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無料低額宿泊所とは?賃貸住宅との違いを解説!【神奈川版】

【目次】

  • 無料低額宿泊所の定義
  • 簡易宿泊所との違い
  • 無料低額宿泊所のサービス内容
  • 一般賃貸住宅との比較
  • 楽ちん貸
  • まとめ
  • 一般的にご存じない方も多いですが、全国各地に無料低額宿泊所という宿泊施設が存在します。

    ホテルや民宿等の宿泊施施設地は少し異なり、その名の通り無料、又は低額で部屋を借りることが出来るのが特徴で、生活保護を受給している方が住居として利用していることもあります。

    神奈川県の横浜市には無料低額宿泊所が多数存在しているため、本記事では無料宿泊施設がどんなものなのか神奈川版で解説します。
    また、私たちが運営する"楽ちん貸"との比較もしていますので、賃貸物件が借りられない事情がある方はぜひ参考にしてください。
  • 無料低額宿泊所の定義

  • 社会福祉法第2条第3項に定めのある、第2種社会福祉事業のうち「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」として開設された施設のことです。

    噛み砕いてご説明すると、生活保護受給者等、生活に困窮している方のために無料、又は低額で利用できる宿泊施設のことです。
  • 無料低額宿泊所の条件

  • 無料低低額宿泊所は、法律で定められた基準を満たしている施設に限られますので、単純に安い宿泊施設が該当するわけではありません

    無料低額宿泊所として認められる条件は以下の基準を満たしているものになります。
    1. 入居の対象者を生計困難者に限定していること
    2. 入居者総数の概ね5割以上が生活保護受給者で、入居に係る契約が賃貸借契約以外の契約であること
    3. 入居者総数の概ね5割以上が生活保護受給者で、居室使用料・共益費以外の利用料を受領して食事等のサービスを提供していること
    4. 居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下であること
    ※他の法令により必要な規制が行われている場合は除く

    この1〜3いずれかと4を満たしていることが無料宿泊所として認められる条件になります。
  • 居住環境

  • 無料低額宿泊所には、居住環境による決まりも定められています。
    • 居室は定員1人の個室で居室面積は7.43平方メートル以上であること
    • 5人以上を入居させることができる規模を有していること
    • 入居定員は30人以下とすること
    • 居室、相談室、炊事設備、洗面所、便所、浴槽のある浴室、洗濯室等を設けること
    無料低額宿泊所は無料、又は低額で利用することが出来るため、決まりを定めなければ居住環境の劣悪な施設が多くなってしまう可能性もありますので、これはとても重要なポイントだといえるでしょう。
  • 簡易宿泊所との違い

  • 簡易宿泊所とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる事
    業として、都道府県知事の許可を受けて運営される事業のことです。

    簡易宿泊所は、料金が無料ではないにしろ低額な施設が多いため、無料低額宿泊所と混同されがちですが、違いはなんなのでしょうか?
  • 一般客の利用を制限しているかどうか

  • 簡易宿泊所は、無料低額宿泊所と違い一般客が宿泊費を抑えるために利用するのが主な用途になります。

    対して無料低額宿泊所は、生活困窮者のための施設であると明言していることから、一般客の利用は制限されています。

    そのため、無料低額宿泊所との決定的な違いは一般客の利用を制限しているかどうか、ということになります。
  • 簡易宿泊所が無料低額宿泊所と認められる場合

  • 本来は簡易宿泊所として運営していたとしても、結果として一般客の利用が無く、生活困窮者がもっぱらの利用者である場合に、生活困窮者の利用を優先し一般客の利用を制限している実態があれば、無料低額宿泊所として届出を出すことが出来ます。
  • 無料低額宿泊所のサービス内容

  • 無料低額宿泊所では、生活困窮者への食事と住居の支援が受けられます。

    1日3食の食事付きであることも多いですが、食事の内容はもちろんのこと、提供方法も宿泊所により異なります。
  • 料金

  • 無料低額宿泊所の条件でもご説明しましたが、生活保護受給者には家賃に充てるための"住宅扶助"があり、無料低額宿泊所は生活保護受給者の受け入れも主な目的であることから、住宅扶助で賄うことが出来る範囲であるというのが重要です。

    そのため、1泊あたりの料金は概ね2000円前後である場合がほとんどです。
  • 路上生活者等への声かけ

  • 路上生活者へ住居の提供を行うために、生活保護の申請手続きを促すこともあります。

    このように、無料低額宿泊所はあくまでも生活困窮者に向けた住居支援なのです。
  • 一般賃貸住宅との比較

  • 一般の賃貸住宅にも、生活保護受給者の入居に寛容な物件があります。
    とはいえ、賃貸には入居審査があるものの入居者を限定して募集することは基本的にありません。

    また、食事などのサービスは一般の賃貸住宅にはありませんので、どんなに生活保護受給者の割合が多い物件でも、基本的には無料低額宿泊所には該当しないのです。
  • それぞれの違い

  • 一般の賃貸と無料低額宿泊所はそれぞれ違うメリットがあり、ご自身の状況によりどちらが良いかが変わってきます。
  • 一般の賃貸 無料低額宿泊所
    居室 ある程度の広さがあり選べる 狭い(3畳程度)
    水廻り設備 基本的には自室に完備 基本的に共同
    食事 自身で用意する必要があるが、自由である 食事が用意されるが、献立は決まっている
    場所 住みたいエリアを選べる 寿町などに限定される
    入居しやすさ 入居審査等があり、気に入った物件があっても入居できない可能性がある 生活に困窮している人は誰でも利用可能
  • このように、それぞれメリットやデメリットがあり、ご自身の状況によってどちらの方が良いか変わってくるでしょう。
  • 楽ちん貸

  • 一般の賃貸と無料低額宿泊所の違いをご説明しましたが、ここで私たちが運営する"楽ちん貸"についてご説明させていただきます。

    楽ちん貸は、双方のいいとこ取りをしたような内容になっているため、非常に利用しやすいものになっています。
  • 楽ちん貸の4つのメリット

    1. 保証人不要
    2. 保証会社不要
    3. 家具家電付き対応
    4. 即日入居可能
    このように、賃貸の入居に関して必須である保証人保証会社のどちらも不要であるため、入居審査に通らない方でも賃貸に入居できます。

    また、家具家電もついているため、その身1つでもすぐに生活することが可能です。

    さらに、一般の賃貸では入居審査を経て賃貸契約を結ぶため、入居までに早くても2週間程度要しますが、楽ちん貸は即日入居可能な物件をご用意しているので、路上生活者でもすぐにご入居いただけます。
  • 契約者と入居者

  • 一般的に単身者が賃貸契約する場合、契約者と入居者が同一人物になりますが、本来は別々で考えるものです。
    楽ちん貸の場合は、私たちが一般の賃貸物件を借上げ、契約者となり、お客様はそこへ入居する入居者となります
    そのため、一般の賃貸物件で必要な入居審査は契約者である私たちが受けることになるので、保証人や保証会社が不要にも関わらず、即日入居可能な賃貸物件が実現できるのです。
  • まとめ

  • ここまで、神奈川県の無料低額宿泊所について解説してきました。
    • 無料低額宿泊所は生活困窮者のためのものであること
    • 生活保護受給者が入居出来るために、住宅扶助の範囲内での料金設定であること
    • 食事付きのため、自身で用意する必要がないこと
    • 簡易宿泊所との違いは、入居者を生活困窮者に制限しているかどうかということ
    • 一般の賃貸物件との違いは、入居審査がないため生活困窮者であれば誰でも入居が可能だということ
    これらのことがお分かりいただけたと思います。

    また、私たちが運営する”楽ちん貸”は双方のいいとこ取りをした内容であり、入居審査を受けずに一般の賃貸物件に即日入居できるということもお分かりいただけたのではないでしょうか。

    私たちは生活保護の申請同行サポート無料で行なっておりますので、神奈川で生活にお困りの方はお気軽にご相談いただければ幸いです。

    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。

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