札幌市の 生活保護診断・生活保護受給者向け賃貸情報

借金があっても生活保護は受けられる?返済の扱いと対処法を解説

【目次】

  • 結論:生活保護の受給条件は借金の有無では決まらない
  • 借金はどうなる?生活保護を受けても返済義務は残る
  • 生活保護費を借金返済に充てることは原則不可
  • 生活保護費は差し押さえられない
  • 債務整理(任意整理・自己破産)と生活保護
  • 借金がある方が申請時に確認されやすいこと
  • 借金がある人の申請手順
  • よくある質問
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 「借金があると生活保護は受けられないの?」と不安になる方は多いですが、結論から言うと借金があっても生活保護を申請できます。

    一方で、生活保護費を借金返済にあてることは原則できないため、混乱を招きやすく、申請時や受給後にトラブルになりやすいポイントです。

    この記事では「借金がある場合に何が問題になりやすいのか」「生活保護の手続きで何を聞かれるのか」「返済はどう整理すべきか」を、はじめての方でも迷わない順番で整理します。
  • 結論:生活保護の受給条件は借金の有無では決まらない

  • 結論から言うと、借金の有無だけで生活保護の受給可否は決まりません。生活保護は、世帯の収入や資産などを確認したうえで最低生活費に満たない場合に不足分が支給される仕組みです。

    また、生活保護の申請は原則として申請書を提出して行い、事情があれば申請書がなくても申請できるとされています。

    ここで大事なのは「申請できるか」ではなく「要件に当てはまるかどうか」です。
  • 生活保護の申請は誰でもできる

  • 申請は入口で、受給は審査の結果です。審査では主に次の観点が確認されます。
    • 収入(就労収入、年金、各種手当など)
    • 資産(預貯金、保険、不動産など)
    • 扶養や援助の可能性(仕送り等)
    • 就労の可能性(働ける状態かどうか)
    借金はここでいう「収入・資産」とは別の軸なので、借金があること自体を理由に「受けられない」と決めつける必要はありません。逆に言うと、借金がないことを証明できても、収入や資産が要件を満たさなければ受給にはつながりません。
  • 借金はどうなる?生活保護を受けても返済義務は残る

  • 生活保護を受給できたとしても、借金が自動的に消えるわけではありません。借金の問題は「生活保護で生活を立て直す」こととは別に、必要に応じて整理していく必要があります。
  • 生活保護を受けても借金が消えるわけではない

  • 生活保護は最低限度の生活を保障する制度で、借金の帳消しを目的とした制度ではありません。したがって、借金が残っている場合は、生活の再建と並行して返済の扱いをどうするかを考える必要があります。

    返済が現実的でない状態なら、債務整理を含めた整理ルートを検討するのが一般的です(詳細は後の「債務整理と生活保護」の章でまとめます)。
  • 督促は止まる?支払いを求められたらどうする?

  • 督促が来るかどうかは債権者側の動きなので、生活保護を受けた事実だけで一律に止まるものではありません。ここで重要なのは「生活保護費で返済してはいけない」という原則です。

    厚労省のQ&Aでも、住宅ローンがあること自体で受給できないわけではない一方、保護費からローンを返済することは制度趣旨から原則として認められないと示されています。

    つまり、督促が来たときにやるべきなのは、無理に保護費から支払うことではなく、返済の整理を正規ルートで進めることです。
  • 生活保護費を借金返済に充てることは原則不可

  • 生活保護費を借金返済に充てることは、原則として認められません。生活保護は最低限度の生活を維持するための制度で、保護費は生活のために使う前提だからです。
  • やってはいけないこと

  • 借金があるときほど、次の対応は避けてください。
    • 借金や返済を隠す:後から発覚すると不正受給とみなされる可能性が高い
    • 保護費で無理に返す:生活が維持できず、困窮が深まるうえ、不正受給とみなされる可能性がある
    • 受給中に新たな借入をする:家計がさらに不安定になり、整理が難しくなる
    「返済を止める判断が怖い」「どう整理すればいいかわからない」という場合は、次の章で扱う差し押さえの不安整理と、債務整理(任意整理・自己破産)を含めた解決策の検討が現実的です。
  • 生活保護費は差し押さえられない

  • 借金がある方が一番不安になりやすいのが「生活保護を受けても差し押さえで生活費がなくなるのでは?」という点です。

    まず押さえるべき結論は、生活保護費そのもの、または生活保護費を受ける権利は差し押さえられません厚労省のQ&Aでも、保護費について「差し押さえられない」旨が明記されています。
  • 口座差し押さえが起きたらどうする?

  • ここは誤解されがちですが、「生活保護費が差し押さえできない」と「振込口座でトラブルがゼロ」は別です。差し押さえの通知や口座凍結のリスクが出たときは、初動で生活に支障が出ないように動くのが重要です。 
    • まずは福祉事務所(担当窓口・ケースワーカー)に状況を共有する
    • 同時に、借金整理(債務整理など)の相談先へ早めに連絡する
    • 「生活費が動かない」状態が出たら、その日の生活を守る手段を優先して整理する
    個別事情で対応が変わるので、「自己判断で放置しない」だけ徹底するのが安全です。
  • 税金・公共料金の滞納と“差し押さえ”は混同しない

  • 「差し押さえが怖い」と相談されるとき、借金(民間)と税金(公的)の話が混ざっていることがあります。もし税金や公共料金の滞納が絡んでいるなら、同じ“差し押さえ”でも手続きが違うため、窓口で最初に切り分けて伝えるのが重要です。
  • 債務整理(任意整理・自己破産)と生活保護

  • ここまでで整理したとおり、生活保護を受給しても借金は自動で消えず、保護費を返済に回すことも原則できません。 

    つまり「生活を立て直す(生活保護)」と「借金を整理する(債務整理)」は、目的が違うので分けて進めるのです。 
  • 自己破産を検討すべき目安

  • 自己破産は、返済を続けることが現実的に難しい状態になったときに検討される債務整理の方法です。目安としては、次のような状況が重なっている場合に「返済を続ける」以外の選択肢を考える必要が出てきます。
    • 生活費を削っても返済が追いつかず、毎月赤字が続いている
    • 返済のために借入を重ねてしまい、借金が増え続けている
    • 延滞が続き、督促が頻繁に来ている
    • 家賃や光熱費など、生活に必要な支払いまで滞っている
    このような状態では、無理に返済を続けるほど生活が不安定になります。まずは生活を立て直す生活保護と、借金を整理する債務整理を分けて考え、早めに相談することが現実的です。
  • 弁護士費用

  • 弁護士費用が不安で動けない人は多いですが、法テラスの民事法律扶助は、経済的に余裕がない人に法律相談や費用立替を行う仕組みです。 

    また、生活保護受給者について、立替金の償還が援助終結まで猶予されることがあること、償還免除の申請手続が案内されていることも明記されています。 

    「お金がないから整理できない」で止まるのが一番もったいないので、早めに相談しましょう。
  • 借金がある方が申請時に確認されやすいこと

  • 借金の有無は受給条件そのものではありません。ただ、生活保護の要否を判断するために、申請では「生活がどれだけ足りていないか」を裏付ける情報が確認されます。申請時の調査では、収入・資産等がわかる資料(通帳の写し、給与明細など)の提出を求められることがあります。 

    借金がある場合は、ここに「返済が家計をどう圧迫しているか」も含めて整理しておくと、説明がスムーズです。
  • 借入先・残高・返済状況をどう伝えるか

  • 借金がある場合は、少なくとも以下を説明できる状態にしておくのが安全です。
    • どこから借りているか
    • 残高
    • 返済状況
    ここでのポイントは「借金があるから不利」ではなく、生活の実態を正確に出すことです。生活保護を受けても借金が消えるわけではない一方、保護費で返済することは原則として認められないため、返済の扱いをどう整理しているかが話の軸になります。
  • 通帳・入出金・援助の見られ方

  • 申請では、収入と資産の状況を確認するために通帳等の提示・提出を求められることがあります。 
    借金がある人ほど、次の順番で説明すると良いでしょう。
    1. 現在の収入(給与、年金、手当など)
    2. 固定費と生活費(家賃、光熱費、食費など)
    3. 足りない理由(延滞、返済負担、病気・失業などの背景)
    4. 直近の入出金で誤解されやすい動き(仕送り、臨時収入、返済出金)
    「返済の出金」や「援助の入金」があると、家計の説明が複雑になりがちです。先に自分で整理しておくと、窓口でのやり取りが短くなります。
  • 借金を隠すのは危険

  • 借金を隠すことは、後から辻褄が合わなくなりやすく、手続き全体が長引く原因になります。借金があるなら、最初から「生活が足りていない実態」とセットで出すほうが結果的に早いです。

    また、生活保護の申請後は生活状況の調査等を行ったうえで、原則14日以内(事情により最長30日)に可否が決定します。
  • 借金がある人の申請手順

  • 借金がある場合でも、申請の手順は変わりません。ポイントは「生活が足りていない根拠」を説明できるように準備することです。

    また、申請時の調査で収入・資産がわかる資料(通帳の写し、給与明細など)の提出を求められることがあります。
  • 生活保護はお住まいの地域の福祉事務所で申請

  • 生活保護は福祉事務所で申請することができます。福祉事務所は、都道府県と市に設置が義務付けられており、町村の設置は任意です。

    なお、福祉事務所は基本的に役所に窓口が設けられており、市にお住まいの方は市役所、区が設けられている地域であれば区役所、町村の場合は役場か都道府県が設置している福祉事務所で生活保護を申請することができます。
  • 生活保護の相談員に申請

  • 福祉事務所には生活保護の相談窓口が設けられており、生活保護を申請したい旨を伝えると相談員と面談することができます。面談は個人のプライバシーを尊重し、相談室と呼ばれる密室で行われますので、知り合いに見られてしまうことは基本的にありません。

    面談の主な内容は生活困窮に至った経緯の説明になりますので、聞かれた内容に正直に答えるだけです。
  • 相談時に持参すると早いもの

  • 持参すると早いもの 具体例 目的・見られ方
    本人確認書類 健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード等 本人確認
    通帳・キャッシュカード メイン口座の通帳、ネット銀行なら入出金明細の画面/印刷 収入・支出・残高などの確認に使われやすい
    収入がわかる資料 給与明細、年金の通知、各種手当の書類 収入状況の確認
    固定費がわかる資料 賃貸契約書、家賃の領収/請求、電気・ガス・水道の請求書 生活費(必要支出)の把握
    借金の状況メモ 借入先、残高、毎月返済額、延滞の有無、督促の有無 家計の圧迫要因の整理(説明の一貫性が上がる)
  • よくある質問

  • 借金はいくらまでなら生活保護を受けられますか?

  • 借金の金額は受給の可否に関係ありません。生活保護は、世帯の収入や資産などを踏まえて最低生活費に満たない場合に不足分が支給される仕組みなので、判断軸は「生活が成り立っているか」です。

    借金がある場合は、生活費が不足している実態と、収入・資産の状況を一貫して説明できるように整理しておくとスムーズです。
  • クレジットカードの滞納があっても申請できますか?

  • 申請自体はできます。
    滞納がある場合でも、重要なのは生活状況(収入・資産・支出)です。滞納の有無は「困窮の背景」として説明に関わることはありますが、滞納があるだけで申請できない、ということではありません。
  • 生活保護中に督促や差し押さえはどうなりますか?

  • 生活保護を受給しても借金が自動的に消えるわけではないため、督促が来る可能性はあります。一方で、厚労省のQ&Aでは、保護費または保護費を受ける権利は差し押さえられない旨が明記されています。

    差し押さえが不安な場合は、生活を守る対応(福祉事務所への相談)と、借金整理(債務整理など)の相談を分けて早めに進めるのが現実的です。
  • 借金は役所にバレますか?申告しないとどうなりますか?

  • 申請時には、収入・資産等の状況確認のために通帳の写しや給与明細などの提出を求められることがあります。

    借金を隠すと、後から説明が崩れて手続きが長引きやすくなります。借金そのものが受給条件ではないので、最初から状況を整理して伝えたほうが結果的にスムーズです。
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    ここまで、借金がある方が生活保護を受給する場合の概要を解説しました。繰り返しになりますが、借金があるかどうかだけで、生活保護の受給可否は決まりません。重要なのは、世帯の収入・資産などを踏まえて「最低生活費に足りない状態かどうか」です。

    一方で、生活保護を受けても借金が自動で消えるわけではなく、生活保護費を借金返済に充てることは原則として認められません。
    そのため、生活の立て直し(生活保護)と借金の整理(債務整理)は切り分けて進めましょう。

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