生活保護受給者は眼鏡代が無料?医療扶助の治療材料費とは
【目次】
- 生活保護で眼鏡代が支給される理由
- 眼鏡代が支給される条件
- 生活保護費で眼鏡を作成する手順
- 上記の手順を踏まないと眼鏡代は自己負担
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護受給者が新たに眼鏡を購入する際、基準を満たしていれば眼鏡代が生活保護費から支給されます。眼鏡代が支給される条件は至ってシンプルですが、申請の手順を守らなければならないため、本記事でわかりやすく解説していきます。
生活保護受給者で眼鏡の購入をご検討されている方はぜひ参考にしてください。 -
生活保護で眼鏡代が支給される理由
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生活保護は、国民の最低限度の生活を保証する制度です。
視力が低い方にとって、眼鏡は生活に最低限必要な生活必需品であると言えるため、生活保護受給者が眼鏡を所有することは認められております。また、生活保護には全部で8つの扶助があり、その中の「医療扶助」によって眼鏡代が支給されることになるのです。 -
生活保護の医療扶助
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生活保護の医療扶助は、自治体から発行される医療券を医療機関に持参することで、生活保護受給者の医療費が無料になるなど、医療費に関する扶助を賄っているものです。
生活保護受給者の多くは、何かしらの持病等が原因で働けない方がほとんどですので、生活保護費の中で最も多く予算が組まれているのが医療扶助になります。
医療扶助については以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
生活保護は医療費が無料!医療扶助のメリットや注意点を解説 -
医療扶助の治療材料費
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医療扶助には"治療材料費"という項目があり、医師が必要性を認めた場合に義肢や歩行用の杖などの必要最低限の機能を有するものに限り、現物支給するというものです。
この治療材料費によって、眼鏡も現物支給となります。 -
眼鏡代が支給される条件
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視力1.0以下が対象
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治療材料費で眼鏡が支給される条件は非常にシンプルで、近視や遠視、乱視、老眼等、様々な名称がありますが、いずれにせよ視力が1.0以下の場合であれば治療材料費で眼鏡が支給されます。とはいえ、あくまで条件は目安であり、単純に数字だけで測れない部分もありますので、視力が1.0以上あったとしても一度医師と相談してみた方が良いでしょう。
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生活保護費で眼鏡を作成する手順
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本項では、生活保護の医療扶助で眼鏡を支給してもらうための一連の手順をご紹介していきます。
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担当のケースワーカーに相談
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まずは、担当のケースワーカーに眼鏡を作成したい旨を相談します。
眼鏡に限ったことではありませんが、生活保護には所有してはいけないものなどもありますので、普段の生活は自由ですが、眼鏡のように値段がピンキリで生活に必要なものなどは、あらかじめ担当のケースワーカーに相談する癖をつけておきましょう。 -
医療券と給付要否意見書を発行
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担当のケースワーカーに相談し、医療券を発行してもらうための医療費給付の申請と、眼鏡を支給してもらうための治療材料給付の申請をします。許可が降りれば、医療機関の診察を無料で受けられる"医療券"と、眼鏡を作成するための"給付要否意見書"が発行されます。
発行された医療券と給付要否意見書を持って、医療券が使える"指定医療機関の眼科"で診察を受け、発行された給付要否意見書を医師に記入してもらいましょう。 -
給付要否意見書を持って眼鏡屋さんへ行く
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医師が記入済みの給付要否意見書を持って、お近くのメガネ屋さんへ行きます。ご自身の視力に応じて適切な眼鏡を選び、気に入った眼鏡の見積もりを作成してもらいます。この際、給付要否意見書の対応に慣れているスタッフがいれば、事前に確認しておくとスムーズです。
また、医療機関は自治体によって指定された指定医療機関でのみ医療券が利用できますが、眼鏡屋は自由にお好きな店舗に来店して構いません。 -
眼鏡の見積もりを持って給付要否意見書と処方箋を提出
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眼鏡屋さんで作成してもらった見積書と記入済みの給付要否意見書、処方箋の3つを担当のケースワーカーに提出します。治療材料費が受理されるでに約1ヶ月程度要することがあるため、事情により急いで欲しい場合などはケースワーカーに相談しておくと良いでしょう。
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眼鏡の受け取り
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提出した給付要否意見書と処方箋が受理されると、眼鏡屋さんから連絡がありますので、眼鏡を受け取りに行きます。
なお、生活保護の医療扶助で眼鏡を作成する手順は以上になりますが、自治体によって多少やり方が異なる場合があるため、最初にケースワーカーに相談した際に一連の流れを確認しておくと良いでしょう。 -
上記の手順を踏まないと眼鏡代は自己負担
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医療扶助の治療材料費は、現金で眼鏡代が支給されるわけではなく、現物支給という形になります。
そのため、上記の一連の手順を踏む必要があり、医師が記入した給付要否意見書と処方箋、眼鏡の見積書がない場合は、眼鏡を購入しても自己負担となりますので注意しましょう。 -
4年間が眼鏡の耐久年数
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眼鏡は長年使用していると劣化や破損、紛失により新しく眼鏡が必要になることもあるでしょう。しかし、眼鏡の耐久年数は4年間とされているため、改めて治療材料費で眼鏡を購入したい場合は4年以上経過していないと治療材料費が支給されることはありません。
とはいえ、眼鏡は視力の低い方にとって生活必需品です。再購入が必要になった経緯等によっては特別に認められる場合がありますので、担当のケースワーカーに相談しましょう。 -
コンタクトレンズは原則対象外
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治療材料費で眼鏡は支給されますが、コンタクトレンズは原則対象になりません。なぜなら生活保護は最低限度の生活を保証する制度であるため、眼鏡代が支給される以上、コンタクトレンズは必要最低限ではないからです。
とはいえ、生活保護受給者がコンタクトレンズを所有してはいけないわけではありません。眼鏡がどうしても嫌だという方は、毎月の保護費を貯金してコンタクトレンズを購入しましょう。なお、医師から眼鏡よりもコンタクトレンズの方が良いと診断された場合は、特別に支給される可能性があります。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護受給者が眼鏡を購入する際に利用できる、医療扶助の治療材料費について解説しました。眼鏡は生活保護の医療扶助の治療材料費で現物支給されることや、治療材料費で眼鏡を購入する手順を踏まないと、眼鏡代が自己負担になることなどがお分かりいただけたかと思います。
眼鏡はデザインや機能性に優れたものなど、実に様々な種類があり、値段もピンキリです。
生活保護を受給する前に購入した眼鏡であれば、少々値段の高いものであっても継続して使用することは認められますが、生活保護の治療材料費で眼鏡を購入する場合は最低限のものになりますので、大切に使うようにしましょう。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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