生活保護診断・生活保護受給者向け賃貸情報

仙台市の生活保護費の支給日と支給方法をわかりやすく解説!

【目次】

  • 仙台市の生活保護費の支給日は5日
  • 申請して最初に支給される保護費
  • 生活保護費の支給方法
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護を受給するにあたって、保護費がいくらもらえるのか?いつ支給されるのか気になる方は多いのではないでしょうか。生活保護費の支給日は一律ではなく、お住まいの地域によって多少の変動がありますので、これから仙台市で生活保護の受給をされる方は知っておくと良いのではないでしょうか。
    本記事では、仙台市の生活保護費の支給日について解説しますので、参考にしていただければ幸いです。

    なお、本記事を執筆しているほゴリラでは、生活保護の受給が可能か診断できる「生活保護の受給診断」と、賃貸の入居審査に通過できる可能性がどれぐらいあるか診断できる「賃貸の入居審査診断」を運営しております。どちらの診断も簡単な質問に答えるだけで60秒で結果がわかりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
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  • 仙台市の生活保護費の支給日は5日

  • 生活保護費は、基本的にどの地域においても1日~5日の月初に支給されます。5日に支給される地域が最も多く、仙台市でも5日が支給日になっています。

    しかし、必ずしも5日が生活保護費の支給日になるわけではなく、前後にずれ込む場合がありますので注意しましょう。
  • 支給日の例外

  • 生活保護費の支給日である5日が祝日の場合や、年末年始、お盆などの連休においては支給日が変更になる場合があります。祝日は福祉事務所や金融機関が営業していないため、年始であれば12月末の、年末休み前に支給されます。
    基本的には、福祉事務所から前もって支給日変更の通知が届くようになっていますが、大型連休等は予定のある方も多いと思いますので、万が一が無いよう通知を確認しておくか事前に担当のケースワーカーに支給日の確認を取っておいた方がよいでしょう。

    生活保護をこれから受給する方は、ケースワーカーについてご存知ない方もいらっしゃるかと思いますが、ケースワーカーとは生活保護受給者の生活指導等を行う人のことです。生活保護を受給している間は、ケースワーカーの指導に従う必要がありますので、詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    ケースワーカーとは?生活保護受給者とはどんな関係なのか?
  • 申請して最初に支給される保護費

  • 本記事をお読みになられている方の中には、現在生活保護の申請中の方や、これから生活保護の申請を検討されている方もいらっしゃるかと思います。
    生活保護の申請が受理され、受給を開始した月に関しては、本来もらえる支給額を日割りで計算し支給されます。また、日割り計算は受給が決定した日ではなく申請した日から計算されます。
  • 6月(例) 日割りの日数
    申請日 6月10日
    受給決定日 6月24日
    支給額 10日〜30日までの20日分
  • このように、6月は30日までありますので、受給決定日から計算すると24日当日を合わせても7日しかありませんが、7日分が支給されるわけではなく申請した日から計算される仕組みになっています。
    何故なら、申請した時の情報を元に受給可否を判断するため、申請が受理されるということは申請した時すでに生活に困窮していると判断されたことになります。そのため、申請した日から日割り計算されることになるのです。

    また、最初に支給される保護費に関しては、受給決定した日もしくはその翌日に支給されます。
  • 申請が受理されるまで原則14日以内

  • 生活保護の申請をすると、受理されるまでに原則14日間かかります。
    あくまで原則ですので、申請者の状況によっては優先的に受理され、早めに保護費が支給されることもありますが、反対に書類に不備があった場合などは遅くなり最長で30日以内になります。

    優先される方は、ホームレスで住む家が無い方や、所持金が無く一刻も早く受給しないと生活できない方などが挙げられます。
    生活保護の申請理由は人それぞれですので、内容を見て優先的に受理していく必要があるため、生活保護の申請を検討中の方は、お早めに申請した方がよいでしょう。
  • 生活保護費の支給方法

  • 仙台市の支給日についてわかったところで、支給方法についてもご説明します。現代では給料の支払い等においても、手渡しというのはかなり少なくなっていますが、生活保護費も例外ではなく多くの場合は口座振込みです。
    しかし、中には事情により手渡しでしか受け取れない方もいらっしゃいますので、振込みと手渡しのどちらでも対応可能になっています。生活保護受給者は、様々な理由で生活に困窮し受給しているため、ケースバイケースで柔軟に対応する必要があるのです。
  • 手渡しの場合の注意点

  • 生活保護の支給が振込みの場合は、支給日に全額降ろすもよし、必要な時に必要な分だけ都度降ろすもよし、人それぞれ使いやすいように自由に出来ます。しかし、手渡しで支給される保護費においては基本的に一括で受け取る必要がありますが、万が一紛失してしまった場合などは基本的に再支給はありませんので取り扱いには細心の注意を払いましょう。
  • 支給取り消し

  • 生活保護費は必ずしも支給日に受け取る必要は無いとご説明しましたが、状況によってはそのまま支給取り消しになるケースもあります。
    • 受給者と連絡が取れない(行方不明)
    • 一定の期間口座から引き下ろされない
    • 手渡しの方が一定の期間受け取りに来ない
    以上の3つのケースが挙げられます。
    ケースワーカーは、定期的に受給者の家庭訪問が義務付けられていたり、生活保護受給者の口座情報を確認することが出来ます。そのため、受給者と連絡が取れない(安否が確認できない)期間が続いた場合や、長期的に口座から保護費が引き下ろされていない、または受け取りに来ない場合は、生活保護費が必要ないと判断され、支給が取り消しになる場合があります。

    手違いで支給取り消しにならない為にも、すぐに受け取れない場合は必ずケースワーカーに連絡するようにしましょう。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、仙台市の生活保護の支給日と、支給方法などについて解説しました。その地域も月初に支給され、仙台市では5日に支給されるということや、最初の保護費はすぐに支給されること、振込みでも手渡しでも対応可能なことがお分かりいただけたかと思います。

    本記事をお読みになられた方の中には、これから生活保護の受給をお考えの方や、すでに生活保護を受給していて次の保護の支給日が気になった方もいらっしゃるでしょう。

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