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パニック障害で生活保護は受給可能!生活保護の受給条件を解説!

【目次】

  • パニック障害とは
  • 生活保護を受給できる条件
  • 生活保護の申請同行サポート
  • ほゴリラの楽ちん貸
  • まとめ
  • パニック障害は突然耐え難いパニック発作に見舞われる精神疾患であり、日常生活に影響を及ぼすため生活保護の受給が可能です。
    パニック障害はおよそ100人に1人がなるとされるため、珍しくない病気ではあるものの、認知度が低く理解されにくい病気です。

    本記事では、パニック障害の方が生活保護を受給するにあたり、条件と申請方法について解説します。
  • パニック障害とは

  • 本記事をお読みになられている方は、すでにご自身がパニック障害であると認知されている方が多いと思いますが、まだ医師からの診断を正式に受けていない方のためにパニック障害が引き起こす症状等を簡単に解説します。
  • パニック障害の症状

  • パニック障害は、突然耐え難い発作に見舞われ『死んでしまうのではないか』というほどの恐怖に襲われる状態になります。多くは10分以内に治りますが、パニック発作が始まってすぐにピークに達するため、自身でコントロールするのが難しいのです。そのため、外出先でパニック発作が起きることを恐れるあまり、外出そのものに抵抗感を抱いてしまう方が多くいらっしゃいます。

    以下の症状が4つ以上同時に起こることがある場合は、パニック障害とされています。
    1. 心臓がドキドキする、または心拍数が増加する
    2. 汗をかく
    3. 体や手足の震え
    4. 呼吸が速くなる、息苦しい
    5. 息が詰まる
    6. 胸の痛み、または不快感
    7. 吐き気、腹部の嫌な感じ
    8. めまい、不安定感、頭が痛くなる、ふらつく
    9. 非現実感、自分が自分でない感じ
    10. 軌道を逸してしまう、狂ってしまうのではないかと感じる
    11. 死ぬのではないかと恐れる
    12. 痺れや疼き感
    13. 寒気やほてり
  • パニック障害は障害年金の対象外

  • パニック障害は精神疾患の1つであるものの、不安障害や自律神経失調症と同様の"神経症"に分類されます。神経症は原則、障害年金の対象外であるため、パニック障害を発症しても障害年金を受け取ることはできません。
    しかし、統合失調症や躁鬱病のような"精神障害"を併発している場合は、障害年金の対象になります。
  • 就労が困難な場合が多い

  • 突然のパニック発作や、そもそも外出することが難しい場合があることから、パニック障害を発症すると就労が困難なケースが多いです。そのため、ご自宅でできる仕事や、人と極力関わらない仕事をするのが良いでしょう。
  • 生活保護を受給できる条件

  • パニック障害を発症すると、就労が困難であるにも関わらず障害年金も受給ができないため、頼れる親族等がいない場合は生活保護を受給するのが望ましいです。

    生活保護は、働けなくても毎月一定額の保護費が支給されるほか、医療扶助と呼ばれる医療費が無料になる扶助が受けられるため、パニック障害の治療に関しても生活保護を受給するメリットは大きいといえます。
    以下で、生活保護を受給できる条件を以下で解説していきます。
  • 最低生活費未満の収入

  • 生活保護は、厚生労働省の定める"最低生活費"よりも収入が低い場合に受給することができます。なお、最低生活費は地域や家族構成によって金額が異なりますが、単身者であれば10〜13万円が最低生活費になっていますので、ご自身の収入が同程度、またはこれ以下の場合は生活保護を受給できる可能性が高いです。
    最低生活費について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
  • 貯蓄や資産がない

  • 収入が最低生活費未満であっても、当面の間生活していける貯金がある場合や、持ち家や車などの資産がある場合は生活保護を受給することができません。また、生命保険も貯蓄型のものであれば資産に該当しますので、解約する必要があります。

    とはいえ、貯蓄は万が一の時に困らないよう貯めておくものであり、生活保護は毎月支給される保護費のほか、状況に応じてお金が支給されるため、貯蓄の必要がそもそも無いともいえます。なお、生活保護費を貯金することは一定額認められていますので、不安な場合は受給後に貯金することは可能です。
  • 頼れる親族がいない

  • 生活保護は国民の税金から賄われているため、親族の方でご自身を扶養できる方がいる場合は、親族を優先する必要があります。そのため、頼れる親族がいる場合は生活保護を受給することはできません

    とはいえ、親族には親族の生活がありますので、親族が扶養するのが難しいといえば生活保護を受給することができます。また、親族のDVや虐待等が過去にあった場合は、親族への連絡をしない場合がありますのでご安心ください。
  • 生活保護の申請同行サポート

  • 生活保護の受給条件を満たしていれば、おおむね生活保護を受給できます。しかし、生活保護の申請方法が分からなかったり、パニック障害が原因で、おひとりで申請に行くのが難しい場合もあるでしょう。そのような方におすすめなのが、ほゴリラが行なっている生活保護の申請同行サポートです。

    実は生活保護の申請は水際作戦が水面下で行われており、本来受給できるはずの人が申請させてもらえないことがあるのです。パニック障害の方にとって、お一人で外出して生活保護の申請をするのは、かなりの勇気がいることでしょう。そのため、生活保護の申請同行サポートをご利用いただき、より確実に生活保護を申請することをお勧めします。
  • 経験豊富な専門家が同行

  • 生活保護の申請において最も気を付けなければならないのは、水際作戦の対策をすることです。
    詐欺や事故と同様『自分は大丈夫だろう』という考えは非常に危険で、一度水際作戦の被害にあった場合、その役所では生活保護を受給することはできないと思った方が良いでしょう。

    生活保護に関して詳しいと自信を持って言える状態でないのであれば、知識と経験豊富な私たちの同行サポートを利用した方が良いといえます。生活保護の申請同行サポートをご利用いただいた方の、受給決定率は99%ですので安心してお任せください。
  • ご相談から受給開始まで全て無料

  • 生活保護の受給をご検討されている方は、生活に困窮している方ということになります。
    パニック障害の方であれば、申請に行くだけでもかなり無理をしなければなりません。そのため、生活保護の申請同行サポートは、ご相談から受給開始まで全て無料で行なっておりますので、ご安心ください。
  • ほゴリラの楽ちん貸

  • 生活保護を受給すると、お住まいになる賃貸物件の家賃上限が定められ、これを"住宅扶助"と呼びます。住宅扶助は地域や世帯人数等によって上限額が異なりますが、最も高い東京23区の単身者であれば、53,700円までと定められていますので、現住居の家賃が住宅扶助の規定を超えている場合は、原則、規定内の賃貸物件に転居しなければなりません。

    とはいえ、賃貸には入居審査があります。入居審査に落ちてしまうと、生活保護が受理されたとしても、転居するまで受給開始にならない場合があるのです。
    住宅扶助について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
  • 精神疾患者は入居審査に通りにくい

  • 生活保護受給者が入居審査を受ける場合、生活保護の受給理由を確認されますが、精神疾患が原因の場合は、9割の物件で入居を断られてしまいます。

    パニック障害の場合、幻聴等があるわけではないので、隣人トラブルに発展する可能性は低いですが、精神疾患であることに変わりありません。入居審査は基本的に書面上の情報しか見られないため、残念ながら審査に落ちてしまうことがほとんどなのです。
  • 楽ちん貸の5つの特徴

  • 私たちの運営する楽ちん貸では、私たちがご相談者様の代わりに賃貸物件を契約します。そのため、どんな方でも一般の賃貸物件に審査をせずに入居することが可能です。
    楽ちん貸のメリットは以下の通りになります。
    1. 保証人不要
    2. 保証会社不要
    3. 家具家電付き対応
    4. 即日入居可能
    5. 契約初期費用0円
    パニック障害などの精神疾患を発症すると、賃貸に入居することが非常に難しくなります。しかし、楽ちん貸をご利用いただければ、最短で即日入居可能な物件をご提案させていただきます。申請同行サポート同様、無料でご入居いただけますのでご安心ください。
  • まとめ

  • ここまで、パニック障害の方が生活保護を受給するにあたり、受給できる条件と注意点について解説しました。パニック障害は障害年金が適用されないにも関わらず就労は困難であることや、生活保護を受給することで一定の生活費が支給されるうえに医療費が無料になることなどがお分かりいただけたかと思います。

    パニック障害は精神疾患でありながら障害年金の対象外ですが、完治するには5〜6年かかると言われているため、長期間の通院が必要になります。就労が困難な状況で、長期間に渡り医療費が必要になるため、パニック障害を発症してしまった方で頼れる親族がいない場合は、お早めに生活保護の受給をご検討された方が良いでしょう。

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