広島市の 生活保護診断・生活保護受給者向け賃貸情報

生活保護者が遺産相続してもばれない?相続放棄はできる?

【目次】

  • 生活保護者も遺産相続をすることができる
  • 原則、遺産相続は放棄できない
  • 遺産相続したことを申告しなかった場合
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護は、資産がなく収入が少ない方が国から最低限の生活を保障してもらう制度です。しかし、生活保護者が遺産相続することになった場合、多かれ少なかれ資産を得ることになります。

    本記事では、生活保護者が遺産相続をした場合にばれない方法はあるのか?遺産相続を放棄することはできるのかを解説します。
  • 生活保護者も遺産相続をすることができる

  • 前提として、生活保護者でも遺産相続をすることが可能です。しかし、生活保護を受けている以上、遺産(資産)を相続することで注意しなければならない点がありますので、以下で解説していきます。
  • 遺産は収入や資産としてみなされる

  • 遺産といっても、預貯金から土地まで内容は様々でしょう。仮に少額であっても、お金を相続した場合は収入としてみなされるため、翌月の生活保護費から相続した遺産分の金額が差し引かれることになります。遺産は親族等のために故人が残したものではありますが、生活保護の制度ではあくまで収入とされるため注意しましょう。
  • 遺産相続によって生活保護が廃止になる可能性がある

  • 生活保護を受給できる条件として、資産を所有していないことや生活していけるだけの生活費が無いことが挙げられます。そのため、遺産相続したことによって生活保護の対象から外れる可能性があるのです。
  • 原則、遺産相続は放棄できない

  • 生活保護者が遺産相続した場合、相続したものによっては生活保護が廃止になる可能性があることがおわかり頂けたかと思います。一方で、遺産相続することで生活保護が廃止になるなら、相続を放棄したいとお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、生活保護者が遺産相続を放棄することは原則認められておりません。その理由を以下で解説します。
  • 生活保護法「保護の捕捉性」の原理

  • 生活保護を正しく運用するために、生活保護法が定められております。生活保護法には4つの原理があり、その中の1つに「保護の捕捉性の原理」があります。
    保護の捕捉性の原理を簡単に解説すると、資産や個人の能力など、利用できるものは全て活用しなければならないという内容です。そのため、相続できる資産を放棄するというのは捕捉性の原理に反しているため、認められないのです。
  • 例外として放棄できる遺産

  • 上記で解説した捕捉性の原理があるため、原則は遺産相続を放棄することができません。しかし、例外的に放棄が認められる遺産もあります。
    放棄が認められる遺産を簡単に解説すると、山や畑などの土地や著しく劣化した家屋など、資産として活用することが難しいものです。これらを相続したとしても、現在の生活が改善される可能性が低いと判断された場合に遺産相続の放棄が認められるのです。
  • 遺産相続したことを申告しなかった場合

  • 遺産相続以外にも、生活保護者が資産や収入を得た場合は必ず担当のケースワーカーに申告しなければなりません。本項では、もしも遺産相続したことを申告しなかった場合に、どのようなリスクがあるのかを解説していきます。
  • 生活保護費の返還義務が生じる

  • 生活保護者が収入を申告しなかったことが後から発覚した場合、収入があった時から遡って、支給されていた生活保護費の返還義務が生じてしまいます。悪意があるか無いかは関係なく、いわゆる不正受給という扱いになってしまうのです。
  • 悪質な場合は懲役もあり得る

  • 莫大な遺産を相続したことを隠しているなど、不正に受給した金額が多額であった場合などにおいては、最悪の場合懲役刑に課せられることもあります。「知らなかった」や「そんなつもりではなかった」は通用しませんので、絶対にやめましょう。
  • 不正受給は必ずばれる

  • ケースワーカーは、受給者の口座情報等を閲覧する権限を持っており、家庭訪問をする義務などもあります。当たり前のことですが、生活保護は国のお金ですので、自治体は生活保護費を正しく扱わなければなりません。そのため、どの自治体においても不正受給に関しては厳しく監視されておりますので、不正受給は遅かれ早かれ必ずばれます。不正受給については以下の記事で詳しく解説していますので、万が一が無いよう知識をつけておくと良いでしょう。
    生活保護の不正受給とは?過去の事例を元にわかりやすく解説
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護者が遺産相続をすることになった場合について解説しました。遺産相続は収入としてみなされるため、申告する義務が生じることや、相続放棄は原則できないこと、遺産相続を隠していても必ずばれるうえ、不正受給になってしまうことなどがおわかりいただけたかと思います。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために、「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単に解説していきます。
  • 生活保護の申請同行サポート

  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
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