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生活保護者がパートナーと同棲する際の注意点を簡単に解説!

【目次】

  • 生活保護を受給していても同棲は可能
  • すでに同棲しているカップル等が生活保護を受給する場合
  • 生活保護受給者同士で同棲する場合
  • 同棲しながら生活保護を受給できる条件
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 同棲していたカップルで、どちらかが失業するなどして生活に困窮してしまうことがあります。結婚をしていない状態で生活保護を受給できるのか、不安な方も少なくないと思います。
    また、生活保護受給者同士で交際し、パートナーとの同棲を検討されている方もいらっしゃるでしょう。

    本記事では、生活保護受給者が籍を入れていなくても同棲できる方法と、注意点をわかりやすく解説していきます。
  • 生活保護を受給していても同棲は可能

  • 生活保護は公的な制度のため、戸籍上は赤の他人であるパートナーとの同棲は認められないのでは?とお考えになる方が多いですが、実は婚姻関係にあるかどうかは、生活保護を受給する上で全く関係ありません
  • "生計同一"の世帯であること

  • 生活保護は個人ではなく世帯で受給するものです。そのため、単身者が受給する場合も2人世帯が受給する場合も、1つの生活保護受給世帯として考えられます。なお、婚姻関係にない者同士が2人世帯として生活保護を受給するには、生計同一世帯であると認められた場合です。

    婚姻関係にあるかどうかは関係なく、生計同一世帯であれば1つの世帯として扱われるため、同棲しているカップル等でも生活保護を受給することができます。
  • 申告していない者との同棲は認められない

  • 同棲しているだけでは婚姻関係にないため、交際、破局が簡単に行われます。そのため、もともと申告していた交際相手と破局し、新しい交際相手と同棲をすることも考えられるでしょう。このようなケースが発覚した場合は、不正受給とみなされる可能性があり、保護費の返還等もあり得ますので注意しましょう。

    また、同棲することをそもそも申告していなかった場合は、不正に保護費を受給したとみなされる可能性が非常に高く、保護が打ち切りになるなどの罰則を受ける可能性があるため、必ず報告するようにしましょう。
    同棲に限らず、生活保護受給者は何かしら環境に変化があった場合は、すぐに担当のケースワーカーに報告しておくのが良いです。
  • すでに同棲しているカップル等が生活保護を受給する場合

  • 生活保護の同棲は主に2つのケースが考えられます。そのうちの1つが「すでに同棲しているカップル等が生活保護を受給する場合」です。以下で簡単な条件と注意点を解説します。
  • 2人分の収入が2人世帯の生活保護費未満

  • 上述した通り、生活保護は個人ではなく世帯で扱われます。そのため、単身者の生活保護費と2人世帯の生活保護費は支給額が異なります。以下の表は、東京23区で生活保護を受給した場合の単身者と2人世帯の支給額です。
  • 家族構成 東京23区の生活保護費
    単身者 130,010円
    2人世帯 187,490円
  • 生活保護を受給できる条件の1つとして、その地域で支給される生活保護費よりも収入が少ないことが挙げられます。そのため、上記の東京23区の例でいうと、2人の収入を合わせても187,490円に満たなければ、生活保護を受給しながら同棲できるということです。
  • どちらか片方だけが受給することはできない

  • 上記の東京23区の例でいうと、片方が仮に15万円の収入があり、もう片方の収入が0円だった場合、収入がない方だけが生活保護を受給することはできません。あくまでも世帯としての収入になるため、生活保護を受給するのであれば2人で受給する必要があります。
  • 生活保護受給者同士で同棲する場合

  • 単身の生活保護受給者同士で同棲することも可能です。とはいえ、この場合は注意点が2つありますので以下で解説していきます。
  • 総合的に保護の支給額が減る

  • 先ほどの東京23区の支給額を、以下で再度確認してみましょう。同棲せずに単身者同士で受給している場合と、同棲して世帯を1つにした場合の支給額の合計が異なることがお分かりいただけると思います。
  • 家族構成 東京23区の生活保護費
    単身者(1人あたり) 130,010円
    2人世帯 187,490円
  • 転居が必要になる可能性が高い

  • 生活保護を受給すると、居住できる住宅の家賃に制限がかかります。東京23区の場合は2人世帯で64,000円です。単身者の場合は53,700円のため、ワンルームなど単身者向けの住宅に住んでいる場合がほとんどでしょう。そのため、物件自体が2人入居禁止の場合なども考えられますので、転居が必要な場合があります。
  • 同棲しながら生活保護を受給できる条件

  • 新規で生活保護の受給をご検討中の方は、生活保護を受給できる条件を完全に把握していない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    本項では、同棲する場合に生活保護を受給できる条件を解説します。
  • 2人分の収入が生活保護費未満

  • 1つ目の条件は上記でも解説しましたが、2人の収入を合わせた金額が2人世帯の生活保護費よりも少なければ生活保護を受給することができます。
    生活保護費は地域によって支給額が異なりますが、少ない地域でも2人世帯で15万円程度ですので、収入が15万円以下の世帯は受給できる可能性が高いです。
  • 資産や貯蓄がない

  • 収入が少なくても、車などの売却できる資産や貯金がある場合は生活保護を受給することができません。片方に貯金がなくてももう片方に貯金があれば、世帯の貯金としてみなされますので注意しましょう。なお、車に関しては特別に所有が認められるケースがあります。詳しくは以下の記事をお読みください。
    生活保護を受けても車を所有することは可能!所有可能な条件を解説!
  • 親族に頼ることができない

  • 最後の条件は、親族に頼ることができないことです。生活に困窮してしまっても、親族から経済的な援助が受けられる場合は生活保護の対象にはなりません。そのため、生活保護を申請すると原則3親等内の親族に「扶養照会」が行われます。

    扶養照会は親族に対して、申請者を援助することが可能か確認するための書類ですので、親族から扶養できない旨の返信があった場合や返信自体なかった場合などは生活保護を受給することができます。なお、親族とのトラブルがあった場合は扶養照会を行わずに生活保護を受給することができます。扶養照会について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護受給者が同棲できる方法と注意点について解説しました。婚姻関係になくても、生計同一世帯とみなされれば生活保護を受給できることがおわかりいただけたかと思います。
    とはいえ、肝心の『生活保護の申請方法がわからない』という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
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  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
    生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
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