広島市の 生活保護診断・生活保護受給者向け賃貸情報

生活保護の介護扶助とは?介護サービスに関する費用の扶助!

【目次】

  • 生活保護の介護扶助とは
  • 介護扶助の対象者
  • 年金受給者も生活保護を受給できる
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護には全部で8つの扶助があり、生活費に充てる生活扶助や住居の家賃に充てる住宅扶助などがあります。

    本記事では、生活保護の扶助の1つである「介護扶助」とはどのような扶助であるかを解説します。これから生活保護の受給をお考えの高齢者の方や、お身内の方の参考になれば幸いです。
    なお、本記事を執筆しているほゴリラでは、生活保護の受給が可能か診断できる「生活保護の受給診断」と、賃貸の入居審査に通過できる可能性がどれぐらいあるか診断できる「賃貸の入居審査診断」を運営しております。どちらの診断も簡単な質問に答えるだけで60秒で結果がわかりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

  • 生活保護の介護扶助とは

  • 生活保護の介護扶助とは、生活保護受給者が介護サービスを受ける際に必要な費用全般に対する扶助です。生活保護費は最低限の生活費ですので、介護費用を捻出するのは簡単ではありません。そのため、要介護・要支援の認定を受けた生活保護受給者は介護扶助を利用することで、介護サービスを受けることができます。
  • 生活保護受給者は介護保険料が実質無料

  • 介護保険サービスは、要介護認定を受けた65歳以上の方が受けられる制度です。状況に応じて7~9割が介護保険料や公費によって賄われ、残りの1~3割が自己負担で利用できます。

    介護保険料は40歳以上の国民全員に支払いの義務が発生し、生活保護世帯も例外ではありません。しかし、生活保護世帯の場合は本来の自己負担分である1~3割が「介護扶助」によって賄われるため、毎月支給される生活費から捻出する必要はないのです。そのため、介護保険料の支払い義務は生じるが、その分のお金が生活保護費から支給されるため実質無料ということになります。
  • 介護扶助の対象者

  • 生活保護の介護扶助の対象者となるのは、介護保険の対象者です。介護保険は2つのケースでそれぞれ異なりますので、以下で解説していきます。
  • 65歳以上の第1号被保険者の場合

  • 介護保険制度は社会全体で高齢者を支えることを目的とした制度であるため、生活保護受給者であっても、同じように介護保険サービスを受けられます。そのため、生活保護を受給していても65歳以上の方は第1号被保険者として扱われます。

    65歳以上の方は月々の介護保険料の支払い義務が生じるとともに、自身が介護サービスを受けることもできます。また、上記でも解説したように介護保険料は生活保護費から「介護扶助」として別途支給されるため、実質無料であらゆる介護サービスを受けることができます。
  • 40~65歳未満の第2号被保険者の場合

  • 介護保険の第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、老化に起因する疾病(16の特定疾病)によって、要介護(要支援)状態である場合に認定されます。しかし、生活保護を受給すると医療保険に加入することができませんので、第2号被保険者になることができません。そのため、40~65歳未満の生活保護受給者は「みなし2号」という扱いになり、通常の第2号被保険者と同様の条件で介護サービスを受けることができるようになります。

    なお、第2号被保険者が介護サービスを受けられる16種の特定疾病は以下の通りです。
    • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
    • 関節リウマチ
    • 筋萎縮性側索硬化症
    • 後縦靱帯骨化症
    • 骨折を伴う骨粗鬆症
    • 初老期における認知症
    • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    • 脊髄小脳変性症
    • 脊柱管狭窄症
    • 早老症
    • 多系統萎縮症
    • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
    • 脳血管疾患
    • 閉塞性動脈硬化症
    • 慢性閉塞性肺疾患
    • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 年金受給者も生活保護を受給できる

  • 65歳以上の方は基本的に年金を受給することができますが、支給される年金額は人それぞれ異なりますので、人によっては医療費や介護費用などが生活費を圧迫してしまい、生活に困窮してしまっている方もいらっしゃるかと思います。

    生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に基づき制度化したものであり、年齢や性別に関わらず日本国民の最低限度の生活を保障する制度です。そのため、年金を受給している高齢者の方も生活保護を受給することができます。
    以下で、生活保護を受給できる条件をご紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。
  • 収入が生活保護費より少ない

  • 1つ目の条件は、支給される生活保護費よりも収入が少ないことです。生活保護費は地域や世帯人数等によって金額が変動しますが、仮に東京23区にお住まいの単身者の方であれば支給額は約13万円ほどになります。そのため、年金を含めた収入が生活保護費を下回っている方は生活保護の対象となります。詳しくは以下の記事で解説していますので、参考にしていただければ幸いです。
    生活保護の高齢者が一人暮らしする際の支給額はどのぐらい?
  • 貯金や資産を所有をしていない

  • 収入が生活保護費より少なくとも、貯金や持ち家、車などの資産を所有している場合は生活保護を受給することができません。生活保護はあくまで最後のセーフティーネットですので、ご自身で生活費を捻出する方法が残されているうちは受給することができないのです。とはいえ、一定の条件を満たしている場合は所有が認められることがありますので、詳しくは以下の記事をお読み下さい。
    生活保護を受けても車を所有することは可能!所有可能な条件を解説!
  • 親族に頼ることができない

  • 最後の条件は、親族に頼ることができないことです。上記2つの条件を満たしていても、親族から経済的な援助や生活のサポートを受けられる場合は生活保護の対象にはなりません。そのため、生活保護を申請すると原則3親等内の親族に「扶養照会」が送られます。

    扶養照会とは、親族に申請者を支援することが可能か確認するための書類であり、親族から援助できない旨の返送があった場合に生活保護を受給することができます。少子高齢化や核家族化などの影響により、身寄りのない高齢者は増えておりますので、これらの条件を全て満たしている方は早めに生活保護の受給をご検討された方が良いでしょう。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート


  • ここまで、生活保護の介護扶助について解説しました。介護扶助とは介護サービスに関する費用全般の扶助であることや、40歳以上の介護保険対象者に対して支給されることなどがお分かりいただけたかと思います。

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