生活保護を受けても車を所有することは可能!所有可能な条件を解説!

【目次】
- 生活保護受給者が車を持てない理由
- 車の所有が認められる条件
- 車を所有する注意点
- 車の運転だけなら良いのか?
- まとめ
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生活保護を受けると原則、車を所有することは出来ません。しかし、ご自身の状況によっては生活保護を受けていても車を所有することが出来ます。
本記事では、生活保護受給者が車の所有を認められる条件とは何なのかを解説します。
車を手放せない理由がある方で、生活保護の受給をご検討されている方のご参考になれば幸いです。 -
生活保護受給者が車を持てない理由
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生活保護を受給すると何故、車の所有が原則認められないのでしょうか?
噛み砕いて説明すると、理由は主に4つです。- 資産とみなされる
- 保護費からのローン返済は認められない
- 維持費がかかる
- 賠償能力が無い
以上の4つが挙げられます。
下記で1つずつ詳しく解説していきましょう。 -
資産とみなされる
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ひとくちに"車"と言っても価値はそれぞれ異なり、高級車と呼ばれる車から中古の軽自動車など様々です。
とはいえ、多くの場合は売却すればいくらかのまとまったお金になることでしょう。
生活保護は原則として、資産があれば売却して生活費に充てなければなりません。
その為、車のような資産とみなされるものを所有しているのであれば、生活保護を受給することは出来ないのです。 -
保護費からのローン返済は認められない
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生活保護費を借金の返済に充てることは禁じられている為、車のローンが残っているのであれば返済することが出来なくなります。
また、ローンの返済が終わっている場合は、上記のように資産となる為、売却しなければなりません。 -
維持費がかかる
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生活保護には8つの扶助があり、家賃に充てる”住宅扶助”や医療費に充てる"医療扶助"などがあります。
しかし、車は原則所有できない為、車に関する扶助はありません。その為、"生活扶助"と呼ばれる生活費から車のガソリン代や整備費用を捻出することになるので、現実的に考えて車を所有しながら生活保護を受給するのは難しいのです。 -
賠償能力が無い
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車の所有が認められない理由の中で、最も重要な部分が賠償能力が無いことです。
車を運転するということは事故を起こす可能性が少なからずあります。しかし、生活保護受給者が多額の賠償金を支払うことが厳しいというのは火を見るより明らかです。
以上4つの理由から、原則として生活保護受給者が車の所有を認められることはありません。 -
車の所有が認められる条件
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生活保護を受給すると車が所有できない理由はおわかりいただけたことでしょう。
では、反対に認められる条件とは何なのかを解説します。
車を手放せない方は是非お読みください。 -
公共交通機関が発達していない地域
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お住まいの地域によっては、公共交通機関が発達していない為、通勤や通院などに車が必要な場合がありますので、特別に認められることがあります。
また、障がいにより交通機関の利用が難しい場合なども認められる場合があります。
しかし気を付けなければならないのが、受給者本人が「交通に不便だから車を使いたい」と言っても、あくまで判断するのは自治体だということです。 -
仕事の都合で必要な場合
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生活保護は経済的に自立するまでの支援制度でもありますので、受給しながら働くことは可能です。
その為、仕事(自営業)の都合によっては車が必須になる事があるでしょう。
そもそも都心部などでは公共交通機関が発達している為、車を使用しなくても仕事をすることが出来ますが、地方の場合は農業や運送業など、車が必須の職種がありますので、そういった方は所有が認められる場合があります。
とはいえ、先程もご説明した通り、維持費に関しては生活費から捻出しなければならない為、仕事の収入が低ければ働いてもマイナスになることが考えられますので注意しましょう。 -
生活保護を脱却する見込みがある場合
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生活保護を半年以内に脱却して自立する見込みがある場合においては、上記に該当しなくても所有を認められる場合があります。
とはいえ、どんな車でも認められるわけではなく資産価値の低い車に限られます。
また、ここでの判断も当然ながら自治体の判断によりますので、ご自身の価値観で「安い車だから大丈夫」と決めつけるのはやめましょう。
なお、これはあくまで特例の措置であり、本来であれば売却して生活費に充てるのが妥当です。その為、車の使用には就職活動に限り認められるなど制限が付く可能性があります。 -
車を所有する注意点
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ここまでの説明でお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、車の所有が認められたからといって何をしてもよいわけではありません。
注意点は主に2つありますので、以下で詳しくご説明します。 -
申請した用途以外の使用は禁止
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通院や通勤に使用する為に車の所有が認められているのであれば、それ以外の用途で使用してはなりません。
その為、通院用の車を使用して旅行に行ったことなどが発覚した場合、利用許可を取り消されたり最悪の場合、生活保護の停止処分の可能性もありますので、注意しましょう。 -
基本的には軽自動車
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運送業などでどうしても大型車が必要である場合を除いては、基本的に"排出規制"があります。
現在の生活保護法では、排出量が2,000CCを超える車の使用は禁止されている為、軽自動車や普通車の中でも排出量の少ない小型の車に限られます。
最低限度の生活を送る生活保護において、そもそも車の所有が認められるのが特例である為、必要以上に大きな車である必要は無いのです。
それに伴い、基本的には車は売却対象になる為、売却しても価値の低い(または無い)車の所有が認められるケースがほとんどです。
そうなると、多くの場合はローン返済が終わっていて、走行距離の多めの軽自動車などに限られて来るのです。 -
車の運転だけなら良いのか?
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仮に所有が認められなくても車を運転するだけなら良いのでしょうか?
所有が難しいのであれば、次に出てくる疑問はこちらだと思います。
結論からいうと"基本的には不可能"です。
以下で詳しくご説明していきます。 -
他人名義の車
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車を所有しているかどうかは、結局のところその車が誰の名義なのかです。
ご自身の名義であれば当然、上段でご説明した通り用途が明確でなければ所有が認められません。
とはいえ、所有していた車の名義を親族や知人に移した場合、受給者本人は車を所有していないことになり、「普段はどこかで保管してもらい使いたい時だけ使う」というようなことが出来るように思えます。
しかし、残念ながら所有が認められていない以上は"運転も禁止"される為、発覚すれば受給者本人は保護の停止になる可能性や、それに加担した方も"名義貸し"と判断され、最悪詐欺罪などに捉えられる可能性がありますので絶対にやめましょう。 -
レンタカーやカーリース
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レンタカーやカーリースでも同様で"運転が禁止"されている以上は利用できません。
そもそも生活保護受給者は賠償能力が無い為、事故などで賠償問題に発展した場合の支払い能力がありません。
その為、「レンタカー屋へ行っても貸してくれない」ということになります。
とはいえ、これは一般的な話であり、比較的車の普及率が高い地方のレンタカー屋などであれば、車を利用できる可能性も少なからずありますが、発覚した場合の自治体の対応や万が一事故を起こした場合などは、保護の停止処分なども充分考えられる為、"軽い気持ち"で利用するのは絶対にやめた方がよいでしょう。 -
まとめ
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ここまで生活保護受給者が車の所有が認められない理由と、特別に認められる条件を解説しました。再度まとめると以下の通りです。
生活保護受給者が車を所有できない理由- 資産とみなされる
- 賠償能力が無い
- 維持費をやりくりするのが難しい
車の所有が認められる条件- 公共交通機関が発達していない地域
- 仕事の都合で必要な場合
- 生活保護を半年以内に脱却する見込みがある
それぞれまとめると以上のようになります。
また、他人名義の車やレンタカーのように、車を所有せず運転だけする場合においても、"運転するのも原則禁止"の為、最悪の場合、保護の停止処分や詐欺罪に問われる可能性があることをお伝えしました。 -
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