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うつ病の方は生活保護を受給するべき!うつ病の方の受給条件とは

【目次】

  • うつ病の症状
  • 生活保護の受給条件
  • うつ病の方が生活保護を受給するべき根拠
  • 生活保護の申請同行サポート
  • うつ病で生活保護を受給する際の注意点
  • 生活保護受給者専用の楽ちん貸
  • まとめ
  • うつ病になってしまった方は働くことが難しくなるため、生活保護を受給することができます
    また、うつ病の症状や生活に及ぼす影響、うつ病の治療方法を考えると、生活保護を受給した方が良いということがわかります。

    本記事では、うつ病の方が生活保護を受給するとどのような生活が送れるのかを解説します。
  • うつ病の症状

  • うつ病の症状は、精神症状と身体症状の2つに分けられます。
    • 一日中気分が落ち込んでいる
    • 何をしても楽しめない
    といった精神症状

    • 眠れない
    • 食欲がない
    • 疲れやすい
    などの身体症状

    うつ病になるとこれらの症状が現れ、日常生活に大きな支障が生じてしまう病気です。
    うつ病になる原因としては、精神的ストレスや身体的ストレスなどが挙げられ、ストレスにより脳がうまく働かなくなっている状態になります。

    また、うつ病を発症すると、半年から1年の間症状が続き、その後自然に軽快していくと言われています。しかし、60%の人が2年以内に再発すると言われており、仮に症状が軽快したとしても根本的な解決には至らない場合が多いのです。
  • うつ病が生活に及ぼす影響

  • うつ病を発症した場合に、生活に与える影響は主に以下の通りです。
    • 口数が少なくなり、コミュニケーションが減る
    • それまで好きだったものも含め、興味関心がなくなる
    • 親族や友人等も含め、人との関わりを避ける
    • 服装や髪型、化粧など身だしなみへの関心がなくなり、お風呂に入れないこともある
    • 職場や学校への遅刻や欠勤、欠席が増える
    • 集中力がなくなり、ケアレスミスが増える
    • 仕事に対する意欲の低下
    このように、毎日働かなければならない社会人にとっては非常に厄介な病気であり、うつ病が原因で働けなくなってしまう方は多いです。
  • うつ病の治療方法

  • うつ病の治療にはカウンセリングを受けたり、生活習慣の改善が必要です。うつ病を発症する原因はストレスですので、ストレスを受けにくい環境で、心身をしっかりと休める必要があります。薬を飲めば治るといったような、単純な問題ではないことから、うつ病を改善するためには仕事をやめるなどの対処は最低限必要です。
  • 生活保護の受給条件

  • 生活保護は、生活に困窮してしまった人が受けられる、セーフティーネットの役割を持つ制度です。生活保護を受給できるかどうかは、いくつかの"条件"を満たしている必要がありますが、日本国民であれば誰でも申請することができます。

    生活保護の受給条件がどのようなものなのか以下で解説していきます。
  • 収入が最低生活費未満

  • 生活保護の金額は、厚生労働省の定める"最低生活費"によって構成されています。この最低生活費よりも、世帯収入が低い方が生活保護の受給対象となるのです。

    単身の方であれば、最低生活費はおよそ10〜13万円程度となっておりますので、同等またはそれ以下の収入であれば生活保護を受給できる可能性があります。
  • 貯金や資産がない

  • 収入が少なくとも、貯金や資産がある場合は、それらを駆使することで生活していくことができるため、生活保護を受給することは原則できません。

    しかし、事情によって持ち家や車などの資産は認められる場合がありますので、どうしても手放せない理由がある場合は相談しましょう。とはいえ、『手放したくないから』というような自己都合的な理由では、当然ながら所有が認められることはありませんので注意しましょう。
  • 親族に頼れない

  • 上記2つの条件を満たしていても、頼れる親族がいる場合は生活保護を受給しなくても生活できるため、生活保護を受給することはできません。とはいえ、あくまでも"頼れる親族"がいる場合ですので、親族がいても経済的に扶養するのが難しい場合や、DVや虐待等、連絡そのものを取りたくない場合においては親族への連絡を取らずに申請できることがあります。
  • うつ病の方が生活保護を受給するべき根拠

  • うつ病の症状と、生活保護の条件を解説しましたが、本項では『うつ病の方は生活保護を受給した方が良いのか?』という部分について解説します。
  • うつ病の治療方法

  • 前段でも解説しましたが、うつ病の治療方法として挙げられるのが、生活習慣の改善と、カウンセリングなどの認知行動療法と呼ばれるものです。

    症状が軽度である場合は、転職することである程度改善する場合がありますが、ストレスの少ない仕事に転職する場合、収入が減ってしまう可能性が高いでしょう。その点、生活保護を受給することで最低生活費に足りない分を、生活保護費として補填することができますので、少ししか働けなくても常に一定額の収入を得ることができるのです。
  • 働けなくても一定額の収入がある

  • うつ病の症状が仕事によるストレスであり、症状が重度の場合においては、転職をするよりも"働かない"という選択をする方が良いこともあります。この場合、貯金や頼れる親族がいない方は、生活保護を受給することで、働けなくても毎月一定額の収入が得られますので、生活保護の受給をするべきだといえるでしょう。
  • 医療費が無料になる

  • うつ病の治療には、定期的な通院によるカウンセリングが重要です。そのため、必要になる医療費も決して少なくありません。生活保護には"医療扶助"と呼ばれる制度があり、医療費全般を生活費とは別に支給されますので、医療費が生活費を圧迫することはないのです。
  • 生活保護の申請同行サポート

  • ここまで、うつ病の方が生活保護を受給した方が良い根拠を解説しましたが、実際に生活保護の申請方法について詳しい方は少ないのではないでしょうか。

    そこで、私たちの行なっている生活保護の申請同行サポートについて簡単に解説します。
    生活保護の受給をご検討されているうつ病の方は、ぜひお読みいただければ幸いです。
  • 生活保護の専門家が申請に同行

  • 私たちは年間で、約6,000件を超える生活保護のご相談をいただいております。
    生活保護の知識が豊富で、申請の経験が豊富な私たちスタッフが、ご相談者様の申請に同行させていただき、スムーズに生活保護を申請することができるサポートです。

    生活保護の申請は、水際作戦の被害に遭う可能性もあるため、知識がないままお一人で申請にいくのは極力避けるべきでしょう。
    うつ病の方にとって、ストレスとなる要因は極力なくした方が良いため、申請同行サポートをご利用頂くのが良いのではないでしょうか。
  • 申請から受給開始まで無料でサポート

  • 申請同行サポートをご利用いただいても、料金が発生することはありません。申請から受給開始まで、全て無料でサポートさせていただきます。なお、本サポートでの受給決定率は99%ですので、より確実に生活保護を受給したい方はぜひご利用ください。

    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。
  • うつ病で生活保護を受給する際の注意点

  • うつ病の方が生活保護を受給した方が良いというのは、共感いただけた方も多いのではないでしょうか。しかし、実はうつ病の方が生活保護を受給するにあたり、注意するべきポイントが1つだけございます。
    それが"住居に関する問題"です。以下で詳しく解説いたします。
  • 家賃の上限がある

  • 生活保護を受給すると、生活費とは別に住宅扶助と呼ばれる"家賃に充てるお金"が支給されます。しかし、この住宅扶助は地域と世帯人数によって金額が変動するほか、定められた家賃を超える物件には原則、居住が認められないのです。

    例えば、東京の単身者であれば住宅扶助は53,700円と定められておりますので、現住居の家賃が住宅扶助の上限をこている場合は、転居する必要があります。なお、生活保護の制度上引越ししなければならない場合は転居費用が生活保護の一時金として負担されますので、お金がなくても転居することが可能です。
  • 住居の確保が難しい

  • 家賃が住宅扶助の規定内であっても、生活保護受給者の入居不可の物件もあるため、すべての物件で生活保護受給者の入居可能なわけではありません。

    また、生活保護受給者の入居可能な賃貸物件であっても、あくまで大家さんが持ち主ですので、入居するには審査を受ける必要があり、審査に通過しなければ入居することはできないのです。
  • 精神疾患者は審査に通らない

  • 賃貸の入居審査において、生活保護の受給理由を確認されます。うつ病などのいわゆる"精神的なことが理由"である場合は、ほぼすべての物件で入居を断られてしまうのです。
    生活保護受給者が賃貸の審査に通らない理由について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
  • 住居が確定してから受給開始

  • 例外もありますが、多くの場合は新住居に入居する日から生活保護の受給開始になります。そのため、転居先が見つからない状態が続くと、いつまでも生活保護が受給開始にならない危険があるのです。
  • 生活保護受給者専用の楽ちん貸

  • うつ病の方が普通に住居を探しても、転居先を見つけるのが難しいということが、おわかりいただけたと思います。

    そこで、ほゴリラの運営する"楽ちん貸"をご紹介させていただきます。楽ちん貸は、簡単にいうと"審査不要"で入居できる賃貸物件のことです。
  • 楽ちん貸の5つの特徴

  • 楽ちん貸には以下の5つのメリットがあります。
    1. 保証人不要
    2. 保証会社不要
    3. 家具家電付き対応
    4. 即日入居可能
    5. 契約初期費用分割可
    このように、通常の入居審査に通らないうつ病の方であっても、審査を受けずにご入居いただけるほか、即日入居可能な物件をご用意しており、家具家電も設置可能です。

    また、敷金等の初期費用についても無料でご入居いただけますので、お金がなくてもいつでもご入居いただけるのです。
  • まとめ

  • ここまで、うつ病の方が生活保護を受給するにあたり、受給した方が良い理由や注意点について解説しました。うつ病の治療には生活習慣の改善が必要ですが、ストレスの少ない仕事に転職すると収入も減ってしまう可能性があることや、生活保護を受給することで医療費が無料になり、毎月一定の収入が得られることなどがお分かりいただけたかと思います。

    ほゴリラで行っている「生活保護の申請同行サポート」と「楽ちん貸」についても解説しましたが、以下で簡潔にまとめましたので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
  • 生活保護の申請同行サポート

  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
    生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
    生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。

    申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。
  • なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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  • 楽ちん貸

  • 楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。

     楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
    • 保証人不要
    • 保証会社不要
    • 家具家電付き対応
    • 即日入居可能
    • 契約初期費用の分割可
    生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
     楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
    賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。
    通話料不要のフリーダイヤルです。
  • 過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。
    無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
    【無料】賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるかが60秒でわかります!賃貸入居審査診断

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