪我など生活に困窮した原因が解消されれば、次は社会復帰に向けて努力することが必要です。しかし、生活保護は一度受給すると抜け出せなくなる可能性があるため、ケースワーカー指導のもと社会復帰に向けて努力する姿勢を怠らないように気をつけなければなりません。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護でしてはいけないこと、反対にしても良いことを解説してきました。最低限の生活に不必要な高価なものを所有することや、生活保護費を借金の返済に充てることはしてはいけないことです。一方でしてはいけないこと以外は、全てしても良いことだということもお分かりいただけたかと思います。

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