札幌の生活保護者が住める家賃上限(住宅扶助)はいくら?
【目次】
- 生活保護の住宅扶助とは
- 札幌の単身者の家賃上限
- 世帯人数ごとの家賃上限
- 生活保護者の引越し費用はどうなる?
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護を受給すると原則持ち家に住むことは出来ません。
そのため、ほとんどの方は賃貸にお住まいになりますが、賃貸ならどこでもよいわけではなく家賃の上限が決まっており、これを"住宅扶助"と呼びます。
本記事では、札幌の生活保護受給者が住める家賃の上限を解説します。
これから生活保護の受給をお考えの方や、お引っ越しをご検討中の生活保護受給者の方の参考になれば幸いです。
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生活保護の住宅扶助とは
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生活保護費には8つの扶助があり、その時々に応じて必要な扶助が支給されます。この中でほとんどの生活保護者がもらえる扶助は生活費に充てる「生活扶助」と、家賃に充てる「住宅扶助」の2つになります。
住宅扶助は地域と世帯人数によって上限が定められており、原則その上限を超える家賃の物件に住むことは出来ません。以下で札幌における家賃の上限金額を、世帯人数ごとにまとめましたので参考にしてください。 -
札幌の単身者の家賃上限
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㎡数(広さ) 住宅扶助額 16㎡以上 36,000円 11㎡~15㎡ 32,000円 7㎡~10㎡ 29,000円 6㎡以下 25,000円 -
基本的には世帯人数ごとに金額が分けられていますが、単身者に関しては物件の"㎡数"によって金額が分けられています。とはいえ、16㎡未満の物件は札幌にはほとんどないため36,000円という解釈で問題ありません。
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世帯人数ごとの家賃上限
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家賃上限 住宅扶助額 2人世帯 43,000円 3~5人世帯 46,000円 6人世帯 50,000円 7人世帯 56,000円 -
世帯人数による変動では3~5人世帯の住宅扶助が同一の金額のため、注意が必要です。単身者と違い㎡数の縛りはありませんが、5人世帯の方が札幌で物件を探すのはかなり大変なので、生活保護の方専門の不動産屋に依頼するのがよいでしょう。
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住宅扶助の注意点
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住宅扶助はあくまで家賃(賃料)の上限であるため、仮に単身者が30,000円の物件に住む場合、住宅扶助は30,000円に下がります。反対に37,000円の物件には原則住むことが出来ません。
また、管理費や町内会費などは生活扶助から支払わなければなりませんので、少しでも生活費を残しておくのであれば管理費等が極力かからない物件に住むことをお勧めします。
とはいえ、賃貸には入居審査があるため、生活困窮による家賃滞納やローン滞納等の経歴があり、それらが原因で審査に通らず転居先を見つけるのが困難な方も少なくありません。本記事を執筆しているほゴリラでは、賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるか簡単に診断できる「賃貸入居審査診断」を運営しております。60秒で済む簡単な内容になっておりますので、審査に不安がある方はお気軽にご利用ください。 -
生活保護者の引越し費用はどうなる?
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札幌の生活保護の家賃上限についてはおわかりいただけたと思います。
次に生活保護受給者の引っ越し費用についても簡単にご説明しますので、合わせて知りたい方は是非参考にしてみてください。 -
生活保護の一時金が支給される
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住宅扶助は住居に関する費用になりますので、家賃だけでなく引越し費用も住宅扶助の一時金として支給されます。しかし、必ず支給されるわけではなく以下のような場合に限られます。
- 入院患者が実施機関の指導に基づいて退院するに際し帰住する住居がない場合
- 実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
- 土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
- 退職等により社宅等から転居する場合
- 法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所するに際し帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。)
- 宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合
- 現に居住する住宅等において、賃貸人又は当該住宅を管理する者等から、居室の提供以外のサービス利用の強要や、著しく高額な共益費等の請求などの不当な行為が行われていると認められるため、他の賃貸住宅等に転居する場合
- 現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
- 火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住にたえない状態になったと認められる場合
- 老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
- 居住する住居が著しく狭隘又は劣悪であって、明らかに居住にたえないと認められる場合
- 病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は高齢者若しくは身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
- 住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
- 家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
- 離婚(事実婚の解消を含む)により、新たに住居を必要とする場合
- 高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
- 被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設及びサービス付き高齢者向け住宅をいう)に入居する場合であって、やむを得ない場合
- 犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する必要がある場合
生活保護法ではこのように定められておりますが、簡単にまとめると”引越ししなければならない理由”がある場合に引越し費用が支給されます。 -
自己都合の場合
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上記でご説明したように"引っ越ししなければならない理由"があれば費用が負担されますが、「もっと広いお部屋に引っ越したい」など"自己都合"による引っ越しの場合は一時金は支給されません。とはいえ、引っ越しは個人の自由であり、生活保護費からの貯金は一定額認められているため、自己都合でも引っ越しすることは可能です。
生活保護受給者の引っ越しについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
生活保護者の引越し!3つの入居審査に通りやすくなるポイントを解説 -
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ここまで札幌の生活保護の家賃上限についてご説明しました。世帯人数によって家賃上限が変動し、単身者の場合は㎡数によって家賃上限が変動することがお分かりいただけたかと思います。
しかし、生活保護受給者が賃貸に入居するにあたり、注意するべきポイントは家賃だけではありません。仮に住宅扶助の規定内の物件であっても、それはあくまで生活保護の制度の基準であり、物件の入居基準は大家さんが決めるので、申し込んでも入居を断られる場合があるのです。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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