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生活保護者は趣味が制限される?許容される趣味の共通点とは

【目次】

  • 生活保護受給者も趣味を嗜んで良い
  • 生活保護で許容される趣味の共通点
  • 生活保護受給者が趣味を嗜む上で制限されること
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護受給者は、原則節約に努めなければならず、一日でも早く生活保護を脱却して経済的に自立することが求められます。しかし、人間誰しも趣味の1つや2つあることでしょう。生活保護を受給すると、趣味に時間やお金を使うことは許されないのでしょうか?

    本記事では、生活保護受給者の趣味がどこまで許容されるのか解説していきます。
  • 生活保護受給者も趣味を嗜んで良い

  • 一重に趣味といっても、例えばサッカーや野球などは"スポーツ"と一括りにすることも出来ますが、細分化すると非常に様々なものがあります。

    生活保護は事情により働けない人などが自立するまで、国から支払われる最低限の生活費支援が受けられる制度です。一見すると、最低限の生活の中に趣味を嗜む余裕はないように感じるかもしれませんが、生活保護制度では受給者が趣味を嗜むことを禁止していません
  • 健康で文化的な最低限度の生活

  • 生活保護における最低限度の生活は、日本国憲法の第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と明記されている最低限度になります。

    つまり、生活保護受給者には最低限の健康と、最低限の文化的な生活を保障しており、一人の国民が趣味を嗜むということも最低限の文化的な生活に含まれるのです。
  • 趣味を嗜むのは精神的に良い

  • 生活保護を受給することになった経緯は人によってそれぞれ異なり、働きたくても働けない人や、離婚や暴力から逃げてきた人、ブラック企業に勤めていて精神病を患ってしまった人など、受給理由は多岐に渡ります。
    生活保護は経済的な自立と精神的な自立の両方の支援を行うため、毎月生活保護費を支給するだけの制度ではありません。担当のケースワーカーが受給者に寄り添い、その受給者にとって最も良い方法を探っていくのです。

    様々な余暇産業が発展している昨今の日本で、趣味の1つも認められなければ肩身が狭くなるばかりで、良くなるものも良くなりません。そのため、生活保護受給者が趣味を嗜むことは認められているのです。
  • 生活保護で許容される趣味の共通点

  • 最低限の文化的な生活として生活保護受給者が趣味を嗜みことが認められていますが、残念ながらどんな趣味でも認められるわけではありません。生活保護受給者が嗜むことを認められる趣味には、ある共通点があります。
  • お金のかからない趣味

  • 生活保護で支給されるのは、あくまで最低限の生活費です。
    生活保護受給者は、支給された最低限の生活費をやりくりして生活していく必要があるほか、有事の際や自立に向けて保護費を貯金しておく必要もあります。

    生活保護費は、贅沢をしなければ生活していける程度の金額ですが、今後のことを考えれば極力趣味にお金をかけすぎないほうが良いでしょう。そのため、生活費に負担が生じない程度の趣味は許容されます。例えばゲーム機を所有することも認められておりますので、ゲームが趣味の方は以下の記事をご参照ください。
    生活保護者がゲーム機を所有するのは可能!注意すべき点とは
  • 人に迷惑をかけない趣味

  • 人に迷惑をかけないのは、生活保護を受給しているかどうかは関係なく当然のことです。しかし、例えるならギターなどの楽器だとどうでしょうか。

    生活保護受給者は、原則持ち家に住むことができず、賃貸の家賃上限も定められています。本来であれば、賃貸に住んでいる方がギターなどの楽器を嗜む場合は、防音設備の整った賃貸マンションに住むことで隣人等に迷惑をかけずに趣味に打ち込むことが可能です。

    しかし、家賃上限の定められている生活保護受給者の場合、なかなか防音設備の整った物件に住むことは出来ないため、最悪の場合近隣トラブルに発展してしまうことが考えられます。一見すると楽器は迷惑な趣味ではありませんが、生活保護制度で定められた制限によって趣味が制限されてしまう可能性があるのです。
  • 生活保護受給者が趣味を嗜む上で制限されること

  • お金があまりかからず、人に迷惑をかけない範囲であればある程度の趣味は認められます。しかし、生活保護の制度上、認められている範囲の趣味であっても指導されてまうケースがあるのです。
  • 必要以上にお金をかけること

  • 繰り返しになりますが、生活保護を受けていても趣味を嗜むこと自体は問題ありません。しかし、趣味の中にはお金をかけようと思えばいくらでもお金をかけられるものもあり、度を超えている場合は指導を受けることになるのです。
  • スマホゲームの課金

  • 現代の趣味の代表的なもので言うと、スマホゲームの課金が指導の対象となりやすいです。
    スマホゲームを趣味にしている人は現代の日本ではかなりの人数がいると思いますが、ゲームソフトのように1本購入して遊べるようなものではありません。

    スマホゲームは手軽で楽しみやすいことから、一度ハマるとついつい課金してしまいたくなるものですが、簡単に課金ができてしまうため気づいた時には保護費が残っていないことも充分に考えられますので、節度を持ってプレイしましょう。
  • 楽器やスポーツ用品等の値段が高額

  • 楽器やスポーツ用品は、同じ用途のものであっても物によって値段はピンキリです。
    生活保護はブランド品などの高価なものは、売却して生活に充てなければならないため、趣味のものであっても同じことが言えるのです。

    生活保護を受けていても趣味を嗜むことは問題ありませんが、所有して良い物には制限がありますので注意しましょう。
  • 収入が得られる趣味

  • 現代では個人間での売買が可能なサイト等が発達したため、フリーマーケット等に出店しなくても個人で作成した編み物などを、自由に価格をつけて売買することができます。
    しかし、どんな形であれ生活保護受給者に収入があった場合は、必ずケースワーカーに報告しなければならない義務が生じるため、翌月の保護費から収入分が差し引かれることになるのです。なお、収入申告を怠った場合は、不正受給という扱いになりますので注意しましょう。生活保護の不正受給については以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はご参照ください。
    生活保護の不正受給とは?過去の事例を元にわかりやすく解説
  • 趣味にのめり込みすぎてはいけない

  • 許容されている範囲の趣味だとしても、生活保護の本来の目的は受給者が自立することです。
    そのため、誰にも迷惑をかけずお金もかけていないとしても、病気や怪我を治す努力や就職するための努力を怠っていると判断された場合は、ケースワーカーから指導が入る場合があります。趣味にのめり込みすぎて本来の目的を忘れないように注意しましょう。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護を受給している方が嗜むことができる趣味について解説しました。生活保護を受給しても趣味を嗜むのは基本的に問題ないことや、スマホゲームなども認められているが、課金しすぎてしまっても保護費の前借りや借金もできないため、節度を持つことが重要であることなどがお分かりいただけたかと思います。

    最低限の生活と言われると、趣味も贅沢だと思われるのではないかと不安になる方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。禁止されていること以外は原則自由に生活できるのが生活保護ですので、負い目に感じることなく良好な精神状態を保ちながら、1日でも早い社会復帰を目指していきましょう。

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