生活保護受給者の入院費はどうなるの?注意すべきことは?
【目次】
- 入院費等の医療費全般は「医療扶助」が適用される
- 入院費は自己負担が発生する場合がある
- 入院が長引くと家賃の支給がなくなる
- 入院中に退院後の住居を準備する必要がある
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に基づいて設立された制度です。病気や怪我などで満足に働けない方でも、生活保護を受給することで国が定めた最低限の生活が保障されます。そのため、生活保護を受給しながら入院が必要になる場合もあるかと思いますので、本記事では生活保護受給者の入院費はどうなるのかを注意点も交えて解説していきますので、参考にしていただければ幸いです。
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入院費等の医療費全般は「医療扶助」が適用される
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生活保護費は、生活費となる「生活扶助」や住居の家賃となる「住宅扶助」など、全部で8つの扶助から構成されております。医療費については「医療扶助」が適用されますので、入院費もこの医療扶助で支給されるため、基本的には入院費を気にする必要はありません。医療扶助については以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
生活保護は医療費が無料!医療扶助のメリットや注意点を解説 -
入院が長引くと生活保護費が少なくなる
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上記でも解説したように、生活保護費は8つの扶助から構成されており、毎月支給される生活保護費は基本的に生活扶助と住宅扶助の2つになります。しかし、入院中は食費は病院の入院費に含まれており光熱費等もかかりません。そのため、入院期間が1ヶ月を超える場合は翌月の支給額が一般的な「居宅基準」から「入院基準」に変更されるため、月々支給される生活保護費は入院患者日用品費の23,110円のみになります。
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入院費は自己負担が発生する場合がある
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繰り返しになりますが、生活保護費は最低限の生活費を支給する制度ではなく、国が定めた最低限の生活を保障する制度です。そのため、生活保護費が最低限の生活費の基準となり、生活保護費以外からの収入がある場合は、その金額を差し引いた金額が生活保護費として支給されます。
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生活保護がこのような仕組みになっているため、居宅基準から入院基準に切り替わることによって、入院患者日用品費以上の収入がある方は入院費以外の費用が支給されないため、実質自己負担ということになります。
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原則相部屋になる
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入院費に含まれるベッド代は、相部屋と個室では相部屋の方が費用が安価です。そのため、最低限度の生活を保障する生活保護では基本的に相部屋での入院になります。とはいえ、病院の都合や医師の判断等によっては個室が認められる場合がありますので、担当のケースワーカーに報告しましょう。
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入院が長引くと家賃の支給がなくなる
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上記でも解説したように、入院期間が1ヶ月を超えると生活保護費が居宅基準から入院基準に切り替わりますが、住宅扶助は継続して支給されます。しかし、入院基準中に住宅扶助が支給されるのは最長で9ヶ月間であり、それでも退院できない場合は住宅扶助の支給が停止になります。
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生活保護で退去費用は支給されない
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住宅扶助の支給が停止になってしまっては、多くの場合家賃の支払いが追いつかなくなるでしょう。入院しているため仕方ないことではありますが、賃貸契約は毎月家賃を支払うことで成立する契約ですので、余計な費用がかさむ前に速やかに退去の連絡をするのが良いでしょう。
しかし、生活保護費からは退去時に必要になる費用(原状回復費用や清掃料など)は支給されませんので、早めに管理会社やケースワーカーと話し合うのが良いです。 -
入院中に退院後の住居を準備する必要がある
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長期的な入院から退院する場合、退院後の住居がありませんので、次の住居を準備する必要があります。しかし、賃貸を契約するには短くても2週間程度は必要になるため、早めに準備する必要があります。
とはいえ、過去に家賃滞納などの履歴がある方などは入居審査に通りにくいため、退院するまでに次の住居が決まらない場合も考えられますので、住居の確保に苦労された経験がある方は次項の「生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート」でご紹介している「楽ちん貸」をお読みください。賃貸契約が難しい方でも簡単に住居を確保できるおすすめのサポートです。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護受給者の入院費や入院中の注意点などについて解説しました。入院費は医療扶助で賄われますが、1ヶ月以上の入院になる場合は生活保護費が少なくなることや、長期的な入院になった場合は途中で住宅扶助の支給がなくなるため、退院後の住居を確保しなければならないことなどがお分かりいただけたかと思います。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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