札幌市の 生活保護診断・生活保護受給者向け賃貸情報

札幌で生活保護者の引越し費用はいくら支給されるか解説!

【目次】

  • 生活保護世帯も引越しは可能
  • 引越し費用が支給される条件
  • 生活保護費から支給される引越し費用
  • これから生活保護を受給する方も引越し費用が支給される
  • 生活保護受給者は賃貸の入居審査に通りにくい
  • 生活保護総合支援ほゴリラの「楽ちん貸」
  • 生活保護を受給すると原則持ち家を所有することができないため、多くの方は賃貸物件に住むことになります。しかし、生活保護は最低限度の生活を保障する制度であるため、引越し費用を用意できるか不安な方も少なくありません。

    本記事では、生活保護受給者の引越し費用は札幌でいくら支給されるのか解説します。これからお引越しをご検討されている方は参考にしていただければ幸いです。
  • 生活保護世帯も引越しは可能

  • まず前提として、生活保護世帯も引越しすることは可能です。これは、日本国憲法第22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」とあるためです。
  • 引越し費用が支給される条件

  • 上述したように、生活保護を受給していても引越しすることは可能です。また、生活保護世帯が引越しする場合、引越し費用が生活保護費から一時金として支給されます。これによって最低限の生活費しか支給されない生活保護世帯でも、自己負担無く引越しすることが可能です。しかし、引越し費用が支給されるには一定の条件を満たしている必要がありますので、以下で解説していきます。
  • 引越ししなければならない理由がある

  • 引越し費用が支給される条件を一言でご説明すると、「引越ししなければならない理由がある」場合です。厚生労働省の資料では以下のような場合が該当します。
    • 入院患者が実施機関の指導に基づいて退院するに際し帰住する住居がない場合
    • 実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
    • 土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
    • 退職等により社宅等から転居する場合
    • 法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所するに際し帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。)
    • 宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合
    • 現に居住する住宅等において、賃貸人又は当該住宅を管理する者等から、居室の提供以外のサービス利用の強要や、著しく高額な共益費等の請求などの不当な行為が行われていると認められるため、他の賃貸住宅等に転居する場合
    • 現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
    • 火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住にたえない状態になったと認められる場合
    • 老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
    • 居住する住居が著しく狭隘又は劣悪であって、明らかに居住にたえないと認められる場合
    • 病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は高齢者若しくは身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
    • 住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
    • 家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
    • 離婚(事実婚の解消を含む)により、新たに住居を必要とする場合
    • 高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場
    • 被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設及びサービス付き高齢者向け住宅をいう)に入居する場合であって、やむを得ない場合
    • 犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する必要がある場合
    (生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて 引用)
  • 引越し費用が支給されない場合も引越しするのは自由

  • 上記の条件に該当しない場合は引越し費用が支給されませんが、日本国憲法第22条によって転居の自由が認められているため、毎月支給される生活保護費を貯金して引越し費用を工面することで引越しすることができます。
  • 生活保護費から支給される引越し費用

  • 引越し費用が支給される場合でも、すべての項目が全額支給されるわけではありません。
    引越し費用は大きく分類すると、賃貸契約の初期費用と引越し業社の運搬費用の2つになりますので、以下で具体的に解説していきます。
  • 賃貸契約の初期費用

  • 賃貸契約の初期費用は敷金や礼金など多岐に渡り、物件によって内容や金額が異なりますが、生活保護費から支給される項目はあらかじめ以下のように定められているため、以下の項目以外の費用は原則自己負担となります。なお、札幌の場合、生活保護の住宅扶助の上限は単身者で36,000円であるため、家賃36,000円の場合で解説します。
  • 支給される項目 金額
    前家賃 36,000円
    敷金 36,000円
    礼金 36,000円
    仲介手数料(最大) 39,600円
    火災保険料(変動あり) 18,000円
    初回保証料(変動あり) 20,000円
  • このように、上記の項目は一般的な賃貸契約の初期費用として認められていますので、生活保護の一時金として福祉事務所より支給されます。一方で、以下の項目は物件により名称や金額などが様々であり、賃貸契約をするに当たって必ず必要な費用であるとは認められないため、一時金が支給されませんので注意しましょう。
  • 支給されない項目 金額
    ハウスクリーニング(室内清掃料) 15,000~30,000円
    鍵交換費用 8,000~15,000円
    FF清掃料 15,000~20,000円
    エアコン清掃料 15,000~20,000円
    水廻り消毒料 15,000~30,000円
  • 引越し業者の運搬費用

  • 2つ目の引越し費用は、引越し業社の運搬費用ですが、賃貸の初期費用とは異なり引越し業社の見積もりによって金額が決まるため、いくらまでと定めることが難しいです。そのため、引越し業社の運搬費用は原則3社から見積もりをとった上で最も安価な業者の費用が支給されます。なお、引越し業社は2~4月が繁忙期であり札幌は積雪の多い時期になりますので、費用が高騰するため一時金が支給されない引越しの際は注意しましょう。
  • 退去費用は原則支給されない

  • 引越し費用として挙げられるのは上記の2つですが、現住居が賃貸物件の場合は退去費用も必要になります。しかし、退去費用に関しては生活保護の一時金は支給されませんので、全額自己負担になります。契約の内容や室内の状況等によって退去費用はピンキリですので、契約書で退去時に必要な金額を確認した上で、室内を綺麗に使うことを心がけておくのが良いでしょう。
  • これから生活保護を受給する方も引越し費用が支給される

  • 本記事をお読みになられている方の中には、これから生活保護の受給を検討されている方もいらっしゃるかと思います。生活保護の一時金は、これから生活保護を受給する場合でも支給されますのでご安心ください。
    札幌の単身者の場合でご説明すると、「生活保護を申請したが、現住居の家賃が36,000円を超えているため、住宅扶助の上限内の物件へ転居するよう福祉事務所から指導された」場合などが挙げられるでしょう。これは、生活保護を受給するために生活保護の規定内の物件に引越しする必要があると解釈できるため、一時金が支給されます。なお、この場合も退去費用は支給されませんので注意しましょう。
  • 生活保護受給者は賃貸の入居審査に通りにくい

  • ここまで、生活保護受給者の引越し費用について解説しました。しかし、生活保護を受給されている方の中には賃貸の審査に通りにくい方が多く、福祉事務所から転居指導を受けていても中々引越し先が決まらない方も少なくありません。以下で、生活保護受給者が賃貸の審査に通りにくい理由を4つご紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。
  • 家賃保証会社の審査に通りにくい

  • 札幌の賃貸では、連帯保証人の代わりに保証会社を利用することが一般的です。しかし、保証会社の審査では家賃やローンの滞納歴などが共有される場合があるため、生活困窮時に滞納してしまった経緯がある方は保証会社の審査に通りにくくなってしまいます。
  • 連帯保証人を用意できないことが多い

  • 保証会社を利用する場合でも、内容によっては追加で連帯保証人を求められる場合があります。しかし、生活保護は親族に頼ることができない方が受給できる制度ですので、連帯保証人を用意できる方が少なく審査に落とされてしまうことがあるのです。
  • 緊急連絡先がいない場合がある

  • 保証会社を利用する場合でも、緊急時に入居者本人と連絡が付かない場合の連絡先として「緊急連絡先」は必ず必要になります。緊急連絡先は保証人とは異なり家賃の保証義務等はありませんが、保証人と同じく原則3親等内の親族が望ましいとされているため、保証人と同様に緊急連絡先も用意できない方は一定数いらっしゃるのです。
  • 隣人トラブルの可能性が高い傾向にある

  • 生活保護の受給理由は人によって様々ですが、精神疾患が理由で受給している方は増加傾向にあります。精神疾患と言っても病状は様々ですが、少しの騒音がどうしても気になってしまう方や、幻聴などで隣人トラブルになってしまうことは珍しいことではありません。賃貸を所有している大家さんは、満室状態を維持して家賃収入を安定させることが最も望ましいため、隣人トラブルなどによって入居者が退去するリスクがあると判断された場合は、大家さんの審査で落とされてしまう可能性があります。

    加えて、うつ病などの精神疾患の場合は室内での自殺のリスクも考えられるため、事故物件になるリスクを考慮して審査に落とされてしまう傾向にありますので、生活保護の受給理由によっては保証会社の審査に通って連帯保証人を用意できる方であっても、審査に通りにくい傾向にあるのです。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの「楽ちん貸」

  • ここまで、札幌で生活保護受給者の引越し費用はいくら支給されるのか解説しました。賃貸の初期費用は具体的にいくらと定められているわけではなく、支給される項目があらかじめ定められていることや、引越し業社は3社見積もりが必要なことなどがおわかりいただけたかと思います。加えて、生活保護受給者は賃貸の審査に通りにくい傾向にあることも解説しました。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、賃貸の入居審査に通りにくい生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっております。賃貸の入居審査に通りにくい生活保護受給者の方に向けたサービスとなっておりますので、住居にお悩みのある方はご一読頂けますと幸いです。
  • 入居審査で落ちる理由

  • 上記でもお伝えしましたが、一般的に個人が賃貸物件に入居する際、管理会社や保証会社が行う入居審査を受ける必要がありますが、過去に家賃やローンの滞納歴があった方や連帯保証人を用意できない方は審査に通りにくいです。本記事をお読みになられている方の中にも、過去に入居審査で落とされてしまいお部屋探しに苦労された経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。楽ちん貸はその苦労を無くすためのサービスです。
  • 楽ちん貸の5つの特徴

  • 楽ちん貸には以下の5つの特徴があります。
    • 保証人不要
    • 保証会社不要
    • 家具家電付き対応
    • 即日入居可能
    • 契約初期費用の分割可
    一般的に募集されている賃貸物件に対し、ほゴリラが様々な応対をすることで入居審査に通りにくい生活保護受給者の方は保証人や保証会社が不要となります。

    なぜ、保証人・保証会社が不要となっているのかご説明いたします。楽ちん貸は、一般的に募集されている賃貸物件にほゴリラが入居審査を受けて契約し、ほゴリラが賃貸物件の「契約者」となります。お客様には「入居者」としてお部屋にご入居頂くことになりますので、入居審査を受けることなく賃貸への入居が可能ということです。そのため、保証人や保証会社を用意できなくても問題ありません。
    加えて、家具家電付きや即日入居可能な物件のご案内も可能であり、現在持ち合わせが無い方には初期費用の分割もご相談可能となっておりますので、お気軽にお問い合わせ頂けますと幸いです。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。

    また、以下の「賃貸入居審査診断」をご利用頂ければ、ご自身が一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるか診断することが出来ます。60秒で済む簡単な内容となっておりますので、ご自身の現状を把握する目安としてご利用ください。

ほゴリラの2つの無料診断

生活保護受給診断

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賃貸入居審査かんたん診断

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